有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
2020年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないものは以下のとおりで
あります。
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めること
を目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2018年1月1日適
用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準」等は、時価(公正な評価額)の算定方法に関する詳細なガイドラインを定める
ことを目的として公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、国際的な会計基準との統一的な算定
方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定
めを基本的にすべて取り入れることとしつつ、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを追加して、定めたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
会計上の見積りの開示に関する会計基準は、IAS第1号「財務諸表の表示」第125項の定めを参考として、企業会計
基準委員会において開発され、公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充する
のではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ
ています。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用予定であります。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計
基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実のた
め、企業会計基準委員会において「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」について所要
の改正を行い、公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充
実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないため
に、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用予定であります。
2020年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないものは以下のとおりで
あります。
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めること
を目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2018年1月1日適
用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準」等は、時価(公正な評価額)の算定方法に関する詳細なガイドラインを定める
ことを目的として公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、国際的な会計基準との統一的な算定
方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定
めを基本的にすべて取り入れることとしつつ、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを追加して、定めたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
会計上の見積りの開示に関する会計基準は、IAS第1号「財務諸表の表示」第125項の定めを参考として、企業会計
基準委員会において開発され、公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充する
のではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ
ています。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用予定であります。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計
基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実のた
め、企業会計基準委員会において「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」について所要
の改正を行い、公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充
実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないため
に、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用予定であります。