有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
2021年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設又は改訂について、適用していないものは以下のとおりであります。
1. 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2018年1月1日適用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結会計年度の連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準」等は、時価(公正な評価額)の算定方法に関する詳細なガイドラインを定めることを目的として公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、国際的な会計基準との統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとしつつ、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを追加して、定めたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結会計年度の連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2021年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設又は改訂について、適用していないものは以下のとおりであります。
1. 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2018年1月1日適用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結会計年度の連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準」等は、時価(公正な評価額)の算定方法に関する詳細なガイドラインを定めることを目的として公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、国際的な会計基準との統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとしつつ、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを追加して、定めたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結会計年度の連結財務諸表の作成時において評価中であります。