有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は役員の報酬等の額を、以下の方針に基づいて決定しています。
・グループ経営の推進、中長期的なグループ経営理念の実現に向けた適切なインセンティブ付けを行います。
・各役員が担う役割・責任を反映し、自社株式の長期保有による株主価値との共有化を図ります。
・過度なリスクテイクは抑え、金融機関としての健全性維持に資する制度とします。
・株価を意識し、より企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬制度を組み込みます。
また、当行では、社外取締役の全員によって構成される指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として任意に設置しており、取締役の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申することとしています。
当行の役員の報酬等は、固定報酬、株式報酬型ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬により構成されます。2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額180百万円以内(うち社外取締役60百万円)、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、監査役の報酬等の限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。また、第15期定時株主総会において、常勤取締役を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度を導入し、これに関する役員報酬限度額は、上記の取締役の報酬等の限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決議いただいております。さらに、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会において、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、常勤取締役を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、上記の取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額20百万円以内と決議されております。
当行の取締役の報酬については、履行中である経営健全化計画の内容を前提に、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会にて審議を行い、その答申を受けた取締役会において報酬額を決定しています。また、監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議に一任されております。
指名・報酬委員会は社外取締役全員により構成され、決議は出席委員の過半数により行います。なお、指名・報酬委員会は2019年3月20日に設置しておりますが、当事業年度における当行の役員の報酬等の額の決定過程においても、社外取締役が過半数を占める取締役会において審議、決議がなされています。役員の報酬等に関する議題を取り扱った取締役会は、年度内に3回開催されております。
(業績連動報酬)
当行の役員報酬は、「基本報酬」としての固定報酬、「中長期インセンティブ報酬」である株式報酬型ストック・オプションおよび譲渡制限付株式により構成されており、その報酬額は、取締役会において決定しております。株式報酬型ストック・オプションについては、役員が株価変動のリスクとメリットを株主と共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるために、当行および銀行業の株価の状況及び純資産の状況に基づく一定の計算式に基づいて決定しているため、業績連動報酬として分類しております。株式報酬型ストック・オプションの支給額は、取締役会において決定した内規に基づいて決定します。なお、計算式に用いられる指標は市場において決定されるものであるため、業績目標として定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上記区分において、執行役員を兼務している取締役が3名(内 退任済み1名)おります。
3.2015年6月17日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員1名に対し、退職慰労金として33百万円を支払いました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は役員の報酬等の額を、以下の方針に基づいて決定しています。
・グループ経営の推進、中長期的なグループ経営理念の実現に向けた適切なインセンティブ付けを行います。
・各役員が担う役割・責任を反映し、自社株式の長期保有による株主価値との共有化を図ります。
・過度なリスクテイクは抑え、金融機関としての健全性維持に資する制度とします。
・株価を意識し、より企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬制度を組み込みます。
また、当行では、社外取締役の全員によって構成される指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として任意に設置しており、取締役の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申することとしています。
当行の役員の報酬等は、固定報酬、株式報酬型ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬により構成されます。2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額180百万円以内(うち社外取締役60百万円)、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、監査役の報酬等の限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。また、第15期定時株主総会において、常勤取締役を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度を導入し、これに関する役員報酬限度額は、上記の取締役の報酬等の限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決議いただいております。さらに、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会において、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、常勤取締役を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、上記の取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額20百万円以内と決議されております。
当行の取締役の報酬については、履行中である経営健全化計画の内容を前提に、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会にて審議を行い、その答申を受けた取締役会において報酬額を決定しています。また、監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議に一任されております。
指名・報酬委員会は社外取締役全員により構成され、決議は出席委員の過半数により行います。なお、指名・報酬委員会は2019年3月20日に設置しておりますが、当事業年度における当行の役員の報酬等の額の決定過程においても、社外取締役が過半数を占める取締役会において審議、決議がなされています。役員の報酬等に関する議題を取り扱った取締役会は、年度内に3回開催されております。
(業績連動報酬)
当行の役員報酬は、「基本報酬」としての固定報酬、「中長期インセンティブ報酬」である株式報酬型ストック・オプションおよび譲渡制限付株式により構成されており、その報酬額は、取締役会において決定しております。株式報酬型ストック・オプションについては、役員が株価変動のリスクとメリットを株主と共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるために、当行および銀行業の株価の状況及び純資産の状況に基づく一定の計算式に基づいて決定しているため、業績連動報酬として分類しております。株式報酬型ストック・オプションの支給額は、取締役会において決定した内規に基づいて決定します。なお、計算式に用いられる指標は市場において決定されるものであるため、業績目標として定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||||
| 固定報酬 | 株式報酬型 ストック・オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 139 | 69 | 22 | 19 | 27 | - | 3名 (内 退任済み1名) |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 20 | - | - | - | - | 1名 |
| 社外役員 | 78 | 72 | - | - | 6 | - | 8名 (内 退任済み1名) |
| 計 | 237 | 161 | 22 | 19 | 33 | - | 12名 (内 退任済み2名) |
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上記区分において、執行役員を兼務している取締役が3名(内 退任済み1名)おります。
3.2015年6月17日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員1名に対し、退職慰労金として33百万円を支払いました。