有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬について、任意の諮問機関として社外取締役で構成された指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役の報酬について審議を行い、取締役会に答申を行っており、当該審議により取締役の報酬の客観性及び透明性を担保しております。取締役会の報酬は、指名・報酬委員会の答申を尊重し、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会において決定しております。なお、当行の役員報酬は原則として定期同額の固定報酬のみを支給することとしており、業績連動報酬は定めておりません。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
2025年度(2025年7月~2026年6月)における当行の役員報酬等の額は、2025年6月20日開催の取締役会において決定しております。
なお、取締役の報酬等の限度額は、2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、年額230百万円以内と決議されております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。社外取締役の報酬等の限度額は、2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。監査役の報酬等の限度額は、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。また、定款にて、取締役の員数及び監査役の員数は、それぞれ20名以内及び5名以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬について、任意の諮問機関として社外取締役で構成された指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役の報酬について審議を行い、取締役会に答申を行っており、当該審議により取締役の報酬の客観性及び透明性を担保しております。取締役会の報酬は、指名・報酬委員会の答申を尊重し、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会において決定しております。なお、当行の役員報酬は原則として定期同額の固定報酬のみを支給することとしており、業績連動報酬は定めておりません。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
2025年度(2025年7月~2026年6月)における当行の役員報酬等の額は、2025年6月20日開催の取締役会において決定しております。
なお、取締役の報酬等の限度額は、2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、年額230百万円以内と決議されております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。社外取締役の報酬等の限度額は、2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。監査役の報酬等の限度額は、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。また、定款にて、取締役の員数及び監査役の員数は、それぞれ20名以内及び5名以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 138 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 21 | 21 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 81 | 81 | - | - | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。