有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は役員の報酬等の額を、以下の方針に基づいて決定しています。
・グループ経営の推進及び中長期的なグループ経営理念の実現に向けた適切なインセンティブ付けを行います。
・過度なリスクテイクは抑え、金融機関としての健全性維持に資する制度とします。
・株価を意識し、より企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬制度を組み込みます。
(イ)取締役の報酬等について
<取締役の報酬体系>
1. 報酬構成
当行の役員の報酬等は、基本報酬及び退職一時金(役員退職慰労金)により構成されます。
2. 報酬構成の割合
ⅰ 常勤取締役については、基本報酬を総報酬の75~80%、退職一時金(役員退職慰労金)を20~25%とすることを目安とし、社外取締役については、基本報酬を総報酬の100%とすることを目安としたうえで、指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において具体的割合を決定することとしています。
ⅱ なお、報酬等の額の決定の委任は行っておりません。また、過度に短期的なリスクテイクへのインセンティブを抑制するために、取締役に対し役員賞与の支給はしておりません。
3. 基本報酬(取締役共通)
基本報酬については、指名・報酬委員会において、同業他社水準を参考にし、適正な水準について審議を行ったうえで、常勤、非常勤の別、役職及び職責に応じた固定報酬としています。
4. 退職一時金(役員退職慰労金)(常勤取締役のみ対象)
ⅰ 常勤取締役を対象とする役員退職慰労金は、内規に基づき、在任期間1年にごとに、連結当期純利益の増加率及び連結当期純利益計画の達成率に基づいて算定した金額(ただし、各年度分の支給金額は、原則として基本報酬に連動する基準額の3~5倍とする)を退任時まで累積して支給金額を決定することとしておりましたが、2025年10月31日付の臨時株主総会において、常勤取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役4名に対して、役員退職慰労金制度廃止前の在任期間に対応する役員退職慰労金計144百万円を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
ⅱ なお、取締役に一定の事由が発生した時には、当該取締役は付与された退職一時金(役員退職慰労金)を放棄する規定等を設けています。
<取締役の報酬決定プロセス>1. 決定方法
ⅰ 当行の取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会にて審議を行い、その答申を受けた取締役会において報酬額を決定しています。
ⅱ また、当行の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、取締役会において個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定め、個別の報酬額を決定しています。
2. 指名・報酬委員会
ⅰ 当行では、社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として任意に設置しており、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申することとしています。
ⅱ 指名・報酬委員会は社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占め、決議は出席委員の過半数により行います。なお、指名・報酬委員会は2019年3月20日に設置し、2025年度内に11回開催されております。
(ロ)監査役の報酬等について
監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定されております。
(注)1.2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、取締役(当時9名)の報酬等の限度額は、年額230百万円(内 社外取締役(当時5名)60百万円)、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、監査役(当時3名)の報酬等の限度額は年額60百万円以内と決議されております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
2.2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、常勤取締役(社外取締役を除く取締役を指します。当時2名)を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度を導入しました。2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、常勤取締役(当時4名)を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度に関する役員報酬限度額は、取締役の報酬等の限度額とは別枠として、年額75百万円以内と決議いただいておりましたが、2023年9月21日開催の取締役会において、株式報酬型ストック・オプションを廃止いたしました。
3.2018年6月20日開催の第18期定時株主総会において、常勤取締役(当時2名)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、常勤取締役(当時4名)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に関する役員報酬限度額は、取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額25百万円以内と決議されておりましたが、2023年9月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度を廃止いたしました。
4.2020年6月17日開催の第20期定時株主総会において、社外取締役(当時5名)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、上記の2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議された取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額15百万円以内と決議されております。2021年3月に改正会社法が施行されたことから、2021年6月23日開催の第21期定時株主総会において、社外取締役(当時5名)を対象とした譲渡制限付株式報酬の継続を決議いただいておりましたが、2023年9月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度を廃止いたしました。
5.2025年10月31日付の臨時株主総会において、2023年9月に導入した常勤取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役4名に対して、役員退職慰労金制度廃止前の在任期間に対応する役員退職慰労金計144百万円を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
6.上記に加え、当行は、2026年5月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、常勤取締役について、基本報酬と役員賞与から構成される体系とするとともに、取締役、監査役の報酬水準について見直しを行うこととし、2026年6月22日開催の第26回定時株主総会において、取締役、監査役の報酬等の限度額の引き上げについて、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。5.に記載したとおり、役員退職慰労金制度も廃止していることから、常勤取締役の個人別の報酬の決定に関する方針についても、改定する予定です。
7.上記の<取締役の報酬体系>に記載した方針に従って指名・報酬委員会の審議を行ったうえで、取締役会は、取締役の基本報酬、退職慰労金の個人別の支給金額を決定しております。そのため、取締役会としては、その内容は、当該方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上記区分において、執行役員を兼務している取締役が4名おります。
3.前頁注5記載の、常勤取締役に対する退職一時金(役員退職慰労金)は、上表に含めておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は役員の報酬等の額を、以下の方針に基づいて決定しています。
・グループ経営の推進及び中長期的なグループ経営理念の実現に向けた適切なインセンティブ付けを行います。
・過度なリスクテイクは抑え、金融機関としての健全性維持に資する制度とします。
・株価を意識し、より企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬制度を組み込みます。
(イ)取締役の報酬等について
<取締役の報酬体系>
| 役員区分 | 報酬等の種類 | ||
| 基本報酬 | 退職一時金(役員退職慰労金) | ||
| 常勤取締役 | 役職及び職責に応じた固定報酬 | 役員退職慰労金は、在任期間1年ごとに、連結当期純利益の増加率及び連結当期純利益計画の達成率に基づいて算定した金額を退任時まで累積して支給 | |
| 割合の目安 | 総報酬の75~80% | 総報酬の20~25% | |
| 指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において具体的割合を決定 | |||
| 社外取締役 | 役職及び職責に応じた固定報酬 | 対象外 | |
| 割合の目安 | 総報酬の100% | ||
| 指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において具体的割合を決定 | |||
1. 報酬構成
当行の役員の報酬等は、基本報酬及び退職一時金(役員退職慰労金)により構成されます。
2. 報酬構成の割合
ⅰ 常勤取締役については、基本報酬を総報酬の75~80%、退職一時金(役員退職慰労金)を20~25%とすることを目安とし、社外取締役については、基本報酬を総報酬の100%とすることを目安としたうえで、指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において具体的割合を決定することとしています。
ⅱ なお、報酬等の額の決定の委任は行っておりません。また、過度に短期的なリスクテイクへのインセンティブを抑制するために、取締役に対し役員賞与の支給はしておりません。
3. 基本報酬(取締役共通)
基本報酬については、指名・報酬委員会において、同業他社水準を参考にし、適正な水準について審議を行ったうえで、常勤、非常勤の別、役職及び職責に応じた固定報酬としています。
4. 退職一時金(役員退職慰労金)(常勤取締役のみ対象)
ⅰ 常勤取締役を対象とする役員退職慰労金は、内規に基づき、在任期間1年にごとに、連結当期純利益の増加率及び連結当期純利益計画の達成率に基づいて算定した金額(ただし、各年度分の支給金額は、原則として基本報酬に連動する基準額の3~5倍とする)を退任時まで累積して支給金額を決定することとしておりましたが、2025年10月31日付の臨時株主総会において、常勤取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役4名に対して、役員退職慰労金制度廃止前の在任期間に対応する役員退職慰労金計144百万円を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
ⅱ なお、取締役に一定の事由が発生した時には、当該取締役は付与された退職一時金(役員退職慰労金)を放棄する規定等を設けています。
<取締役の報酬決定プロセス>1. 決定方法
ⅰ 当行の取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会にて審議を行い、その答申を受けた取締役会において報酬額を決定しています。
ⅱ また、当行の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、取締役会において個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定め、個別の報酬額を決定しています。
2. 指名・報酬委員会
ⅰ 当行では、社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として任意に設置しており、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申することとしています。
ⅱ 指名・報酬委員会は社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占め、決議は出席委員の過半数により行います。なお、指名・報酬委員会は2019年3月20日に設置し、2025年度内に11回開催されております。
(ロ)監査役の報酬等について
監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定されております。
(注)1.2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、取締役(当時9名)の報酬等の限度額は、年額230百万円(内 社外取締役(当時5名)60百万円)、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、監査役(当時3名)の報酬等の限度額は年額60百万円以内と決議されております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
2.2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、常勤取締役(社外取締役を除く取締役を指します。当時2名)を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度を導入しました。2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、常勤取締役(当時4名)を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度に関する役員報酬限度額は、取締役の報酬等の限度額とは別枠として、年額75百万円以内と決議いただいておりましたが、2023年9月21日開催の取締役会において、株式報酬型ストック・オプションを廃止いたしました。
3.2018年6月20日開催の第18期定時株主総会において、常勤取締役(当時2名)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、常勤取締役(当時4名)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に関する役員報酬限度額は、取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額25百万円以内と決議されておりましたが、2023年9月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度を廃止いたしました。
4.2020年6月17日開催の第20期定時株主総会において、社外取締役(当時5名)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、上記の2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議された取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額15百万円以内と決議されております。2021年3月に改正会社法が施行されたことから、2021年6月23日開催の第21期定時株主総会において、社外取締役(当時5名)を対象とした譲渡制限付株式報酬の継続を決議いただいておりましたが、2023年9月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度を廃止いたしました。
5.2025年10月31日付の臨時株主総会において、2023年9月に導入した常勤取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役4名に対して、役員退職慰労金制度廃止前の在任期間に対応する役員退職慰労金計144百万円を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
6.上記に加え、当行は、2026年5月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、常勤取締役について、基本報酬と役員賞与から構成される体系とするとともに、取締役、監査役の報酬水準について見直しを行うこととし、2026年6月22日開催の第26回定時株主総会において、取締役、監査役の報酬等の限度額の引き上げについて、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。5.に記載したとおり、役員退職慰労金制度も廃止していることから、常勤取締役の個人別の報酬の決定に関する方針についても、改定する予定です。
7.上記の<取締役の報酬体系>に記載した方針に従って指名・報酬委員会の審議を行ったうえで、取締役会は、取締役の基本報酬、退職慰労金の個人別の支給金額を決定しております。そのため、取締役会としては、その内容は、当該方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 141 | 141 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 21 | 21 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 84 | 84 | - | - | - | 7 |
| 計 | 247 | 247 | - | - | - | 12 |
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上記区分において、執行役員を兼務している取締役が4名おります。
3.前頁注5記載の、常勤取締役に対する退職一時金(役員退職慰労金)は、上表に含めておりません。