訂正四半期報告書-第83期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権の一部を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
(注) 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)について、有価証券の発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、当該有価証券の期末時価が著しく下落したと判断された場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
前連結会計年度における減損処理額は、外国債券0百万円であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、外国債券6百万円であります。
なお、時価が著しく下落したと判断する基準は、原則として、当該有価証券の期末時価が、取得原価または償却原価のおおむね50%を下回っている場合をいい、有価証券の発行会社の区分が以下のものについては、償却引当基準等において、次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30%程度以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50%程度以上下落
但し、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時価が取得原価に比べて30%程度以上下落した場合は、著しく下落したものと判断しております。
また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下で推移しているような銘柄については、原則として著しく下落したものと判断しております。
なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
※四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権の一部を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 14,592 | 40,862 | 26,269 |
| 債券 | 250,711 | 251,808 | 1,097 |
| 国債 | 193,080 | 193,993 | 913 |
| 地方債 | 18,379 | 18,515 | 136 |
| 社債 | 39,251 | 39,298 | 46 |
| その他 | 600,186 | 623,911 | 23,724 |
| 外国債券 | 366,858 | 370,442 | 3,584 |
| その他 | 233,328 | 253,468 | 20,140 |
| 合計 | 865,490 | 916,581 | 51,091 |
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 14,131 | 39,141 | 25,009 |
| 債券 | 176,780 | 177,120 | 339 |
| 国債 | 125,280 | 125,234 | △46 |
| 地方債 | 17,391 | 17,569 | 177 |
| 社債 | 34,109 | 34,317 | 208 |
| その他 | 769,803 | 763,140 | △6,663 |
| 外国債券 | 396,234 | 389,688 | △6,545 |
| その他 | 373,568 | 373,451 | △117 |
| 合計 | 960,716 | 979,402 | 18,686 |
(注) 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)について、有価証券の発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、当該有価証券の期末時価が著しく下落したと判断された場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
前連結会計年度における減損処理額は、外国債券0百万円であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、外国債券6百万円であります。
なお、時価が著しく下落したと判断する基準は、原則として、当該有価証券の期末時価が、取得原価または償却原価のおおむね50%を下回っている場合をいい、有価証券の発行会社の区分が以下のものについては、償却引当基準等において、次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30%程度以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50%程度以上下落
但し、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時価が取得原価に比べて30%程度以上下落した場合は、著しく下落したものと判断しております。
また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下で推移しているような銘柄については、原則として著しく下落したものと判断しております。
なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。