有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、会社法第361条に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てる旨の平成26年6月26日の定時株主総会の決議を受けて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成26年には取締役に対して、平成27年以降は取締役及び業務執行役員に対して新株予約権を割り当てることを取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会における決議に基づき、平成29年10月1日を効力発生日として当行普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格を調整しております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役及び業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)4の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
6.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
株式会社 あおぞら銀行 本店
なお、当行は、平成30年6月27日の取締役会において、当行の取締役4名及び業務執行役員17名に対し株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権を発行することを決議しております。
当該制度は、会社法第361条に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てる旨の平成26年6月26日の定時株主総会の決議を受けて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成26年には取締役に対して、平成27年以降は取締役及び業務執行役員に対して新株予約権を割り当てることを取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 新株予約権の名称 | 第1回株式報酬型新株予約権 | 第2回株式報酬型新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の常勤取締役4名 | 当行の常勤取締役4名及び 業務執行役員16名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,859 | 1,684 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 18,590(注)1、2 | 普通株式 16,840(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成26年8月2日 至 平成56年8月1日 | 自 平成27年7月15日 至 平成57年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり3,230円 (注)1 資本組入額(注)3 | 発行価格1株当たり4,380円 (注)1 資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
| 新株予約権の名称 | 第3回株式報酬型新株予約権 | 第4回株式報酬型新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 | 平成29年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の常勤取締役4名及び 業務執行役員18名 | 当行の常勤取締役4名及び 業務執行役員17名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,699 | 2,654 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 26,990(注)1、2 | 普通株式 26,540(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成28年7月16日 至 平成58年7月15日 | 自 平成29年7月14日 至 平成59年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり3,420円 (注)1 資本組入額(注)3 | 発行価格1株当たり3,980円 (注)1 資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会における決議に基づき、平成29年10月1日を効力発生日として当行普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格を調整しております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役及び業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)4の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
6.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
株式会社 あおぞら銀行 本店
なお、当行は、平成30年6月27日の取締役会において、当行の取締役4名及び業務執行役員17名に対し株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権を発行することを決議しております。