訂正有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 自己株式1,618,665株は「個人その他」に1,618単元、「単元未満株式の状況」に665株含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 54 | 25 | 692 | 98 | - | 6,227 | 7,097 | - |
所有株式数 (単元) | 3 | 80,782 | 2,220 | 30,245 | 18,307 | - | 53,611 | 185,168 | 1,768,439 |
所有株式数の割合(%) | 0.00 | 43.63 | 1.20 | 16.33 | 9.89 | - | 28.95 | 100.00 | - |
(注) 自己株式1,618,665株は「個人その他」に1,618単元、「単元未満株式の状況」に665株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 687,455,000 |
計 | 687,455,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 186,936,439 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。 単元株式数は1,000株である。 |
計 | 186,936,439 | 同左 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成21年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
② 平成22年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
③ 平成23年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
④ 平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
⑤ 平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
⑥ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後に当行が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
4.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
イ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
ウ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
エ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
オ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
カ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
キ 新株予約権の取得に関する事項
(ア)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
① 平成21年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 173個(注1) | 173個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 17,300株(注2) | 17,300株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年8月1日 ~平成51年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格334円 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
② 平成22年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 249個(注1) | 249個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 24,900株(注2) | 24,900株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月31日 ~平成52年7月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格268円 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
③ 平成23年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 408個(注1) | 408個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 40,800株(注2) | 40,800株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月30日 ~平成53年7月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格222円 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
④ 平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 419個(注1) | 419個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 41,900株(注2) | 41,900株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月1日 ~平成54年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格209円 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
⑤ 平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 669個(注1) | 669個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 66,900株(注2) | 66,900株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日 ~平成55年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格244円 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
⑥ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 571個(注1) | 571個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 57,100株(注2) | 57,100株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月1日 ~平成56年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格277円 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後に当行が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
4.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
イ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
ウ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
エ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
オ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
カ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
キ 新株予約権の取得に関する事項
(ア)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 発行済株式総数の減少は、会社法第178条に基づく取締役会決議による自己株式の消却であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
平成26年9月29日 | △7,000 | 186,936 | - | 14,100 | - | 6,268 |
(注) 発行済株式総数の減少は、会社法第178条に基づく取締役会決議による自己株式の消却であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式665株が含まれております。
2.連結財務諸表及び財務諸表においては、当行と持株会信託が一体であるとする会計処理に基づき、当連結会計年度末(当事業年度末)に持株会信託が所有する当行株式511,000株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,618,000 | - | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 183,550,000 | 183,550 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 1,768,439 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 186,936,439 | - | - |
総株主の議決権 | - | 183,550 | - |
(注)1.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式665株が含まれております。
2.連結財務諸表及び財務諸表においては、当行と持株会信託が一体であるとする会計処理に基づき、当連結会計年度末(当事業年度末)に持株会信託が所有する当行株式511,000株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 連結財務諸表及び財務諸表においては、当行と持株会信託が一体であるとする会計処理に基づき、当連結会計年度末(当事業年度末)に持株会信託が所有する当行株式511,000株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「自己株式」には含まれておりません。
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社 秋田銀行 | 秋田市山王三丁目2番1号 | 1,618,000 | - | 1,618,000 | 0.86 |
計 | - | 1,618,000 | - | 1,618,000 | 0.86 |
(注) 連結財務諸表及び財務諸表においては、当行と持株会信託が一体であるとする会計処理に基づき、当連結会計年度末(当事業年度末)に持株会信託が所有する当行株式511,000株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「自己株式」には含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
① 平成21年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
② 平成22年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
③ 平成23年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
④ 平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
⑤ 平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
⑥ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
⑦ 平成27年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
当行が新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後に当行が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
3.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
イ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注1)に準じて決定する。
ウ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
エ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
オ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
カ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
キ 新株予約権の取得に関する事項
(ア)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注2)の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
① 平成21年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 | 平成21年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の取締役 9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
② 平成22年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 | 平成22年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の取締役 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③ 平成23年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 | 平成23年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の取締役 9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④ 平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 | 平成24年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の取締役 8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤ 平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 | 平成25年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の取締役 9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の取締役 9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑦ 平成27年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 | 平成27年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の取締役 8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 37,200株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日~平成57年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
当行が新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後に当行が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
3.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
イ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注1)に準じて決定する。
ウ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
エ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
オ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
カ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
キ 新株予約権の取得に関する事項
(ア)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注2)の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。