訂正有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/07/09 9:02
【資料】
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【項目】
170項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を定めた「役員報酬基本方針」は、次のとおりであります。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬諮問委員会が同方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその助言・提言を踏まえて、当行の決定方針に沿うものであると判断しております。
役員報酬基本方針
当行は役員報酬基本方針(以下「本方針」という)を策定し、本方針に基づいた考え方や手続きに則って、取締役報酬および監査役報酬に関する事項を決定する。
1.取締役報酬制度における基本的な考え方
○ 当行の経営方針の実現に資する取締役報酬制度とするべく、コーポレートガバナンス・コードの諸原則に基づき、取締役報酬制度における基本的な考え方を以下のとおり定める。
・当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献意欲を高めるものであること
・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
・業績との連動性を適切に保ち、健全なインセンティブとして機能するものであること
・不適切なリスクテイクに傾斜することのないものであること
・優秀な経営人材を登用または確保できるものであること
・取締役は一義的に当行全体の業績に責任を負う立場であることから、インセンティブ報酬を支給する際の個人別評価は、主管業務の業績よりも当行全体の業績への貢献に重きを置くものであること
・客観性および透明性のある決定プロセスによるものであること
2.報酬等の決定に関するガバナンス
○ 以下の事項について、別に定める報酬諮問委員会規程に基づき、委員3名以上、かつ委員の半数以上を独立社外取締役により構成する報酬諮問委員会が取締役会の諮問に応じて審議を行ったうえで、取締役会が報酬諮問委員会からの助言・提言を踏まえて決定する。
・取締役報酬および監査役報酬に関する株主総会議案
・取締役報酬に関する方針(本方針を含む)
・取締役報酬に関する制度(個人別の報酬内容を含む)
・上記各事項を審議するために必要な方針等、各事項に関して報酬諮問委員会が必要と認めた事項
○ 監査役報酬は、監査役の協議によって決定する。
3.報酬構成
(1) 社外取締役を除く取締役
(報酬構成の概要)

○ 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績等によって変動する「変動報酬」により構成する。
○「変動報酬」は、事業年度ごとの業績に基づく短期インセンティブ報酬としての「賞与」と、中長期的かつ持続的な企業価値向上につなげる中長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」により構成する。
○「株式報酬」はさらに、一定期間継続して当行の取締役を務めることを条件とする事前交付型の「譲渡制限付株式報酬」と、当該条件に加え予め定めた業績等評価指標の達成状況を条件とする事後交付型の業績連動型株式報酬である「パフォーマンス・シェア」により構成する。
○ 各人の報酬構成割合は、報酬の絶対額等も勘案し、目指す水準を「基本報酬:短期インセンティブ報酬:中長期インセンティブ報酬=3:1:1」とする。
(2) 社外取締役および監査役
○ 社外取締役および監査役の報酬は、それぞれの役割や独立性を考慮し、基本報酬のみにより構成する。
4.報酬水準
○ 当行の業績の状況をはじめ、当行を取り巻く環境や社会経済情勢、業界動向等を踏まえ、当行として適切な水準を決定する。
○ また、地域のリーディングカンパニーとして、地域企業の経営者報酬と比較して相応のクラスに位置する水準であるよう意識するとともに、外部調査機関による調査(いわゆる役員報酬サーベイ等)へ定期的に参加することにより、当該調査データを参考に決定する。

5.業績連動報酬
(1) 賞与
○ 短期インセンティブ報酬という性質上、毎事業年度の業績向上への貢献意欲を高めることを目的に、評価指標として連結当期純利益を採用し、業績連動部分は連結当期純利益の達成状況に応じて、変動幅0~200%の範囲で報酬額を決定する。
(2) パフォーマンス・シェア
○ 中長期インセンティブ報酬という性質上、中長期的な企業価値の向上への貢献意欲を高めるとともに、株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを目的に、評価指標として以下の4指標を採用し、達成状況に応じて、変動幅0~200%の範囲で報酬額を決定する。

○ 原則毎事業年度、上記報酬額に相当する当行普通株式を業績評価期間(直前3事業年度)における在任期間に応じて合理的に調整のうえ交付する。

<パフォーマンス・シェアにおける報酬額算定で用いる評価指標の選定理由等>
評価指標選定理由等
1株当たり連結
当期純利益
(連結EPS)
1株当たり当期純利益(EPS / Earnings Per Share)は、1株に対して当期純利益がいくらあるかという収益性を示す利益指標である。
当行は、パフォーマンス・シェアを中長期インセンティブ報酬の一つと位置付けており、その性質上、中長期における「結果」を反映した報酬であるべきとの認識の下、当該「結果」を測る指標として、第一に利益指標を挙げる。
その上で、単に連結当期純利益を用いるのではなく、株主から重要視される連結EPSがどれくらい成長したかを評価指標として採用する。
連結業務粗利益
経費率
(連結OHR)
業務粗利益経費率(OHR / Over Head Ratio)は、業務粗利益に対する営業経費の割合であり、この割合が低いほど、より少ない営業経費で、より多くの業務粗利益を上げていることを示す効率性指標である。
企業の生産性や効率性の向上は、特にわが国においては社会的要請となっており、加えて、当行が属する銀行セクターにおいては、経費削減への取組みを注視されている状況にあることを踏まえ、中期経営計画の計数目標にも掲げている連結OHRを評価指標として採用する。
株主総利回り
(TSR)
株主総利回り(TSR / Total Shareholders Return)は、期初に株式を購入した株主が、期初株価に対しどれだけの配当とキャピタルゲイン(評価損益)を得られたかを示す、株主にとっての投資の収益性を示す指標である。
こうした株主価値指標を評価指標として採用することは「株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高める」という本制度の導入趣旨に沿うものと考える。
SDGs経営指標
(当行としての
SDGs達成への
貢献を測る指標)
当行グループは、「群馬銀行グループSDGs宣言」に基づき、事業活動を通じてSDGsの達成に貢献し、持続的な社会の実現と経済的価値の創造に努めている。
国連が採択したSDGs17目標のうち、当宣言において当行が特に貢献可能であると定めた10目標に関連した経営指標のなかから評価指標として採用する。


6.株式報酬の返還・消滅条項に関する考え方
○ 過度なリスクテイクを抑制し、経営の健全性を確保するとともに、過度なインセンティブが要因となりえる会計不正等の重大な不祥事や過年度決算の大規模訂正を未然に防止することを目的に、一定の事由が生じた場合に株式報酬の全額または一部を返還・消滅させる条項(いわゆるクローバック条項、マルス条項)を設定する。
7.自社株保有に関する考え方
○ 株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを目的に、社外取締役を除く取締役を対象に、株式報酬を導入するとともに、別に定める「自社株保有ガイドライン」により、各人が役位に応じて一定量以上の当行普通株式を保有することを奨励する。
8.開示方針
○ 本方針について、以下の開示資料や媒体を通じてステークホルダーに適切に開示する。
(有価証券報告書、株主総会参考書類、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、ホームページ など)
以 上

(取締役会及び報酬諮問委員会の活動内容)
当事業年度及び当期間における役員の報酬等にかかる主な活動内容は以下のとおりです。
<取締役会における決議事項>・2023年5月 賞与について(支給の決定)
・2023年6月 報酬諮問委員会の委員選任ならびに委員長選定について、取締役の月額報酬について、パフォーマンス・シェアについて(SDGs経営指標の決定)、賞与について(算定方法の決定)、譲渡制限付株式報酬について(支給の決定)、パフォーマンス・シェアについて(支給の決定)
・2024年5月 賞与について(支給の決定)
・2024年6月 報酬諮問委員会の委員選任ならびに委員長選定について、取締役の月額報酬について、パフォーマンス・シェアについて(SDGs経営指標の決定)、賞与について(算定方法の決定)、譲渡制限付株式報酬について(支給の決定)、パフォーマンス・シェアについて(支給の決定)
<報酬諮問委員会における審議事項>・2023年4月 賞与について(支給)、パフォーマンス・シェアについて(SDGs経営指標)
・2023年6月 パフォーマンス・シェアについて(支給)、賞与について(算定方法)
・2023年8月 パフォーマンス・シェアについて(効率性指標)
・2024年1月 パフォーマンス・シェアについて(SDGs経営指標)
・2024年2月 役員報酬サーベイ結果について
・2024年4月 賞与について(支給)、パフォーマンス・シェアについて(SDGs経営指標)
・2024年6月 パフォーマンス・シェアについて(支給)、賞与について(算定方法)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
役員区分報酬等の総額対象となる
役員の員数
(人)
(百万円)月額報酬
(業績非連動)
賞与
(業績連動)
譲渡制限付
株式報酬
(業績非連動)
パフォーマン
ス・シェア
(業績連動)
取締役(社外取締役を除く)2891726143119
監査役(社外監査役を除く)4343---2
社外役員4545---6

(注) 1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2 業績連動報酬として、社外取締役を除く取締役に対して、「賞与」及び「パフォーマンス・シェア」を支給しております。
「賞与」の算定の基礎として選定した評価指標の内容、及び選定した理由並びに算定方法については、「役員報酬基本方針 5.業績連動報酬 (1)賞与」に記載のとおりであります。なお、当事業年度における同実績は「親会社株主に帰属する当期純利益31,125百万円」であります。
「パフォーマンス・シェア」の算定の基礎として選定した評価指標の内容、及び選定した理由並びに算定方法については、「役員報酬基本方針 5.業績連動報酬 (2)パフォーマンス・シェア」に記載のとおりであります。また、算定に用いた業績指標に関する実績は以下のとおりであります。
業績評価期間(直前3事業年度)
2021年3月期2022年3月期2023年3月期
① 利益指標
1株当たり連結当期純利益成長率
△39.1%97.0%7.7%
② 効率性指標
連結業務粗利益経費率
64.1%59.6%56.4%
③ 株主価値指標
株主総利回り
25.0%△7.3%30.2%
④ 非財務指標
SDGs経営指標(温室効果ガス排出量の削減率※)
15.9%20.2%36.2%

※業績評価用の算定式に基づいて算出しております。
3 非金銭報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して、「譲渡制限付株式報酬」及び「パフォーマンス・シェア」で構成する「株式報酬」を交付することとしております。詳細は、「役員報酬基本方針 3.報酬構成 (1)社外取締役を除く取締役[報酬構成の概要]、及び5.業績連動報酬(2)パフォーマンス・シェア」に記載のとおりであります。
4 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・2012年6月26日開催の第127回定時株主総会において、取締役の報酬額(確定金額報酬及び賞与)を年額360百万円以内、監査役の報酬額を年額80百万円以内と決議しております。同定時株主総会終結時の取締役の員数は12名(うち社外取締役は1名)、監査役は5名であります。
・2019年6月25日開催の第134回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を対象とする株式報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度と業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア報酬制度)を導入し、両制度を合わせて年額120百万円以内かつ年50万株以内としております。同定時株主総会終結時の取締役の員数は9名(うち社外取締役は2名)であります。
・2020年6月24日開催の第135回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションから譲渡制限付株式への移行措置として、再任取締役を対象にして、既に付与済みの未行使株式報酬型ストックオプションを権利放棄し当行が無償で取得するかわりに、同数の譲渡制限付株式を割り当て、2020年度(第136期)に限り、本制度へ移行するために既存の現金報酬枠並びに株式報酬枠とは別枠を年額240百万円以内かつ年440,300株以内で設定することを決議いたしました。同定時株主総会終結時の取締役会の員数は9名(うち社外取締役は3名)であります。
5 パフォーマンス・シェアは業績評価期間(直前3事業年度)における在任期間に応じて当行普通株式を交付するため、員数には業績評価期間に退任した取締役3名も含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。