有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当行は、単元未満株式を有する株主の権利について定款で下記のとおり定めております。
当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取・買増 | |
| 取扱場所 | (特別口座) |
| 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 | |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) |
| 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 | |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.chibabank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 下記の2つのコースよりいずれかを選択。 ①特産品コース 株主優待カタログより、お好みの千葉県特産品等を選択。 ②金融コース 当行およびグループ会社が提供する金融商品・サービスの優待が受けられる株主優待クーポンを送付。 |
(注)当行は、単元未満株式を有する株主の権利について定款で下記のとおり定めております。
当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利