有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 14:00
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
A 監査役監査の組織・人員
当行は監査役会設置会社として、社外監査役3名と当行の業務に精通した常勤監査役2名の合計5名により監査役会を構成しております。常勤監査役 浅井仁広氏は、経営企画部門にて長年にわたり財務・会計業務に携わる等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 水谷美奈子氏は、税理士として培われた専門的な知見や豊富な経験等を有しております。
監査役の職務の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する専任のスタッフ2名を監査役室に配置しております。スタッフは監査役の指揮命令のもと同室で職務を遂行し、取締役からの独立性を確保するため、異動・評価等人事事項については、監査役と事前に協議する態勢となっております。
B 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち原則月1回で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度に係る個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
(監査役会への出席状況)
氏名役職名開催回数出席回数
小俣 晃常勤監査役11回11回
浅井 仁広常勤監査役11回11回
堀内 光一郎社外監査役11回9回
永原 義之社外監査役11回11回
水谷 美奈子社外監査役11回11回

監査役会では、当事業年度に以下の決議・審議・報告・協議がなされました。
決議9件:監査役監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査報酬に関する監査役会の同意、監査役監査 基準の改定、「会計監査人等の非保証業務提供に関する監査役会の事前了解の方針及び手続き」の制定、監査役(会)の監査報告書の作成等
審議3件:定時株主総会提出議案の調査、監査役(会)の監査報告書の文案等
報告38件:常勤監査役の監査執行状況・監査計画(月次)、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証(半期)、会計監査人の監査計画および監査・四半期レビュー実施概要、会計監査人の職務の遂行に関する事項、会計監査人等の非保証業務提供に関する事前了解、監査上の主要な検討事項(KAM)の検討状況等
協議3件:各監査役の報酬等
C 監査役の活動状況
監査役は、取締役会へ出席し、経営全般の監視と有効な助言を行っております。
常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会、ALM委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べる等、適切に監査権限を行使しております。
社外監査役は、中立の立場から経営全般に関する客観的かつ公平な助言を行うほか、行外で得られる監査上重要な情報及び有用な情報等の提供を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、監査役会で決定された当該年度の監査の方針及び職務分担に従い、年間の監査計画及び重点監査項目を定め、監査を実施しております。
主な重点監査項目と監査活動の概要は以下のとおりであります。
(主な重点監査項目)
「当行グループとしての内部統制システム(財務報告に関わる内部統制を含む)の構築・運用状況」、「中期経営計画『TRANS3 2025』の進捗状況」、「外部環境の著しい変化を踏まえた各種リスク管理・業務継続計画等の態勢整備・運用状況」他
(主な監査活動の概要)
(1)業務監査取締役会・常務会等の重要な会議への出席
代表取締役等との意見交換会の開催(年3回)
営業店・本部・グループ会社往査(社外監査役と同行を含む)
重要な書類の閲覧(議事録、契約書等の閲覧)
(2)会計監査会計監査人からの監査計画概要説明、監査結果概要報告、四半期レビュー結果概要報告、KAMに関する会計監査人とのコミュニケーション他
会計監査人の職務の遂行に関する通知の受領
会計監査人監査への立会い
会計監査人評価の実施
会計監査人等の非保証業務提供に関する事前了解
(3)他部門(監督・監査等)との連携常勤監査役と社外取締役との意見交換会の開催
内部監査部門との意見交換会の開催(月次)
コンプライアンス部門とのコミュニケーション
グループ会社監査役及び業務所管部署とのコミュニケーション

② 内部監査の状況
当行の内部監査部門については、内部監査の実効性を確保するため、取締役頭取の直轄とし、被監査部門からの独立性を確保した監査部(2023年3月31日現在、22名が在籍)を設置しております。また、内部監査人のスキル向上のため、プロ人材の育成を目的に、金融内部監査人やCIA(公認内部監査人)・CISA(公認情報システム監査人)・CFE(公認不正検査士)等の資格取得の支援をしております。監査部は3つの課から成り、当行グループの内部統制の適切性、有効性を検証し、被監査部署における内部事務処理等の問題点の発見・指摘、内部管理態勢の評価及び問題点の改善方法の提言等を行っております。なお、内部監査の結果は、内部監査報告書により速やかに頭取へ報告を行い、頭取閲覧後の同報告書により、本部役員・監査役等へ報告の上、取締役会に定期的にあるいは随時報告しております。
常勤監査役と監査部は、定期的な意見交換会を開催し、内部監査結果の監査役への報告、及び時宜に合った情報交換を実施しております。また、監査役と監査部および会計監査人の三者は、いわゆる三様監査の有効性と効率性の向上を図るため、夫々の間で、また三者の間で定期的に会合を開催し、監査計画・結果の報告など相互連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B 継続監査期間
50年間
上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当行が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
C 業務を執行した公認会計士
園生 裕之
畑中 建二
D 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者2名、その他18名であります。
E 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定方針として「会計監査人の評価及び選定基準」を定め、これに基づき判断しております。具体的には、会計監査人の職務の遂行状況、監査実績、品質管理体制、独立性その他について評価しております。また、関係部署による会計監査人に対する評価結果も参考にしております。
これらの評価結果が全て適切であると判断しましたので、有限責任監査法人トーマツの再任を決定いたしました。
なお、上記のほか、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を次のとおり定めており、有限責任監査法人トーマツがこの方針に該当していないことも確認しております。
◇会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査の品質管理、会計監査人としての内部統制に問題があり、監査の相当性に大きな疑義が生じた場合等には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、その決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。

F 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき次のとおり評価しております。
◇有限責任監査法人トーマツの評価
当行を取巻く経営環境や監査上のリスクを適切に把握して、リスクベースアプローチによる的確な監査を行っております。また、監査実績、監査役等とのコミュニケーションも良好であり適切であります。
品質管理体制や独立性にも問題なく、法令規定を遵守した適切な監査が行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
A 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社64264
連結子会社
64264

(監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、不祥事件防止に係る高度化サービス業務であります。
(当連結会計年度)
該当ありません。
B 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(Aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1718
連結子会社
1718

(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、新規金融商品推進に関するアドバイザリー業務などであります。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、新規金融商品推進に関するアドバイザリー業務などであります。
C その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当ありません。
D 監査報酬の決定方針
該当ありません。
E 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別・従事者別監査時間及び報酬単価の精査を通じて、「報酬見積り」の算出根拠・算定内容についてその適切性・妥当性を検証いたしました。さらに、過年度の監査計画と実績の状況も確認いたしました。
これらにつき検証した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断したことから、会社法第399条第1項の同意を行っております。