有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を維持するため適正な内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続実施することを基本方針としております。
また、剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり年6円50銭(うち中間配当金3円)の普通配当といたしました。
内部留保資金につきましては、店舗設備の充実や機械化投資のほか、お客さまサービスの向上や経営基盤の強化に向けて有効に活用いたします。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。ただし、銀行法施行規則第17条の7の3の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
また、剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり年6円50銭(うち中間配当金3円)の普通配当といたしました。
内部留保資金につきましては、店舗設備の充実や機械化投資のほか、お客さまサービスの向上や経営基盤の強化に向けて有効に活用いたします。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。ただし、銀行法施行規則第17条の7の3の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成25年11月12日 取締役会 | 526 | 3.0 |
| 平成26年6月27日 定時株主総会 | 608 | 3.5 |