有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当行は、従来から株主還元に関する基本方針を、「銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を維持するため適正な内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続実施する。」としてまいりました。今般更なる株主還元を図るため、具体的に「1株当たり年7円を安定配当とし、配当と自己株式取得を併せた株主還元率の目安を年20%~30%とする」ことといたしました。
この方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり年10円(うち中間配当金5円)の普通配当といたしました。
内部留保資金につきましては、店舗設備の充実や機械化投資のほか、お客さまサービスの向上や経営基盤の強化に向けて有効に活用いたします。
剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。ただし、銀行法施行規則第17条の7の3の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
この方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり年10円(うち中間配当金5円)の普通配当といたしました。
内部留保資金につきましては、店舗設備の充実や機械化投資のほか、お客さまサービスの向上や経営基盤の強化に向けて有効に活用いたします。
剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。ただし、銀行法施行規則第17条の7の3の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成27年11月11日 取締役会 | 861 | 5.00 |
| 平成28年6月24日 定時株主総会 | 850 | 5.00 |