四半期報告書-第131期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2 「子会社及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。ただし、該当するものはありません。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)、当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難のものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は0百万円(全額株式)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合、正常先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合又は30%以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2 「子会社及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。ただし、該当するものはありません。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)、当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 214,472 | 59,004 | 155,467 |
| 債券 | 861,933 | 845,243 | 16,689 | |
| 国債 | 319,364 | 312,566 | 6,797 | |
| 地方債 | 225,278 | 220,733 | 4,545 | |
| 社債 | 317,290 | 311,944 | 5,346 | |
| その他 | 83,317 | 82,046 | 1,270 | |
| 小計 | 1,159,723 | 986,295 | 173,427 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 3,195 | 3,430 | △235 |
| 債券 | 152,965 | 156,139 | △3,173 | |
| 国債 | 82,836 | 85,178 | △2,342 | |
| 地方債 | 14,074 | 14,308 | △234 | |
| 社債 | 56,054 | 56,651 | △597 | |
| その他 | 141,825 | 145,703 | △3,877 | |
| 小計 | 297,986 | 305,273 | △7,287 | |
| 合計 | 1,457,709 | 1,291,569 | 166,140 | |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 248,161 | 60,530 | 187,630 |
| 債券 | 768,531 | 754,407 | 14,124 | |
| 国債 | 276,892 | 271,039 | 5,852 | |
| 地方債 | 199,418 | 195,774 | 3,644 | |
| 社債 | 292,220 | 287,593 | 4,627 | |
| その他 | 95,104 | 93,812 | 1,291 | |
| 小計 | 1,111,796 | 908,750 | 203,046 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,765 | 2,180 | △415 |
| 債券 | 135,317 | 137,487 | △2,169 | |
| 国債 | 53,219 | 54,766 | △1,546 | |
| 地方債 | 14,034 | 14,213 | △178 | |
| 社債 | 68,063 | 68,507 | △443 | |
| その他 | 128,363 | 131,227 | △2,864 | |
| 小計 | 265,446 | 270,895 | △5,449 | |
| 合 計 | 1,377,243 | 1,179,645 | 197,597 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難のものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は0百万円(全額株式)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合、正常先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合又は30%以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。