四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 15:33
【資料】
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【項目】
49項目
(追加情報)
(米国会計基準を適用する一部の在外子会社における貸倒引当金の計上基準)
米国会計基準を適用する一部の在外子会社の貸倒引当金は、ASU第2016-13号「金融商品-信用損失」に従い、残存契約期間にわたって予想信用損失を見積ることにより計上しております。予想信用損失は、類似するリスク特性を有するポートフォリオ毎に、過去の貸倒実績又は倒産実績に基づく損失率を基にマクロ経済指標等の将来予測情報を倒産確率等に織り込むモデルを用いて集合的に算定しております。使用するマクロ経済指標は、ポートフォリオによって異なりますが、主にGDPや失業率を用いております。また、当該モデルで捕捉が困難であるものの見積りに勘案すべき足元の状況や将来予測に関する定性的要因がある場合等、調整が必要と認められる場合には、これらを追加的に反映し、貸倒引当金を算定しております。COVID-19の影響による将来の不確実性は、貸倒引当金算定に用いられるマクロ経済指標または定性的要因に基づく調整あるいはその両方によって貸倒引当金の見積りに織り込んでおります。
他方で信用リスクが悪化しており他債権と類似するリスクを共有していないと判断した債権については、個別債権毎に固有のリスクを勘案して貸倒引当金を計上しております。これには見積りキャッシュ・フローを実効利子率等で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上する方法や、担保の公正価値に基づいて計上する方法等を用いております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する貸倒引当金の見積り)
当社の重要な子会社である株式会社三菱UFJ銀行(以下、「三菱UFJ銀行」という。)では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大による取引先の経営状況及び経済環境全体に及ぼされる影響を考慮し、当第3四半期連結会計期間末において取引先の財務情報等に未だ反映されていない信用リスクに対する影響額を見積り、必要な調整として貸倒引当金を12,684百万円(前連結会計年度末は45,347百万円)計上しております。
この算定プロセスには、重要な影響が見込まれる取引先の範囲の選定(特定の業種や地域)、特定のシナリオに基づく将来の経済状態の想定、当該業種や地域に属する取引先の将来の内部信用格付の下方遷移の程度に関する集合的な見積り等が含まれます。将来の経済状態を想定するにあたって前提となる、感染症の広がり方や収束時期等に関しては、参考となる前例や統一的な見解がないため、三菱UFJ銀行は、一定の仮定を置いた上で、入手可能な外部情報等に基づき、予め定めている内部規程に則った承認プロセスを経て、最善の見積りを行っております。
前連結会計年度末においては、COVID-19の感染拡大収束時期を2020年12月末頃とする仮定を置いておりましたが、第2四半期連結会計期間末において、収束には時間がかかるとする仮定に変更しております。既に世界経済は最悪期を脱してはいるものの、このような感染拡大に関する仮定の変更を受けて、今後の経済活動の回復ペースは緩やかなものになり、先進国を中心に感染拡大前の経済水準に戻るには相応の時間を要する等、一定の仮定を置いております。当第3四半期連結会計期間末においても、当該仮定に重要な変更を行っておりません。なお、当該仮定についての不確実性は高く、COVID-19の拡大による取引先の経営状況及び経済環境への影響が変化した場合には、当連結会計年度末の連結財務諸表以降において貸倒引当金は増減する可能性があります。
(2021年3月期連結財務諸表に影響する在外子会社の与信関係費用総額)
当社が子会社の四半期決算日(2020年9月末)の財務諸表により連結している主要な在外子会社は、第1四半期連結会計期間の期首より新会計基準(ASU第2016-13号「金融商品-信用損失」)の適用に伴い予想信用損失の考え方を導入し、マクロ経済指標等の将来予測情報を織り込んで貸倒引当金を計上しております。
当該主要な在外子会社の2020年12月期第4四半期(2020年10月~12月)における与信関係費用総額は、現時点の見積りでは、総額で3百億円程度発生する見込みです。当該与信関係費用総額は、当社の2021年3月期連結財務諸表に反映される予定です。
なお、与信関係費用総額の定義は、「第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 財政状態及び経営成績の状況[経営成績の分析]」に記載しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年3月31日 法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準委員会)第3項の取扱いにより、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(平成30年2月16日 企業会計基準委員会)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。