四半期報告書-第18期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/12 15:34
【資料】
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【項目】
48項目
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症及びロシア・ウクライナ情勢の影響に関する貸倒引当金の見積り)
当社の主要な国内銀行連結子会社における貸倒引当金の算定プロセスには、取引先の債務償還能力を評価・分類した内部信用格付の決定、取引先から差し入れられた担保の価値の評価、及び、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整といった種々の見積りが含まれております。
このうち内部信用格付は、取引先の決算情報に基づく財務定量評価に加え、現時点及び将来の取引先が属する業界環境や、経営リスク、資金調達リスク等の定性要因を基に決定しております。特に、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」という。)の長期化影響及びロシア・ウクライナ情勢に起因する不透明な事業環境により、一部の取引先の財政状態及び経営成績には重要な影響が生じており、このような特定の取引先の内部信用格付については、将来の業績回復見込みや事業の継続可能性の判断に高度に依存して決定される場合があります。
また、主要な国内銀行連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行では、貸倒引当金の算定にあたり、主として貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な調整を加えて、予想損失率を算定しております。
この過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整は、特に、COVID-19の長期化影響及びロシア・ウクライナ情勢の状況を踏まえ、最近の期間における貸倒実績率又は倒産確率の増加率を考慮する、又は予想損失額の追加計上を考慮する等により、必要と認められる場合に実施しております。当該調整による影響額は、67,028百万円(前連結会計年度末は77,572百万円)であります。
このほか、米国会計基準を適用する一部の在外子会社については、米国財務会計基準審議会会計基準コーディフィケーション(ASC)326「金融商品-信用損失」に従い、残存契約期間にわたって予想信用損失を見積り、貸倒引当金を計上しております。当該予想信用損失は、マクロ経済変数を用いて経済予測シナリオを反映する定量的測定モデルにより算定され、この算定プロセスには、複数の経済予測シナリオに係るマクロ経済変数及びそれぞれの経済予測シナリオに付与されるウエイト比率等の決定が含まれます。更に、定量的測定モデルには反映されていない予想される信用損失を補捉するために定性的な要因による調整が加えられております。なお、MUFG Americas Holdings Corporation(以下、「МUAH」という。)が保有するMUFG Union Bank, N.A.(以下、「МUB」という。)の全株式をU.S. Bancorpに譲渡する株式譲渡契約の締結に伴い、売却目的保有に分類された貸出金等は、ASC310「債権」に従い時価評価されるため、貸倒引当金は計上しておりません。
上記のような貸倒引当金の算定における主要な仮定には不確実性があり、特に、特定の取引先の将来の業績回復見込みや事業の継続可能性に対する判断、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整、並びに米国会計基準を適用する一部の在外子会社における複数の経済予測シナリオに係るマクロ経済変数及びそのウエイト比率の決定ないし定性的な要因による調整は、客観的な情報を入手することが困難な経済環境に係る見積りに基づいております。取引先の経営状況及び経済環境に影響を及ぼすCOVID-19及びロシア・ウクライナ情勢の今後の見通しは高い不確実性を伴うことから、COVID-19の影響は継続するも経済活動と感染対策との両立を背景に緩やかな景気回復基調が続く、ロシア・ウクライナ情勢に起因する不透明な事業環境が継続する等、一定の仮定を置いた上で、客観性や合理性を確保した最善の見積りを行っております。
当第1四半期連結会計期間において、COVID-19及びロシア・ウクライナ情勢の今後の見通しの前提となる事象又は状況に関して、前連結会計年度末から著しい変動は認められないため、当該仮定に重要な変更を行っておりません。なお、当該仮定についての不確実性は高く、取引先の経営状況及び経済環境への影響が変化した場合には、2023年3月期中間連結財務諸表以降において貸倒引当金は増減する可能性があります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行)
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(2021年8月12日 企業会計基準委員会。以下、「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。