有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
(監査委員会の組織、人員及び手続)
当事業年度における監査委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役3名で構成し、社内非執行取締役2名を常勤の監査委員として選定しております。なお、監査委員のうち4名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査委員会の職務を補助する専担部署として監査委員会室を設置し、執行役その他業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査、当社及び当社子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、執行役による子会社等の経営管理に関する職務執行状況の監視及び検証、監査報告の作成を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
(監査委員会の活動状況)
当事業年度は監査委員会を16回開催し、各監査委員とも、その全てに出席しております。
監査委員会が定めた監査の方針、職務分担等に従い、常勤の監査委員は、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査委員会の活動の実効性確保に努めております。
監査委員会は、グループ会社に対する経営管理を含めた職務の執行状況等について執行役等から定期的に報告を受け、内部統制システムの有効性や5ヵ年経営計画への取り組み状況等について確認し、積極的に提言等を実施しております。このうち、内部監査については内部監査グループ長を監査委員会に出席させ、定期的にグループ会社を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。さらに、子会社等の監査等委員または監査役についても、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っております。
また、会計監査人については、定期的に監査委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項として、自己査定及び償却・引当の妥当性、並びに流動性が低く市場価格がない金融商品の時価評価の妥当性を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査のための組織として、業務監査部(247名。株式会社みずほ銀行との兼務者244名を含む。)を設置し、取締役会で定める基本方針に基づき当社の内部監査を実施するとともに、主要グループ会社からの内部監査の結果や問題点のフォローアップ状況等の報告に基づいて各社の内部監査と内部管理体制を検証することにより、主要グループ会社における内部監査の実施状況を一元的に把握・管理しております。
当社及び主要グループ会社の内部監査の結果については、担当役員である内部監査グループ長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
なお、内部監査グループ長は監査委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼または具体的な指示を受ける体制としております。
また、内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
当社設立の2003年以降
(注)株式会社第一勧業銀行及び株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は、それぞれ監査法人第一監査事務所、監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2000年に株式会社第一勧業銀行、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行の株式移転により設立された株式会社みずほホールディングス、2003年に株式会社みずほホールディングスの出資により設立された当社は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
高木 竜二、西田 裕志、林 慎一、長尾 充洋
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士55名、その他58名(2020年3月末)
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更する合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>1.監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提
出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速や
かに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意により、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会に
おいて、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施さ
れることを確保するための体制等に関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認め
られるものの、当社グループの会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人
に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関
する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査委員会は、会計監査人の選定にあたり、その適否を判断するために定めた評価項目に基づき、会計監査人の品質管理体制や監査従事者の能力・経験に問題がない等、監査受嘱能力に懸念がなく、監査態勢が整備されていることを確認し、また適切なリスク認識・リスク評価に基づいた監査計画が策定されていること、監査報酬および監査プロセスが妥当であることに加えて、執行部門における評価の状況も踏まえた上で、総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
注1.当社が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国会計基準に係る助言業務等であります。
2.当社の連結子会社が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
注1.当社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当社の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査委員会監査の状況
(監査委員会の組織、人員及び手続)
当事業年度における監査委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役3名で構成し、社内非執行取締役2名を常勤の監査委員として選定しております。なお、監査委員のうち4名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査委員会の職務を補助する専担部署として監査委員会室を設置し、執行役その他業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査、当社及び当社子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、執行役による子会社等の経営管理に関する職務執行状況の監視及び検証、監査報告の作成を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
(監査委員会の活動状況)
当事業年度は監査委員会を16回開催し、各監査委員とも、その全てに出席しております。
監査委員会が定めた監査の方針、職務分担等に従い、常勤の監査委員は、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査委員会の活動の実効性確保に努めております。
監査委員会は、グループ会社に対する経営管理を含めた職務の執行状況等について執行役等から定期的に報告を受け、内部統制システムの有効性や5ヵ年経営計画への取り組み状況等について確認し、積極的に提言等を実施しております。このうち、内部監査については内部監査グループ長を監査委員会に出席させ、定期的にグループ会社を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。さらに、子会社等の監査等委員または監査役についても、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っております。
また、会計監査人については、定期的に監査委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項として、自己査定及び償却・引当の妥当性、並びに流動性が低く市場価格がない金融商品の時価評価の妥当性を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査のための組織として、業務監査部(247名。株式会社みずほ銀行との兼務者244名を含む。)を設置し、取締役会で定める基本方針に基づき当社の内部監査を実施するとともに、主要グループ会社からの内部監査の結果や問題点のフォローアップ状況等の報告に基づいて各社の内部監査と内部管理体制を検証することにより、主要グループ会社における内部監査の実施状況を一元的に把握・管理しております。
当社及び主要グループ会社の内部監査の結果については、担当役員である内部監査グループ長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
なお、内部監査グループ長は監査委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼または具体的な指示を受ける体制としております。
また、内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
当社設立の2003年以降
(注)株式会社第一勧業銀行及び株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は、それぞれ監査法人第一監査事務所、監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2000年に株式会社第一勧業銀行、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行の株式移転により設立された株式会社みずほホールディングス、2003年に株式会社みずほホールディングスの出資により設立された当社は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
高木 竜二、西田 裕志、林 慎一、長尾 充洋
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士55名、その他58名(2020年3月末)
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更する合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>1.監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提
出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速や
かに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意により、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会に
おいて、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施さ
れることを確保するための体制等に関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認め
られるものの、当社グループの会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人
に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関
する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査委員会は、会計監査人の選定にあたり、その適否を判断するために定めた評価項目に基づき、会計監査人の品質管理体制や監査従事者の能力・経験に問題がない等、監査受嘱能力に懸念がなく、監査態勢が整備されていることを確認し、また適切なリスク認識・リスク評価に基づいた監査計画が策定されていること、監査報酬および監査プロセスが妥当であることに加えて、執行部門における評価の状況も踏まえた上で、総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 3,144 | 18 | 3,094 | 19 |
| 連結子会社 | 1,083 | 154 | 822 | 145 |
| 計 | 4,227 | 172 | 3,916 | 164 |
注1.当社が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国会計基準に係る助言業務等であります。
2.当社の連結子会社が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 4 | - | - |
| 連結子会社 | 1,012 | 201 | 1,028 | 166 |
| 計 | 1,012 | 206 | 1,028 | 166 |
注1.当社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当社の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。