四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 13:15
【資料】
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【項目】
44項目

事業等のリスク

当四半期連結累計期間における、前事業年度の有価証券報告書「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通りです。本項に含まれている将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。
1.新型コロナウイルスに関するリスク
新型コロナウイルスの感染拡大により、日本を含む世界経済に強い下押し圧力がかかっており、広範な企業活動に悪影響が及んでいます。これまでのところ、各国政府・中銀が相次いで打ち出した財政政策・金融緩和策等により、グローバルな金融システムにおける著しい信用収縮は回避され、金融市場は落ち着きを取り戻して推移しております。しかしながら、足もとでは欧米を中心に感染が急速に拡大しており、経済活動の制限が再び強化される動きもみられます。
当社グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するために対策本部を設置し、同対策本部を中心として、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組むとともに、社会機能維持に不可欠な金融インフラとしてお客さまへの事業資金の供給や資金決済などの金融機能の維持・継続にグループ一丸となって努めてまいりました。
新型コロナウイルスによる影響は当面継続し、グローバル経済の回復に時間を要する懸念があります。また、金融市場ではボラティリティが高まり易い状況が続くものと想定されます。これらに伴い、当社グループにおいても、与信関係費用の大幅な増加や、保有資産等の評価損や減損の発生・拡大、資金流動性の低下等につながる可能性があります。また、こうした事態が生じた場合、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルスについては、様々なリスクに横断的に影響を及ぼすリスク事象と捉えています。
2.財務面に関するリスク
(4) 自己資本比率等に係るリスク
② レバレッジ比率規制
2017年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢ規制の見直しに係る最終規則文書において、レバレッジ比率規制の枠組みが最終化され、2019年3月に金融庁は、当該文書に基づくレバレッジ比率規制に係る府省令の一部改正及び関連する告示等を公表し、2019年3月31日より当社グループ及び当社の銀行子会社に対して一定比率以上のレバレッジ比率の維持を求めるレバレッジ比率規制の段階的な適用が開始されております。なお、2020年6月に金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、例外的なマクロ経済環境を勘案して最低所要レバレッジ比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算定にあたり、分母である総エクスポージャーの額から日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の一部を改正しています。
当該規制は、自己資本比率規制上の国際統一基準が適用される銀行持株会社及び銀行に対して、自己資本比率の補完的指標であるレバレッジ比率を一定比率以上に維持することを求めるものであり、当該規制により、仮に当社グループや当社の銀行子会社のレバレッジ比率が一定比率を下回った場合には、レバレッジ比率の水準に応じて、金融庁から、資本の増強に係る措置を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小、子会社等の株式の処分、業務の全部又は一部の停止等の是正措置を求められる可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 総損失吸収力(TLAC)規制
2015年11月にFSBは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に対して、一定比率以上の総損失吸収力(TLAC)を求める最終文書を公表しており、2019年3月に金融庁は、当該文書に基づくTLAC規制に係る銀行法施行規則の一部改正及び関連する告示を公表し、2019年3月31日より当社グループ及び当社の主要子会社に対して本邦TLAC規制の段階的な適用が開始されております。なお、2020年6月に金融庁は、例外的なマクロ経済環境を勘案して最低所要レバレッジ比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算定にあたり日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の一部を改正しています。当該改正により、レバレッジ比率の算定にあたり日銀預け金を除外する場合は、総エクスポージャーベース外部TLAC比率及び最低所要内部TLAC額の算定にあたっても、分母である総エクスポージャーの額から日銀預け金を除外することとなります。
TLAC規制は、当社グループを含むG-SIBsに対して、自己資本比率規制に加えて追加的に適用される規制であり、当該規制により、仮に当社グループや当社の主要子会社のTLAC比率が一定基準を下回った場合には、金融庁から、TLAC比率の向上に係る改善策の報告を求められる可能性や、業務改善命令を受ける可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
3.業務面に関するリスク
⑤ 米国国務省によりテロ支援国家と指定された国に所在する者との取引に関するリスク
米国法上、米国人は、米国国務省によりテロ支援国家と指定された国(イラン、シリア、北朝鮮、キューバ(2021年1月追加指定)。以下「指定国」という)と事業を行うことが一般的に禁止されており、当社グループは、関係する米国法を遵守する態勢を整備しております。但し、米国外の拠点において、関係法令の遵守を前提に、顧客による輸出入取引に伴う貿易金融やコルレス口座の維持等、指定国に関連する業務を限定的に行っております。なお、イランには、駐在員事務所を設置しています。指定国に関係するこれらの業務は、当社グループ全体の事業、業績及び財務状態に比し小規模であり、また、関係する日本及び米国の法令を遵守する態勢を整備しております。
指定国が関与する取引に関わる規制は今後強化もしくは改定されていく可能性があり、当社グループの法令遵守態勢が米国における規制に十分対応できていないと米国政府に判断された場合には、当社グループの業務運営に悪影響を及ぼすような、米国政府による何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。また、顧客や投資家を失う、ないしは当社グループのレピュテーションが毀損することで、当社グループの事業又は当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
トップリスク運営
当社は、当社グループに重大な影響を及ぼすリスク認識をトップリスク及びエマージングリスクとして選定する「トップリスク運営」を導入しています。トップリスク運営の中で「顕在化は中長期的な時間軸であっても数年内に対応が求められる重大なリスク」ないしは「顕在化は長期的でも認識すべきリスク」をエマージングリスクとして位置付けることとしました。リスク認識に対する蓋然性や影響度等の評価に基づき、経営陣での議論を踏まえてトップリスク及びエマージングリスクを選定する運営を通じて、当社グループ内のリスクコミュニケーションを深め、リスク認識に対する目線の統一を図り、各リスク管理等態勢におけるリスク認識においても整合性を確保しています。選定したトップリスク及びエマージングリスクについては、コントロール状況等を確認し、必要に応じて追加的なリスクコントロール策を検討すること等に活用します。
2020年11月現在、以下をトップリスク及びエマージングリスクとして選定しております。なお、新型コロナウイルスについては、様々なリスクに横断的に影響を及ぼすリスク事象と捉えています。
トップリスク
・グローバル経済の停滞等から生じるクレジットリスクの悪化
・金融市場混乱等から生じる保有資産の急激な価値下落
・外貨調達の不安定化
・大規模システム障害
・サイバー攻撃
・マネロン・テロ資金供与
エマージングリスク
・気候変動リスク
・事業環境の変化に伴う収益力低下等を含めた戦略リスク
なお、「事業等のリスク」は、トップリスク等も踏まえて選定しています。