四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/14 13:08
【資料】
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【項目】
37項目

事業等のリスク

当四半期連結累計期間における、前事業年度の有価証券報告書「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通りです。本項に含まれている将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4. 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
1.財務面に関するリスク
(3)自己資本比率に係るリスク
①各種リスクの顕在化や自己資本比率規制の変更による自己資本比率への悪影響
当社グループは、事業戦略と一体となったリスクアセット運用計画、資本の効率性ならびに本項に示した各種リスクの状況等を踏まえ、適正かつ十分な水準の自己資本比率を維持することに努めておりますが、本項に示した各種リスクの顕在化や自己資本比率算出における計測手法の変更等により自己資本比率が低下する可能性があります。なお、自己資本比率規制において、のれん及びその他の無形固定資産、繰延税金資産、金融機関等の資本調達手段の保有等、調整項目については所定の要件のもとで自己資本から控除されます。かかる規制等により、当社や銀行子会社の自己資本の額が減少し、自己資本比率が低下する可能性があります。
また、日本の銀行の自己資本比率規制はバーゼル銀行監督委員会が設定した枠組みに基づいておりますが、当該枠組みの内容が変更された場合、もしくは金融庁による日本の銀行への規制内容が変更された場合に、その結果として自己資本比率が要求される水準を充足できなくなる可能性があります。例えば、平成22年12月にバーゼル銀行監督委員会は、金融庁が新たに定める自己資本比率規制等の基となるバーゼルⅢテキスト(銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すもの)を公表し、その枠組みに基づき、金融庁は平成24年3月に自己資本比率規制に関する告示を一部改正しました。この新たな規制は平成25年3月31日から段階的に適用されております。また、バーゼル銀行監督委員会は、平成29年12月に、リスク計測手法等の見直しを行い、バーゼルⅢ規制の最終規則文書を公表しました。当該見直し後の規制は平成34年から段階的に適用される予定です。
さらに当社グループは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)として選定されており、より高い水準の自己資本比率が求められることとなります。G-SIBsのグループは年次で更新され、毎年11月に金融安定理事会(FSB)により公表されます。また、平成27年11月にFSBは、G-SIBsに対して、破綻時の総損失吸収力(TLAC)を求める最終文書を公表しており、平成28年4月には金融庁が本邦における当該規制に係る枠組みの整備の方針を公表しました。これにより当社グループは、平成31年より当該規制の適用を受ける可能性があります。
仮に当社や銀行子会社の自己資本比率が一定基準を下回った場合には、自己資本比率の水準に応じて、金融庁から、資本の増強を含む改善計画や社外流出の制限、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小等の是正措置を求められる可能性があります。加えて、当社グループの一部銀行子会社は、米国その他の事業を行う諸外国において、自己資本比率規制を受けており、当該規制に抵触した場合には、当社グループの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
2.業務面等に関するリスク
(2) その他のリスク
④米国国務省によりテロ支援国家と指定された国に所在する者との取引に関するリスク
米国法上、米国人は、米国国務省によりテロ支援国家と指定された国(イラン、スーダン、シリア、北朝鮮。以下、「指定国」という。)と事業を行うことが一般的に禁止されており、当社グループは、関係する米国法を遵守する態勢を整備しております。但し、米国外の拠点において、関係法令の遵守を前提に、顧客による輸出入取引に伴う貿易金融やコルレス口座の維持等、指定国に関連する業務を限定的に行っております。なお、イランには、駐在員事務所を設置しています。指定国に関係するこれらの業務は、当社グループ全体の事業、業績及び財務状態に比し小規模であり、また、関係する日本及び米国の法令を遵守する態勢を整備しております。
指定国が関与する取引に関わる規制は今後強化もしくは改定されていく可能性があり、当社グループの法令遵守態勢が米国における規制に十分対応できていないと米国政府に判断された場合には、当社グループの業務運営に悪影響を及ぼすような、米国政府による何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。また、顧客や投資家を失う、ないしは当社グループのレピュテーションが毀損することで、当社グループの事業又は当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
3.金融諸環境等に関するリスク
①金融経済環境の変化による悪影響
当社グループは、日本国内の各地域及び米国や欧州、アジアなどの海外諸国において幅広く事業を行っております。日本やこれらの国、地域における経済状況が悪化した場合、あるいは、金融市場の著しい変動等が生じた場合には、当社グループの事業の低迷や資産内容の悪化等が生じる可能性があります。昨今、各国中央銀行による金融政策見直しに向けた動きや、英国のEU離脱に向けた交渉、米国における政権運営、北朝鮮情勢など、金融経済環境は不透明な状況が続いておりますが、今後、各国の金融政策の変更、政治的混乱、各種地政学的リスクの顕在化などの影響により経済状況の悪化や金融市場の著しい変動等が生じた場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
②法令諸規制の改正等による悪影響
当社グループは、国内において事業活動を行う上で、会社法、独占禁止法や会計基準等、会社経営に係る一般的な法令諸規制や、自己資本比率規制を含む銀行法、金融商品取引法、信託業法等の金融関連法令諸規制の適用を受けております。また、海外での事業活動については、それぞれの国や地域の法令諸規制の適用も受けております。
これらの法令諸規制は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容によっては、商品・サービスの提供の制限や、追加でのシステム開発負担につながる等、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。