有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。
1 自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策を遂行するため
2 取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類
普通株式
(2)取得する株式の総数
2,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.1%)
(3)取得価額の総額
1,000百万円(上限)
(4)取得期間
平成28年5月13日から平成29年3月22日まで
(業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成28年6月24日開催の第106回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1 導入の背景および目的
当社取締役会は、当社取締役(社外取締役を除きます。)および執行役員(以下あわせて「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、株主の皆様のご承認を頂くことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。
なお当社では、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役および社外監査役で構成する「指名報酬委員会」を設けており、取締役会で本制度の導入を決議する前に、同委員会において審議を行っております。
2 本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定した信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、取締役会が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
<本制度の仕組み>① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託に属する当社株式にかかる議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を交付します。ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、時価換算した金銭を給付します。
(2)本制度の対象者
当社の取締役等(取締役(社外取締役は除きます。)および執行役員)
(3)信託期間
平成28年8月(予定)から本信託が終了するまでとします。なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、取締役会決議に基づく本制度の廃止等により終了いたします。
(4)当社が本信託に拠出する金額
当社は、平成29年3月末日で終了する事業年度から平成32年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度(以下、当該4事業年度の期間、および当該4事業年度の経過後に開始する4事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初の対象期間に関して本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要となる株式を本信託が先行して取得するための資金として、1事業年度あたり8,000万円(うち取締役分6,600万円)、合計3億2,000万円(うち取締役分2億6,400万円)を上限として本信託に拠出いたします。
なお、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は4事業年度ごとに、上記株式の取得資金として3億2,000万円(うち取締役分2億6,400万円)を上限として追加拠出を行います。
ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する株式の給付が未了であるものを除きます。)および金銭(以下「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、本株主総会で承認を得た上限の範囲内とします。
(5)当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。
なお、当初の対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、640,000株を上限として当社株式を取得するものとします。本信託による当社株式の取得方法等の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせします。
(6)取締役等に給付される当社株式等の具体的な内容
当社は、各事業年度に関して、取締役等の職務内容や責任等に応じて付与する基準ポイントをもとに、連結業績の状況を勘案して計算される数のポイントを取締役等に付与します。
取締役等に付与される1事業年度あたりのポイント数の合計は、160,000ポイント(当社普通株式160,000株相当(うち取締役分132,000ポイント、当社普通株式132,000株相当))を上限とします。これは、現在の当社役員報酬の支給水準や取締役等の員数、株価の動向等を総合的に勘案して決定したもので相応と判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、本株主総会における承認決議の後において、当社株式に、株式分割、株式無償割当または株式併合等による増減が生じた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。
(7)取締役等に対する給付時期
取締役等が退任し、「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時までに付与されたポイントを累積した数に応じた当社株式について、原則として退任後に本信託から給付を受けます。ただし、「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、一定割合について、当社株式の給付に代えて、時価で換算した金銭の給付を受けます。
なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
(8)議決権の取扱い
本信託に属する当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとします。
(9)配当の取扱い
本信託に属する当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託にかかる受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、「役員株式給付規程」の定めに従って、その時点で在任する取締役等に対して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、「役員株式給付規程」の廃止等の事由が発生した場合に終了いたします。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に交付されます。
<本信託の概要>① 名称:株式給付信託(BBT)
② 委託者:当社
③ 受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④ 受益者:取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人:当社と利害関係のない第三者
⑥ 信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本信託契約の締結日:平成28年8月(予定)
⑧ 金銭を信託する日:平成28年8月(予定)
⑨ 信託の期間:平成28年8月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
(自己株式の取得)
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。
1 自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策を遂行するため
2 取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類
普通株式
(2)取得する株式の総数
2,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.1%)
(3)取得価額の総額
1,000百万円(上限)
(4)取得期間
平成28年5月13日から平成29年3月22日まで
(業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成28年6月24日開催の第106回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1 導入の背景および目的
当社取締役会は、当社取締役(社外取締役を除きます。)および執行役員(以下あわせて「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、株主の皆様のご承認を頂くことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。
なお当社では、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役および社外監査役で構成する「指名報酬委員会」を設けており、取締役会で本制度の導入を決議する前に、同委員会において審議を行っております。
2 本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定した信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、取締役会が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
<本制度の仕組み>① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託に属する当社株式にかかる議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を交付します。ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、時価換算した金銭を給付します。
(2)本制度の対象者
当社の取締役等(取締役(社外取締役は除きます。)および執行役員)
(3)信託期間
平成28年8月(予定)から本信託が終了するまでとします。なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、取締役会決議に基づく本制度の廃止等により終了いたします。
(4)当社が本信託に拠出する金額
当社は、平成29年3月末日で終了する事業年度から平成32年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度(以下、当該4事業年度の期間、および当該4事業年度の経過後に開始する4事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初の対象期間に関して本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要となる株式を本信託が先行して取得するための資金として、1事業年度あたり8,000万円(うち取締役分6,600万円)、合計3億2,000万円(うち取締役分2億6,400万円)を上限として本信託に拠出いたします。
なお、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は4事業年度ごとに、上記株式の取得資金として3億2,000万円(うち取締役分2億6,400万円)を上限として追加拠出を行います。
ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する株式の給付が未了であるものを除きます。)および金銭(以下「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、本株主総会で承認を得た上限の範囲内とします。
(5)当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。
なお、当初の対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、640,000株を上限として当社株式を取得するものとします。本信託による当社株式の取得方法等の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせします。
(6)取締役等に給付される当社株式等の具体的な内容
当社は、各事業年度に関して、取締役等の職務内容や責任等に応じて付与する基準ポイントをもとに、連結業績の状況を勘案して計算される数のポイントを取締役等に付与します。
取締役等に付与される1事業年度あたりのポイント数の合計は、160,000ポイント(当社普通株式160,000株相当(うち取締役分132,000ポイント、当社普通株式132,000株相当))を上限とします。これは、現在の当社役員報酬の支給水準や取締役等の員数、株価の動向等を総合的に勘案して決定したもので相応と判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、本株主総会における承認決議の後において、当社株式に、株式分割、株式無償割当または株式併合等による増減が生じた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。
(7)取締役等に対する給付時期
取締役等が退任し、「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時までに付与されたポイントを累積した数に応じた当社株式について、原則として退任後に本信託から給付を受けます。ただし、「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、一定割合について、当社株式の給付に代えて、時価で換算した金銭の給付を受けます。
なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
(8)議決権の取扱い
本信託に属する当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとします。
(9)配当の取扱い
本信託に属する当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託にかかる受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、「役員株式給付規程」の定めに従って、その時点で在任する取締役等に対して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、「役員株式給付規程」の廃止等の事由が発生した場合に終了いたします。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に交付されます。
<本信託の概要>① 名称:株式給付信託(BBT)
② 委託者:当社
③ 受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④ 受益者:取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人:当社と利害関係のない第三者
⑥ 信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本信託契約の締結日:平成28年8月(予定)
⑧ 金銭を信託する日:平成28年8月(予定)
⑨ 信託の期間:平成28年8月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)