有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
イ.提出日現在における役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社役員の報酬等は、企業理念および経営方針に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役および執行役の役割、期待される機能にあわせた体系・水準としています。具体的には、報酬委員会が決定した次の方針に基づき、報酬委員会において個人別の報酬等を決定します。
[取締役]
・取締役は、監督機能の発揮の観点から、定額の月額報酬(基本報酬)のみとし、業績連動の報酬等は支給しません。
・個々の取締役の報酬は、常勤・非常勤の別や議長選任など、取締役としての職責に応じて決定します。
・執行役を兼務する取締役については、取締役としての報酬は支給しません。
[執行役]
・執行役の報酬は、当社の業績および株式価値との連動性を高める観点から、定額の月額報酬(基本報酬)ならびに業績連動の役員賞与および株式報酬とします。
・定額の月額報酬(基本報酬)は、各執行役の役位に応じて決定します。
・役員賞与については、経営責任を明確にする観点から、毎期の業績に連動して決定します。
・株式報酬については、株式給付信託の仕組みを用いて、中長期的な業績に連動して決定したポイントを付与し、退任時にポイント数に応じた当社株式を交付します。
ロ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
執行役の報酬等について、基準となる業績に基づき支給する場合の各報酬の支給割合は、次のとおりとします。
ハ.業績連動報酬にかかる指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の決定方法
当社の執行役の報酬等のうち、業績連動報酬である役員賞与および株式報酬にかかる指標等は次のとおりです。
[役員賞与]
・連結配当性向をベースに決定している配当と同じく、連結当期純利益の一定割合(2%程度)を役員賞与の総額とします。
・個別の支給額は、執行役の役割等に応じて決定します。
・当事業年度の連結当期純利益の結果を受けて支給金額を決定しているため、役員賞与の支給にあたり、予め設定した目標値はありません。
[株式報酬]
・各執行役の役位に応じて基準となるポイント数を決定します。
・基準となるポイント数をもとに、当事業年度を含む過去3年間の連結経常損益の平均値が基準を上回った場合は加算、下回った場合は減算します。
・連結経常利益を指標とするのは、一時的な損益の発生の影響を除いた業績を用いることにより、中長期的な株主の利益との連動性を高めることを目的としているためです。
・ポイント数の加減算の基準として用いる連結経常損益の範囲は、当株式報酬制度導入前3年間程度の連結経常利益の平均値をもとに30億円以上40億円未満とします。また、当事業年度を含む過去3年間の連結経常利益の平均は47億円でした。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株式報酬については、業績連動型株式報酬に係る費用計上額を記載しております。
当社は2019年6月25日開催の定時株主総会決議により、指名委員会等設置会社に移行しており、当事業年度は監査役会設置会社でありました。上記イ.からハ.に記載の当社の役員の報酬等の方針および決定方法等は、当事業年度における方針および決定方法等をもとに、コーポレートガバナンス体制の移行に伴う変更を行ったものであります。当事業年度の役員の報酬等における業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合、業績連動報酬である賞与および株式報酬の決定方法および指標等、役員の報酬等の額の決定に関する役職ごとの方針については、上記①イ.からハ.に準じた内容です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の報酬等の記載を省略しております。
④当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会等の活動内容
[取締役]
当事業年度の当社の取締役の報酬等は、任意に設置している指名報酬委員会における検討を経て決定しております。具体的には、2018年4月に開催した指名報酬委員会において、当事業年度の個人別の基本報酬の金額および業績連動報酬の決定方法を審議し、同年6月に開催した取締役会において決定いたしました。また当事業年度の業績連動報酬については、2019年4月開催の指名報酬委員会において、賞与の支給額および株式報酬の付与ポイント数を審議し、同年5月開催の取締役会において決定しました。
なお、当社の指名報酬委員会は、独立性のある社外取締役および社外監査役が過半数を占める構成となっておりました。
[監査役]
当事業年度の監査役の報酬等は、監査役の協議により決定いたしました。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
イ.提出日現在における役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社役員の報酬等は、企業理念および経営方針に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役および執行役の役割、期待される機能にあわせた体系・水準としています。具体的には、報酬委員会が決定した次の方針に基づき、報酬委員会において個人別の報酬等を決定します。
[取締役]
・取締役は、監督機能の発揮の観点から、定額の月額報酬(基本報酬)のみとし、業績連動の報酬等は支給しません。
・個々の取締役の報酬は、常勤・非常勤の別や議長選任など、取締役としての職責に応じて決定します。
・執行役を兼務する取締役については、取締役としての報酬は支給しません。
[執行役]
・執行役の報酬は、当社の業績および株式価値との連動性を高める観点から、定額の月額報酬(基本報酬)ならびに業績連動の役員賞与および株式報酬とします。
・定額の月額報酬(基本報酬)は、各執行役の役位に応じて決定します。
・役員賞与については、経営責任を明確にする観点から、毎期の業績に連動して決定します。
・株式報酬については、株式給付信託の仕組みを用いて、中長期的な業績に連動して決定したポイントを付与し、退任時にポイント数に応じた当社株式を交付します。
ロ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
執行役の報酬等について、基準となる業績に基づき支給する場合の各報酬の支給割合は、次のとおりとします。
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |
| 役員賞与 | 株式報酬 | |
| 65% | 20% | 15% |
ハ.業績連動報酬にかかる指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の決定方法
当社の執行役の報酬等のうち、業績連動報酬である役員賞与および株式報酬にかかる指標等は次のとおりです。
[役員賞与]
・連結配当性向をベースに決定している配当と同じく、連結当期純利益の一定割合(2%程度)を役員賞与の総額とします。
・個別の支給額は、執行役の役割等に応じて決定します。
・当事業年度の連結当期純利益の結果を受けて支給金額を決定しているため、役員賞与の支給にあたり、予め設定した目標値はありません。
[株式報酬]
・各執行役の役位に応じて基準となるポイント数を決定します。
・基準となるポイント数をもとに、当事業年度を含む過去3年間の連結経常損益の平均値が基準を上回った場合は加算、下回った場合は減算します。
・連結経常利益を指標とするのは、一時的な損益の発生の影響を除いた業績を用いることにより、中長期的な株主の利益との連動性を高めることを目的としているためです。
・ポイント数の加減算の基準として用いる連結経常損益の範囲は、当株式報酬制度導入前3年間程度の連結経常利益の平均値をもとに30億円以上40億円未満とします。また、当事業年度を含む過去3年間の連結経常利益の平均は47億円でした。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 318,755 | 186,270 | 78,540 | 53,945 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 23,760 | 23,760 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 57,360 | 57,360 | - | - | 5 |
(注)株式報酬については、業績連動型株式報酬に係る費用計上額を記載しております。
当社は2019年6月25日開催の定時株主総会決議により、指名委員会等設置会社に移行しており、当事業年度は監査役会設置会社でありました。上記イ.からハ.に記載の当社の役員の報酬等の方針および決定方法等は、当事業年度における方針および決定方法等をもとに、コーポレートガバナンス体制の移行に伴う変更を行ったものであります。当事業年度の役員の報酬等における業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合、業績連動報酬である賞与および株式報酬の決定方法および指標等、役員の報酬等の額の決定に関する役職ごとの方針については、上記①イ.からハ.に準じた内容です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の報酬等の記載を省略しております。
④当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会等の活動内容
[取締役]
当事業年度の当社の取締役の報酬等は、任意に設置している指名報酬委員会における検討を経て決定しております。具体的には、2018年4月に開催した指名報酬委員会において、当事業年度の個人別の基本報酬の金額および業績連動報酬の決定方法を審議し、同年6月に開催した取締役会において決定いたしました。また当事業年度の業績連動報酬については、2019年4月開催の指名報酬委員会において、賞与の支給額および株式報酬の付与ポイント数を審議し、同年5月開催の取締役会において決定しました。
なお、当社の指名報酬委員会は、独立性のある社外取締役および社外監査役が過半数を占める構成となっておりました。
[監査役]
当事業年度の監査役の報酬等は、監査役の協議により決定いたしました。