訂正有価証券報告書-第115期(2018/04/01-2019/03/31)
(4)【役員の報酬等】
役員の報酬等
野村の報酬制度の概要は、以下のとおりです。
1.報酬プログラム
(1)報酬の方針
当グループの持続的な成長と株主価値の長期的な増加、顧客への付加価値の提供ならびにグローバルな競争力と評価の向上等に資するため、「野村グループの報酬の基本方針」を定めております。
同方針は、以下の6つの内容により構成されております。
1.野村が重視する価値および戦略との合致
2.会社、部門、個人の業績の反映
3.リスクを重視した適切な業績測定
4.株主との利益の一致
5.適切な報酬体系
6.ガバナンスとコントロール
(2)報酬の体系
野村は役員および従業員に対し、固定および変動報酬を支給しております。これらの目的および具体的な内容例は以下のとおりです。
(注) 福利厚生制度は各国・地域の法令・慣行に基づき運営されるものであり、上記には含めておりません。
(3)固定報酬と変動報酬の決定方法
固定報酬および変動報酬は、各国・地域の労働市場や同業他社等との比較のほか、下記の指標等を勘案して決定しております。ここで決定した金額により、チームおよび個人の業績に連動する変動報酬の支給割合が決定されます。
(a)固定報酬
固定報酬は、主としてベースサラリーとその他諸手当によって構成されます。
ベースサラリーは、各人の役割、責任水準、および、知識、スキル、能力、経験等によって決定され、その他諸手当は、各国・地域の労働市場慣行を反映して決定されます。
(b)変動報酬
変動報酬は、現金賞与と繰延報酬によって構成される、業績に連動して決定する報酬です。
業績連動報酬の決定にあたっては、税引前当期純利益、一株当たり当期純利益(希薄化後)、一株当たり配当額、株価等を指標として参照しております。これらの計数指標に加え、各人の職責、業績、グローバルな競合他社や業界の報酬動向等を総合的に勘案することにより、最終的な報酬額を決定しております。
(b-1)現金賞与
変動報酬の一定部分は事業年度終了後に現金で支給されますが、報酬水準が高いほど現金賞与の比率が低くなります。これは規制当局の指針に沿ったものであり、グローバルに適用される方針ですが、各国・地域に個別の規制がある場合は、現金賞与比率の決定に際し、当該規制が遵守されます。
(b-2)繰延報酬
一定以上の年間報酬総額を受け取る役員および従業員に対しては、変動報酬の一部が繰延報酬の形で支給されます。報酬の経済的価値を当社の株価にリンクすることや一定の受給資格確定期間を置くことによって、以下の効果を期待できます。
・株主との利害の一致
・付与から受給資格確定までの一定の期間に個人資産増大の機会を与えることによるリテンション
・中長期的な企業価値の向上という共通の目標を与えることによる部門や地域を越えた連携・協力の推進
繰延報酬にはこのようなメリットがあるため、主要各国の規制当局からも積極的な活用が推奨されています。
なお、繰延報酬については、金融安定理事会が公表している「健全な報酬慣行に関する原則」において、繰延期間を3年以上とすることが推奨されています。そこで当グループにおいても原則として繰延期間を3年以上としております。
現在、役員および従業員に付与している繰延報酬プログラムは下表のとおりです。
特記しているケースを除き、自己都合での退職、財務諸表の重大な修正、グループの規程に対する重大な違反、グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害、あるいはグループの業績が大幅に悪化した場合やリスク管理に重大な欠陥が発生した場合には、繰延報酬は減額、没収または支給後の返還を求めることが定められております。
上記のとおり、2018年3月期よりRSUを繰延報酬の基本的な支給方法として導入し、従来の基本繰延報酬および追加繰延報酬を代替いたしました。
2017年3月期およびそれ以前の期間においては、ストック・オプションBプランを基本繰延報酬の主たる支払方法として役員および従業員に付与して参りました。これは、欧米で一般的なリストリクテッド・ストック(譲渡制限期間付きの株式)と同様の経済効果を持つものとするため、権利行使価格を1円としておりました。受給権の確定は原則として段階的に付与日から3年間にわたり行われるものとしておりましたが、付与対象者に適用される規制等の理由により、3年を超える確定期間とするケースもありました。減額、没収および支給後の返還については上記と同一の取扱いとしておりました。
2011年3月期から2017年3月期の繰延報酬付与時まで、繰延報酬の一部として追加繰延報酬を導入しておりました。これには、カラー付きファントム・ストックプランと、ファントム・インデックスプランが含まれております。カラー付きファントム・ストックプランは当社の株価に連動しますが、連動幅が一定の範囲に限定されます。ファントム・インデックスプランはMorgan Stanley Capital International社が公表している株価指数の1つ(主要先進国の株価を反映)に連動します。両プランとも現金決済型の報酬制度で、付与日から約3年にわたって受給権が確定しますが、付与対象者に適用される規制等の理由により、3年を超える確定期間とすることもあります。
RSUの導入にともない、今後はストック・オプションBプラン、カラー付きファントム・ストックプランおよびファントム・インデックスプランの付与は行われませんが、昨年度までに付与済みの各プランにて定めているスケジュールに応じて、受給権の確定は引き続き行われて参ります。
(b-3)リスク管理との整合性および業績との連動性
報酬総額の決定にあたっては、一定のリスク調整後の税引前・人件費控除前の利益額に対する人件費の比率等を参考にしております。当該リスク調整は、経済資本に一定の比率を乗じた金額をそれぞれの部門の収入より控除することで行われます。
なお、当該経済資本には、定量的に評価したリスクが総合的に捉えられており、市場リスク、信用リスク、資金流動性リスク、オペレーショナルリスク等の各種リスクが反映されております。
また、報酬総額がグループ全体の財務の健全性の現状および将来見通しとの整合性を保っており、かつ将来の自己資本の十分性に重要な影響を及ぼさないことを確認しております。
2.取締役および執行役の報酬
上記の報酬に関する基本的な考え方や枠組みのもと、日本の会社法上の指名委員会等設置会社である当社では、法定の報酬委員会が、取締役および執行役にかかる報酬の方針に基づき、取締役および執行役の報酬等の額を決定しております。
(1)取締役・執行役の報酬等の総額
(注)1 上記人数には、2018年6月に退任した取締役2名を含んでおります。期末日現在の人員は、取締役8名、執行役8名です。なお、取締役と執行役の兼任者については、上表では執行役の欄に人数と報酬を記入しております。
2 基本報酬等の額858百万円には、その他の報酬(通勤定期券代等)として支給された報酬112万円が含まれております。
3 基本報酬等のほかに、執行役に対して社宅関連費用(社宅課税額および課税調整額等)として24百万円を支給しております。
4 当事業年度以前に付与された繰延報酬(RSU、ストック・オプション等)のうち、当事業年度において会計上の費用として計上された金額をここに示しております。
5 上記のほか、当事業年度において社外取締役に対し、当社の子会社の役員としての報酬等を当該子会社が合計49百万円支給しております。
6 当社は2001年に退職慰労金制度を廃止しております。
(2)連結報酬等の総額が1億円以上の役員の報酬等
(注)1 上記の変動報酬は、当事業年度の業績に応じた報酬として決定された金額を表示しております。
2 上記の報酬金額のほかに、社宅関連費用(社宅課税額および課税調整額等)として24百万円を支給しております。
(3)業績連動報酬を決定する上で参照する各種計数指標の状況
業績連動報酬については、前項記載のとおり、一定の計数指標について、その前年度実績値を基準とし、それらに関する当事業年度の増減を参照しつつ、その他の定性的な情報や競合他社、業界の報酬動向等も総合的に勘案することで決定しております。
参照する計数指標の実績値につきましては、「第1[企業の概況] 1[主要な経営指標等の推移]」をご参照ください。
3.報酬におけるガバナンスとコントロール
当社の法定の報酬委員会は、「野村グループの報酬の基本方針」を策定し、報酬制度と事業戦略との一致を図っております。
報酬委員会は当事業年度中に4回開催されており、当社の取締役、執行役の報酬について、その方針、制度、個別決定を行っております。報酬委員会開催にあたっては、業務執行にあたる役員の陪席により実効的な議論と決定となるよう運営しております。報酬委員会の委員につきましては、「第4[提出会社の状況] 5[役員の状況]」をご参照ください。
当事業年度中における報酬委員会の活動としては、2018年4月26日に繰延報酬制度の見直しと役員賞与について検討、決定しております。また、2018年6月22日には株主総会での取締役選任を受けて野村グループの報酬の基本方針等について確認を行い、また、新任取締役の固定報酬について決定しております。更には、2018年8月20日に指名・報酬合同委員会を開催し、グループCEOの後継者計画等、主要子会社の機関設計について討議を行っております。2019年3月29日には4月1日付けで執行役に新たに就任する役員の固定報酬を決定しております。
役員の報酬等
野村の報酬制度の概要は、以下のとおりです。
1.報酬プログラム
(1)報酬の方針
当グループの持続的な成長と株主価値の長期的な増加、顧客への付加価値の提供ならびにグローバルな競争力と評価の向上等に資するため、「野村グループの報酬の基本方針」を定めております。
同方針は、以下の6つの内容により構成されております。
1.野村が重視する価値および戦略との合致
2.会社、部門、個人の業績の反映
3.リスクを重視した適切な業績測定
4.株主との利益の一致
5.適切な報酬体系
6.ガバナンスとコントロール
(2)報酬の体系
野村は役員および従業員に対し、固定および変動報酬を支給しております。これらの目的および具体的な内容例は以下のとおりです。
| 報酬項目 | 目的 | 具体的な内容例 |
| 固定報酬 | ・各自の知識、スキル、能力、経験に応じて支給 | ベースサラリー |
| ・各国・地域の労働市場における水準を反映 | ||
| ・各国・地域の労働市場の慣行を反映し、固定報酬の一部として支給 | 住宅関連手当 時間外労働手当 | |
| 変動報酬 | ・チームおよび個人の業績と事業戦略や将来の付加価値への貢献に対する報酬 | 現金賞与 繰延報酬 |
| ・社内および市場における同業他社等との適切な比較に基づき決定 | ||
| ・個人業績、リスクへの対処、コンプライアンス、部門間の協力等の幅広い観点に基づき決定 |
(注) 福利厚生制度は各国・地域の法令・慣行に基づき運営されるものであり、上記には含めておりません。
(3)固定報酬と変動報酬の決定方法
固定報酬および変動報酬は、各国・地域の労働市場や同業他社等との比較のほか、下記の指標等を勘案して決定しております。ここで決定した金額により、チームおよび個人の業績に連動する変動報酬の支給割合が決定されます。
(a)固定報酬
固定報酬は、主としてベースサラリーとその他諸手当によって構成されます。
ベースサラリーは、各人の役割、責任水準、および、知識、スキル、能力、経験等によって決定され、その他諸手当は、各国・地域の労働市場慣行を反映して決定されます。
(b)変動報酬
変動報酬は、現金賞与と繰延報酬によって構成される、業績に連動して決定する報酬です。
業績連動報酬の決定にあたっては、税引前当期純利益、一株当たり当期純利益(希薄化後)、一株当たり配当額、株価等を指標として参照しております。これらの計数指標に加え、各人の職責、業績、グローバルな競合他社や業界の報酬動向等を総合的に勘案することにより、最終的な報酬額を決定しております。
(b-1)現金賞与
変動報酬の一定部分は事業年度終了後に現金で支給されますが、報酬水準が高いほど現金賞与の比率が低くなります。これは規制当局の指針に沿ったものであり、グローバルに適用される方針ですが、各国・地域に個別の規制がある場合は、現金賞与比率の決定に際し、当該規制が遵守されます。
(b-2)繰延報酬
一定以上の年間報酬総額を受け取る役員および従業員に対しては、変動報酬の一部が繰延報酬の形で支給されます。報酬の経済的価値を当社の株価にリンクすることや一定の受給資格確定期間を置くことによって、以下の効果を期待できます。
・株主との利害の一致
・付与から受給資格確定までの一定の期間に個人資産増大の機会を与えることによるリテンション
・中長期的な企業価値の向上という共通の目標を与えることによる部門や地域を越えた連携・協力の推進
繰延報酬にはこのようなメリットがあるため、主要各国の規制当局からも積極的な活用が推奨されています。
なお、繰延報酬については、金融安定理事会が公表している「健全な報酬慣行に関する原則」において、繰延期間を3年以上とすることが推奨されています。そこで当グループにおいても原則として繰延期間を3年以上としております。
現在、役員および従業員に付与している繰延報酬プログラムは下表のとおりです。
特記しているケースを除き、自己都合での退職、財務諸表の重大な修正、グループの規程に対する重大な違反、グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害、あるいはグループの業績が大幅に悪化した場合やリスク管理に重大な欠陥が発生した場合には、繰延報酬は減額、没収または支給後の返還を求めることが定められております。
| 繰延報酬の種類 | 具体的な内容例 |
| 譲渡制限株式ユニット(RSU) | ・1ユニット当たり当社普通株式1株を株式報酬として支給します。 ・繰延期間は原則として3年としております。 ・欧州の報酬規制対象者に対しては、最大7年間の繰延期間を設定しております。 ・2018年3月期に対応する繰延報酬より新たに導入した繰延報酬で、初回の発行・付与は2018年5月に行っております。 |
| ファントム・ストックプラン | ・当社の株価に連動する現金決済型の報酬制度です。 ・原則として、付与日から約3年にわたって受給権が確定して参りますが、欧州の報酬規制対象者に関しては、受給権の確定が最大7年間となります。 ・税制等の理由でRSUの利用が不利な国において利用しております。 ・2018年3月期に対応する繰延報酬からはRSUの適用を原則としているため、今後は補助的な位置付けとして運用して参ります。 ・RSU同様、原則として毎年5月に付与いたします。 |
| ストック・オプションAプラン | ・オプション1個当たり当社普通株式100株としております。 ・付与日における当社の普通株式の公正価値以上の価格を権利行使価額としております。 ・付与日の約2年後に受給権が確定し行使可能となります。 ・一定事由または退職等もしくは付与日の約7年後に失効します。 ・支給後に返還請求を行う対象とはしておりません。 ・2011年3月期以降は、11月に発行しております。 |
上記のとおり、2018年3月期よりRSUを繰延報酬の基本的な支給方法として導入し、従来の基本繰延報酬および追加繰延報酬を代替いたしました。
2017年3月期およびそれ以前の期間においては、ストック・オプションBプランを基本繰延報酬の主たる支払方法として役員および従業員に付与して参りました。これは、欧米で一般的なリストリクテッド・ストック(譲渡制限期間付きの株式)と同様の経済効果を持つものとするため、権利行使価格を1円としておりました。受給権の確定は原則として段階的に付与日から3年間にわたり行われるものとしておりましたが、付与対象者に適用される規制等の理由により、3年を超える確定期間とするケースもありました。減額、没収および支給後の返還については上記と同一の取扱いとしておりました。
2011年3月期から2017年3月期の繰延報酬付与時まで、繰延報酬の一部として追加繰延報酬を導入しておりました。これには、カラー付きファントム・ストックプランと、ファントム・インデックスプランが含まれております。カラー付きファントム・ストックプランは当社の株価に連動しますが、連動幅が一定の範囲に限定されます。ファントム・インデックスプランはMorgan Stanley Capital International社が公表している株価指数の1つ(主要先進国の株価を反映)に連動します。両プランとも現金決済型の報酬制度で、付与日から約3年にわたって受給権が確定しますが、付与対象者に適用される規制等の理由により、3年を超える確定期間とすることもあります。
RSUの導入にともない、今後はストック・オプションBプラン、カラー付きファントム・ストックプランおよびファントム・インデックスプランの付与は行われませんが、昨年度までに付与済みの各プランにて定めているスケジュールに応じて、受給権の確定は引き続き行われて参ります。
(b-3)リスク管理との整合性および業績との連動性
報酬総額の決定にあたっては、一定のリスク調整後の税引前・人件費控除前の利益額に対する人件費の比率等を参考にしております。当該リスク調整は、経済資本に一定の比率を乗じた金額をそれぞれの部門の収入より控除することで行われます。
なお、当該経済資本には、定量的に評価したリスクが総合的に捉えられており、市場リスク、信用リスク、資金流動性リスク、オペレーショナルリスク等の各種リスクが反映されております。
また、報酬総額がグループ全体の財務の健全性の現状および将来見通しとの整合性を保っており、かつ将来の自己資本の十分性に重要な影響を及ぼさないことを確認しております。
2.取締役および執行役の報酬
上記の報酬に関する基本的な考え方や枠組みのもと、日本の会社法上の指名委員会等設置会社である当社では、法定の報酬委員会が、取締役および執行役にかかる報酬の方針に基づき、取締役および執行役の報酬等の額を決定しております。
(1)取締役・執行役の報酬等の総額
| (単位:百万円) | ||||||||
| 役員区分 | 人数(注1) | 基本報酬等 (注2、3) | 賞与 | 当事業年度以前の 繰延報酬(注4) | 総額 | |||
| 取締役 | 10 | 名 | 251 | - | 42 | 293 | ||
| (うち、社外) | ( | 8 | 名 | ) | (127) | (-) | (-) | (127) |
| 執行役 | 8 | 名 | 607 | - | 466 | 1,073 | ||
| 合計 | 18 | 名 | 858 | - | 508 | 1,366 | ||
(注)1 上記人数には、2018年6月に退任した取締役2名を含んでおります。期末日現在の人員は、取締役8名、執行役8名です。なお、取締役と執行役の兼任者については、上表では執行役の欄に人数と報酬を記入しております。
2 基本報酬等の額858百万円には、その他の報酬(通勤定期券代等)として支給された報酬112万円が含まれております。
3 基本報酬等のほかに、執行役に対して社宅関連費用(社宅課税額および課税調整額等)として24百万円を支給しております。
4 当事業年度以前に付与された繰延報酬(RSU、ストック・オプション等)のうち、当事業年度において会計上の費用として計上された金額をここに示しております。
5 上記のほか、当事業年度において社外取締役に対し、当社の子会社の役員としての報酬等を当該子会社が合計49百万円支給しております。
6 当社は2001年に退職慰労金制度を廃止しております。
(2)連結報酬等の総額が1億円以上の役員の報酬等
| (単位:百万円) | |||||||||
| 氏名 | 会社 | 役員区分 | 固定(基本報酬) | 変動報酬(注1) | 合計 | ||||
| 基本給 | 株式報酬 (譲渡制限株式ユニット) | 合計 | 現金賞与 | 繰延報酬 (譲渡制限株式ユニット等) | 合計 | ||||
| 永井 浩二 (注2) | 提出会社 | 代表執行役 (グループCEO) | 102 | 17 | 119 | - | - | - | 119 |
(注)1 上記の変動報酬は、当事業年度の業績に応じた報酬として決定された金額を表示しております。
2 上記の報酬金額のほかに、社宅関連費用(社宅課税額および課税調整額等)として24百万円を支給しております。
(3)業績連動報酬を決定する上で参照する各種計数指標の状況
業績連動報酬については、前項記載のとおり、一定の計数指標について、その前年度実績値を基準とし、それらに関する当事業年度の増減を参照しつつ、その他の定性的な情報や競合他社、業界の報酬動向等も総合的に勘案することで決定しております。
参照する計数指標の実績値につきましては、「第1[企業の概況] 1[主要な経営指標等の推移]」をご参照ください。
3.報酬におけるガバナンスとコントロール
当社の法定の報酬委員会は、「野村グループの報酬の基本方針」を策定し、報酬制度と事業戦略との一致を図っております。
報酬委員会は当事業年度中に4回開催されており、当社の取締役、執行役の報酬について、その方針、制度、個別決定を行っております。報酬委員会開催にあたっては、業務執行にあたる役員の陪席により実効的な議論と決定となるよう運営しております。報酬委員会の委員につきましては、「第4[提出会社の状況] 5[役員の状況]」をご参照ください。
当事業年度中における報酬委員会の活動としては、2018年4月26日に繰延報酬制度の見直しと役員賞与について検討、決定しております。また、2018年6月22日には株主総会での取締役選任を受けて野村グループの報酬の基本方針等について確認を行い、また、新任取締役の固定報酬について決定しております。更には、2018年8月20日に指名・報酬合同委員会を開催し、グループCEOの後継者計画等、主要子会社の機関設計について討議を行っております。2019年3月29日には4月1日付けで執行役に新たに就任する役員の固定報酬を決定しております。