有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 7,573千円 | 79,177千円 | |
| 賞与引当金 | 16,920 | 15,720 | |
| 貸倒引当金 | 2,930 | 1,048 | |
| 投資有価証券評価損 | 3,686 | 3,490 | |
| 営業損失引当金 | - | 11,718 | |
| 未払事業税 | 1,337 | 257 | |
| 未払法定福利費 | 205 | 682 | |
| 減価償却費 | 73,162 | 75,950 | |
| 資産除去債務 | 59,849 | 61,920 | |
| 減損損失 | 163,415 | 42,231 | |
| 建設協力金 | 13,102 | 12,056 | |
| その他 | 120 | 100 | |
| 繰延税金資産小計 | 342,306 | 304,352 | |
| 評価性引当額 | △315,812 | △213,408 | |
| 繰延税金負債と相殺 | △2,085 | △9,011 | |
| 繰延税金資産合計 | 24,408 | 81,932 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他 | △15,995 | △9,011 | |
| 繰延税金負債小計 | △15,995 | △9,011 | |
| 繰延税金資産と相殺 | 2,085 | 9,011 | |
| 繰延税金負債合計 | △13,910 | - | |
| 繰延税金資産の純額 | 10,498 | 81,932 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 33.06% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | -% | △4.95% | |
| 受取配当金等益金に算入されない項目 | -% | 0.01% | |
| 外国子会社受取配当金益金不算入 | -% | 52.97% | |
| 住民税均等割等 | -% | △3.55% | |
| 評価性引当額の増減 | -% | 383.82% | |
| 連結納税特有の差異 | -% | 14.61% | |
| 税率変更による差異 | -% | △79.00% | |
| その他 | -% | △0.08% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | -% | 396.88% |
前事業年度は法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。