有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。 3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。 これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から、35.6%になります。 なお、この税率変更による影響は軽微であります。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。 3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%、平成28年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額が3,481千円、繰延税金負債の金額が128千円それぞれ減少し、法人税等調整額が3,352千円増加しております。 |