臨時報告書

【提出】
2023/04/03 14:07
【資料】
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提出理由

当社は、2023年3月31日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
当社の監査等委員会が監査法人アリアを一時会計監査人とした理由は、同監査法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適しており、また、同監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制を総合的に検討した結果、当社の一時会計監査人として適任と判断したためであります。
(3)当該異動の年月日
2023年3月31日
(4)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2020年2月27日
(5)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
当社は、2023年3月31日付「有価証券報告書等に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ」にて公表のとおり、第41期(2022年11月期)の連結財務諸表については、会計監査人より、過年度における特定の取引先(以下「本件取引先」といいます。)に対する支配の有無について、一義的に判断するに至るまでの客観的かつ十分な記録や証憑を入手できず、その結果、主として、過年度における特定の取引先への販売用不動産の売却取引に係る売却益に関して本件取引先を子会社として連結の範囲に含めて未実現利益が消去されるべきであったか否か、そして、その未実現利益の消去に伴い前連結会計年度及び当連結会計年度における販売用不動産、繰延税金資産、利益剰余金について修正が必要となるかどうかについて、判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったとして、限定付適正意見を受領しております。併せて、第39期(2020年11月期)及び第40期(2021年11月期)の連結財務諸表につきましても、限定付適正意見へ差し替える監査報告書を本日付で受領しております。
(6)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、2023年3月6日付「特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本件取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義に対し、外部の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を行いました。
特別調査委員会による十分な範囲かつ深度のある調査の結果、調査対象期間である2016年11月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなかったと判断されております。
当社は、特別調査委員会の報告書受領後も、EY新日本有限責任監査法人との間で本件取引先の連結要否等について協議を重ねてまいりましたが、上記のとおり、同監査法人より限定付適正意見を受領しました。同監査法人への監査報酬は追加工数の発生に応じて近年増加しており、また、次期以降も、本件取引先の連結要否等をはじめ、当社の監査上必要な手続を実施するための監査工数及び監査報酬の負担が増加することを勘案し、同監査法人とも誠実に協議を続けた結果、本日付で監査契約を終了すること及び会計監査人を退任することについて合意いたしました。
当社は、同時に、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、新たな会計監査人の選定を行い、本日開催の監査等委員会において、監査法人アリアを一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、2023年11月期第1四半期報告書については、既に監査法人アリアによる予備調査が開始されており、EY新日本有限責任監査法人からは、監査業務の引継ぎについて、協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(7)上記(6)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。