有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
1 前事業年度において「営業外費用」の「雑支出」に含めていた「関係会社事業損失引当金繰入額」は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑支出」に表示していた1,399百万円は、「関係会社事業損失引当金繰入額」22百万円、「雑支出」1,377百万円として組み替えています。
2 前事業年度において「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた476百万円は、「投資有価証券売却益」5百万円、「その他」471百万円として組み替えています。
3 前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は、特別損失総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた56百万円は、「減損損失」49百万円、「その他」7百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において「営業外費用」の「雑支出」に含めていた「関係会社事業損失引当金繰入額」は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑支出」に表示していた1,399百万円は、「関係会社事業損失引当金繰入額」22百万円、「雑支出」1,377百万円として組み替えています。
2 前事業年度において「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた476百万円は、「投資有価証券売却益」5百万円、「その他」471百万円として組み替えています。
3 前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は、特別損失総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた56百万円は、「減損損失」49百万円、「その他」7百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。