有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2025年6月27日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。監査役の報酬等は当該移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役の報酬等は当該移行後の期間に係るものであります。
2.株主総会決議における報酬額(年額)は以下のとおりであります。
<監査等委員会設置会社への移行前>
<監査等委員会設置会社への移行後>
3.(注)2.の株主総会決議による報酬額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))を導入することが2020年6月26日開催の第99期定時株主総会において、また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、対象者を取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員(以下、本注記3.において「取締役等」という。)として、一部改定のうえ継続することが2025年6月27日開催の第104期定時株主総会において決議されております。同制度に基づき、3事業年度ごとに360百万円(うち取締役分として250百万円)を上限とした資金が信託に拠出され、信託は、当該資金を原資として当社株式の取得を行います。取締役等には、役員株式給付規程に基づき役位を勘案して定める数のポイントが付与され、その上限は1事業年度あたり合計37,700ポイント(うち取締役分として18,700ポイント)であります。第104期定時株主総会決議時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は6名であります。なお、前頁の株式報酬および非金銭報酬等は、当事業年度中に同制度に基づき役員株式報酬引当金として長期未払金に計上した額であり、それに対応するポイント数は30,000ポイント(うち取締役分として16,700ポイント)であります。また、取締役等に付与されるポイントは、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算され、原則として退任時に当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)として支給されます。
4.取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬18百万円であります。
5.当社は、取締役を、16名以内とする旨を定款に定めております。
6.執行役員制度導入以降、取締役の使用人分給与の支給はありません。
ロ.取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(イ)報酬等の額またはその算定方法の決定に関する基本方針
当社グループ経営は、沿線の生活者を支える企業集団として安全・安心を最優先に確保するとともに沿線地域の発展のため、グループが連携して事業を行い、相乗効果を図るという特性があります。この当社グループ経営の特性に鑑みて、当社の役員報酬は、短期的な業績に加えて、中長期的な企業価値・業績向上への貢献および株主の皆様との価値共有を重視しております。また、報酬額の決定にあたっては、従業員給与、他社の動向、外部調査機関の調査データ等を勘案して決定するものとしております。
なお、本方針は、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。
(ロ)報酬の構成
取締役報酬および執行役員報酬については、次のとおり構成されます。当該構成は、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。
なお、監査役の報酬は、株主総会決議の範囲内で、監査役の協議によって決定し、監査業務の適正性および独立性を確保する観点から、固定報酬のみとしております。また、当社は2025年6月27日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しておりますが、監査等委員である取締役の報酬も、株主総会決議の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定し、同様の観点から固定報酬のみとしております。
(注)上記報酬に加え、会社は、全取締役、監査役および執行役員を対象とした役員傷害保険に加入し、毎月一定額の保険料を負担しております。
(ハ)個人別の報酬の額の決定に関する方針および実績
a.固定報酬および代表取締役報酬(固定報酬)
b.代表取締役報酬(業績連動報酬)および賞与
(a)種類等
(b)評価項目
定量および定性の両面の評価を、代表取締役報酬(業績連動報酬)および賞与に反映させるため、次の評価から得られた評点によって、標準額に対し各自、連結業績評価分は±100%の範囲、業務執行評価分は±30%の範囲で増減した額といたします。なお、会社の経営状況、社員に対する支給状況、社会状況の変化等により、定める範囲における支給が不適当と判断される事情がある場合には、取締役会の決議により、定める範囲を超える減額支給または不支給とすることがあります。
(注)CDPは、企業等の環境関連の戦略や取り組みなどを評価する外部団体であります。
(c)当事業年度の指標の目標および実績
(d)評価割合
規程に定める執行役員に対する賞与の標準額を次のとおり区分し、連結業績等を評価する部分と、社長、本部長、副本部長、室長、部長、グループ会社役員としての業務執行の状況を評価する部分に分けて、業績に対する評価を行います。業務執行評価分の割合については、職責や業務分担等を考慮し、段階的に設定しております。
役位別評価割合
(ニ)株式報酬
(注)上記のポイント付与日のほか、役員が退任する場合は、当該退任日にポイントが付与されます。
(ホ)支給割合(年額・標準額)
(注)各役位の割合の平均値であります。
(ヘ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関す
る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬額のうち、①代表取締役報酬(業績連動報酬)については、株主総会決議の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長(当事業年度は川俣 幸宏)がその具体的内容について委任を受けるものとしております。また、②執行役員の賞与については、取締役会決議に基づき代表取締役社長(当事業年度は川俣 幸宏)がその具体的内容について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、個人別の報酬等の内容の決定権限としております。取締役会が代表取締役社長に委任をした理由は、当社グループを取り巻く環境や、当社グループの経営状況等を勘案したうえで総合的に報酬等を決定するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであり、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬額のうち、③取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の固定報酬、④代表取締役報酬(固定報酬)、⑤社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の株式報酬の付与ポイント(退任者に対しては支給株式数等)については、株主総会決議の範囲内で、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで、取締役会決議により決定しております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬等についても、指名・報酬委員会への諮問を経て取締役会において決定した決定方針を前提に、上記のプロセスを経ることで、公正性・透明性を確保していることから、取締役会は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当該決定方針は、2026年4月1日に東証プライム上場企業および同業他社における役員報酬水準を考慮した役位別報酬額への見直しや、取締役会長の報酬に業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)の導入を行うことを目的として、一部を変更いたしました。
ハ.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程
ニ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ホ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||||
| 取締役・監査役の固定報酬 | 代表取締役報酬 | 執行役員報酬 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 固定報酬 | 賞与 | ||||||
| 取締役 (監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) | 259 | 68 | 13 | 7 | 64 | 82 | 23 | 18 (注)4 | 6 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 執行役員 (取締役非兼務者) | 191 | - | - | - | 97 | 74 | 18 | 14 | 8 |
(注)1.当社は、2025年6月27日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。監査役の報酬等は当該移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役の報酬等は当該移行後の期間に係るものであります。
2.株主総会決議における報酬額(年額)は以下のとおりであります。
<監査等委員会設置会社への移行前>
| 役員区分 | 報酬額 (百万円) | 株主総会決議 | 決議時点の員数(人) | 備考 |
| 取締役 (うち社外取締役) | 550 (30) | 第93期定時株主総会 (2014年6月27日開催) | 16 (2) | 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない(注)6 |
| 取締役 (うち社外取締役) | 550 (75) | 第97期定時株主総会 (2018年6月28日開催) | 15 (3) | 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない(注)6 社外取締役の 報酬額のみ改定 |
| 監査役 | 95 | 第93期定時株主総会 (2014年6月27日開催) | 4 |
<監査等委員会設置会社への移行後>
| 役員区分 | 報酬額 (百万円) | 株主総会決議 | 決議時点の員数(人) | 備考 |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (うち社外取締役) | 460 (75) | 第104期定時株主総会 (2025年6月27日開催) | 9 (3) | 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない(注)6 |
| 監査等委員である取締役 | 95 | 第104期定時株主総会 (2025年6月27日開催) | 4 |
3.(注)2.の株主総会決議による報酬額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))を導入することが2020年6月26日開催の第99期定時株主総会において、また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、対象者を取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員(以下、本注記3.において「取締役等」という。)として、一部改定のうえ継続することが2025年6月27日開催の第104期定時株主総会において決議されております。同制度に基づき、3事業年度ごとに360百万円(うち取締役分として250百万円)を上限とした資金が信託に拠出され、信託は、当該資金を原資として当社株式の取得を行います。取締役等には、役員株式給付規程に基づき役位を勘案して定める数のポイントが付与され、その上限は1事業年度あたり合計37,700ポイント(うち取締役分として18,700ポイント)であります。第104期定時株主総会決議時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は6名であります。なお、前頁の株式報酬および非金銭報酬等は、当事業年度中に同制度に基づき役員株式報酬引当金として長期未払金に計上した額であり、それに対応するポイント数は30,000ポイント(うち取締役分として16,700ポイント)であります。また、取締役等に付与されるポイントは、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算され、原則として退任時に当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)として支給されます。
4.取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬18百万円であります。
5.当社は、取締役を、16名以内とする旨を定款に定めております。
6.執行役員制度導入以降、取締役の使用人分給与の支給はありません。
ロ.取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(イ)報酬等の額またはその算定方法の決定に関する基本方針
当社グループ経営は、沿線の生活者を支える企業集団として安全・安心を最優先に確保するとともに沿線地域の発展のため、グループが連携して事業を行い、相乗効果を図るという特性があります。この当社グループ経営の特性に鑑みて、当社の役員報酬は、短期的な業績に加えて、中長期的な企業価値・業績向上への貢献および株主の皆様との価値共有を重視しております。また、報酬額の決定にあたっては、従業員給与、他社の動向、外部調査機関の調査データ等を勘案して決定するものとしております。
なお、本方針は、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。
(ロ)報酬の構成
取締役報酬および執行役員報酬については、次のとおり構成されます。当該構成は、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。
なお、監査役の報酬は、株主総会決議の範囲内で、監査役の協議によって決定し、監査業務の適正性および独立性を確保する観点から、固定報酬のみとしております。また、当社は2025年6月27日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しておりますが、監査等委員である取締役の報酬も、株主総会決議の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定し、同様の観点から固定報酬のみとしております。
| 報酬の種類 | 支給対象 | 内容 |
| 固定報酬 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社取締役会で定める取締役報酬および執行役員報酬規程(以下、「規程」といいます。)に基づき、一定の金額を支給いたします。なお、取締役会長の固定報酬には、会長報酬を加算した額を支給いたします。 |
| 執行役員 | 規程に基づき、役位ごとに定める金額を支給いたします。 |
| 代表取締役報酬 | 代表取締役会長 | 規程に基づき、一定の金額を支給いたします。 |
| 代表取締役会長 以外の代表取締役 | 規程に基づき、一定の金額および業績連動報酬を支給いたします。 |
| 賞与 | 執行役員 | 規程に基づき、業績に対するインセンティブを高めるため、事業年度における職務執行の対価として、役位ごとに定める標準額を基準とし、業績等を勘案した金額を支給いたします。 |
| 株式報酬 | 社内取締役(監査等委員である取締役を除く。) 執行役員 | 当社株式等を支給いたします。当社取締役会で定める役員株式給付規程に基づき、当社から各役員にポイントが付与され、付与されたポイント数に対応する当社株式等が原則として役員の退任時に各役員に交付されます。 |
(注)上記報酬に加え、会社は、全取締役、監査役および執行役員を対象とした役員傷害保険に加入し、毎月一定額の保険料を負担しております。
(ハ)個人別の報酬の額の決定に関する方針および実績
a.固定報酬および代表取締役報酬(固定報酬)
| 報酬の種類 | 支給対象 | 決定方法 | 支給時期 |
| 固定報酬 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 世間水準、経営内容等を総合的に勘案して決定いたします。 | 毎月 |
| 執行役員 | 世間水準、経営内容および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定いたします。 | 毎月 | |
| 代表取締役報酬 (固定報酬) | 代表取締役会長 | 世間水準、代表取締役としての職責および会長として業務執行の監督機能に特化する役割等を総合的に勘案して決定いたします。 | 毎月 |
| 代表取締役会長 以外の代表取締役 | 世間水準、代表取締役としての職責および経営内容等を総合的に勘案して決定いたします。 | 毎月 |
b.代表取締役報酬(業績連動報酬)および賞与
(a)種類等
| 種類 | 支給対象 | 決定方法 | 支給時期 |
| 代表取締役報酬 (業績連動報酬) | 代表取締役会長 以外の代表取締役 | 定量的および定性的な評価を総合して、業績に対する評価を行い、決定いたします。 | 毎年の定時株主総会後 |
| 賞与 | 執行役員 | 定量的および定性的な評価を総合して、業績に対する評価を行い、決定いたします。 | 毎年の定時株主総会後 |
(b)評価項目
定量および定性の両面の評価を、代表取締役報酬(業績連動報酬)および賞与に反映させるため、次の評価から得られた評点によって、標準額に対し各自、連結業績評価分は±100%の範囲、業務執行評価分は±30%の範囲で増減した額といたします。なお、会社の経営状況、社員に対する支給状況、社会状況の変化等により、定める範囲における支給が不適当と判断される事情がある場合には、取締役会の決議により、定める範囲を超える減額支給または不支給とすることがあります。
| 評価項目 | |
| 定量的評価 | 当該年度連結決算数値の対経営計画達成度等で評価 <採用指標>・連結営業利益 ・ROE ・連結純有利子負債/EBITDA倍率 ・CDP評価結果(ESG指標)(注) ・従業員サーベイ集計結果(ESG指標) |
| 定性的評価 | ・グループ全体の将来的な価値向上への貢献度・特殊な要因による業績への影響・外部からの当社業績への評価・グループ全体に影響を与える不祥事および事故等の安全性への評価 |
(注)CDPは、企業等の環境関連の戦略や取り組みなどを評価する外部団体であります。
(c)当事業年度の指標の目標および実績
| 評価項目 | |
| 定量的評価 | ・連結営業利益は33,553百万円となり、目標を上回りました。 ・ROEは7.2%となり、目標を上回りました。 ・連結純有利子負債/EBITDA倍率は7.0倍となり、目標を上回りました。 ・CDP評価結果は当社基準を上回りました。 ・従業員サーベイ集計結果は当社基準値を上回りました。 |
| 定性的評価 | 2025年5月に見直しを公表した「京急グループ第20次総合経営計画」で掲げる重要経営指標の達成に向けて、鉄道事業における次世代型オペレーションや不動産事業における不動産回転型ビジネスの推進など、事業構造変革を進めるとともに、財務健全性の確保と資本収益性の向上を目指す財務マネジメントの強化に努めました。 |
(d)評価割合
規程に定める執行役員に対する賞与の標準額を次のとおり区分し、連結業績等を評価する部分と、社長、本部長、副本部長、室長、部長、グループ会社役員としての業務執行の状況を評価する部分に分けて、業績に対する評価を行います。業務執行評価分の割合については、職責や業務分担等を考慮し、段階的に設定しております。
役位別評価割合
| 評価区分 | ||
| 連結業績評価分 | 業務執行評価分 | |
| 社長執行役員 | 80% | 20% |
| 副社長執行役員 | 70% | 30% |
| 専務執行役員 | 60% | 40% |
| 常務執行役員 | 50% | 50% |
| 執行役員 | 40% | 60% |
(ニ)株式報酬
| 支給対象 | 決定方法 | 支給時期 |
| 社内取締役(監査等委員である取締役を除く。) 執行役員 | 当社取締役会で定める役員株式給付規程に基づき、当社から各役員にポイントが付与され、付与されたポイント数に対応する当社株式等が原則として役員の退任時に各役員に交付されます。なお、取締役等に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算されます。(当社株式について、株式分割、株式無償割当または株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行うことといたします。) | ポイント付与は毎年3月31日(注) 株式等の支給は 原則として退任時 |
(注)上記のポイント付与日のほか、役員が退任する場合は、当該退任日にポイントが付与されます。
(ホ)支給割合(年額・標準額)
| 固定報酬 | 業績連動報酬・賞与 | 株式報酬 | |
| 代表取締役会長 | 87% | - | 13% |
| 代表取締役社長 | 37% | 49% | 14% |
| 上記以外の 代表取締役(注) | 45% | 44% | 11% |
| 代表取締役以外の 社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)(注) | 54% | 29% | 17% |
| 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 100% | - | - |
| 執行役員 (取締役非兼務者)(注) | 48% | 36% | 16% |
(注)各役位の割合の平均値であります。
(ヘ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関す
る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬額のうち、①代表取締役報酬(業績連動報酬)については、株主総会決議の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長(当事業年度は川俣 幸宏)がその具体的内容について委任を受けるものとしております。また、②執行役員の賞与については、取締役会決議に基づき代表取締役社長(当事業年度は川俣 幸宏)がその具体的内容について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、個人別の報酬等の内容の決定権限としております。取締役会が代表取締役社長に委任をした理由は、当社グループを取り巻く環境や、当社グループの経営状況等を勘案したうえで総合的に報酬等を決定するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであり、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬額のうち、③取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の固定報酬、④代表取締役報酬(固定報酬)、⑤社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の株式報酬の付与ポイント(退任者に対しては支給株式数等)については、株主総会決議の範囲内で、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで、取締役会決議により決定しております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の個人別の報酬等についても、指名・報酬委員会への諮問を経て取締役会において決定した決定方針を前提に、上記のプロセスを経ることで、公正性・透明性を確保していることから、取締役会は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当該決定方針は、2026年4月1日に東証プライム上場企業および同業他社における役員報酬水準を考慮した役位別報酬額への見直しや、取締役会長の報酬に業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)の導入を行うことを目的として、一部を変更いたしました。
ハ.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程
| 会議開催日 | 決議内容 | 指名・報酬委員会諮問日 |
| 2025年3月24日 取締役会 | 2025年4月から2025年6月までの取締役および執行役員の固定報酬 | 2025年3月14日 |
| 2025年6月27日 取締役会 | 2025年7月から2026年3月までの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の固定報酬 | 2025年5月12日 |
| 2026年3月19日 取締役会 | 株式報酬の給付ポイント等 | 2026年3月6日 |
| 2026年5月11日 取締役会 | 第105期 執行役員賞与 | 2026年5月7日 |
ニ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ホ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。