有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
契約資産は、主に長期の請負工事契約等において、工事進行割合に基づき認識した収益に対する未請求売掛金であります。契約資産は、顧客が検収した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に顧客に対して発行した旅行券や商品券等の未使用部分や顧客との契約から生じる前受金であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は67,406百万円であります。
なお、前連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な増減はありません。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は75,796百万円であります。
なお、当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な増減はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社及び連結子会社における履行義務は主に顧客に対して発行した旅行券や商品券等の未使用部分に関するものであり、当該残存履行義務に配分した取引価格の総額は35,465百万円であります。当該履行義務は期末後1年目に約31%、2年目に約9%、残り約60%が3年目以降に収益として認識されると見込んでおります。なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社及び連結子会社における履行義務は主に顧客に対して発行した旅行券や商品券等の未使用部分に関するものであり、当該残存履行義務に配分した取引価格の総額は34,554百万円であります。当該履行義務は期末後1年目に約30%、2年目に約11%、残り約59%が3年目以降に収益として認識されると見込んでおります。なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 報告 セグメント | 部門 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 運輸 | 鉄道 | 154,699 | 161,035 |
| バス | 28,876 | 30,497 | |
| タクシー | 9,852 | 10,363 | |
| 鉄道施設整備 | 7,392 | 6,879 | |
| その他運輸関連 | 6,747 | 7,439 | |
| 顧客との契約から生じる収益 計 | 207,568 | 216,215 | |
| その他の収益 | 6,895 | 7,054 | |
| 運輸 計 | 214,464 | 223,270 | |
| 不動産 | 不動産販売 | 81,571 | 81,756 |
| 不動産賃貸 | 5,244 | 8,358 | |
| 不動産管理 | 34,328 | 34,033 | |
| 顧客との契約から生じる収益 計 | 121,145 | 124,148 | |
| その他の収益 | 18,155 | 23,052 | |
| 不動産 計 | 139,301 | 147,200 | |
| 国際物流 | 航空貨物輸送(フォワーディング) | 276,364 | 275,765 |
| 海上貨物輸送(フォワーディング) | 246,545 | 219,043 | |
| ロジスティクス | 224,892 | 209,436 | |
| その他 | 47,955 | 47,937 | |
| 顧客との契約から生じる収益 計 | 795,758 | 752,184 | |
| その他の収益 | 1,019 | 945 | |
| 国際物流 計 | 796,778 | 753,129 | |
| 流通 | 百貨店 | 107,142 | 114,740 |
| ストア・飲食 | 97,782 | 99,151 | |
| 顧客との契約から生じる収益 計 | 204,925 | 213,892 | |
| その他の収益 | 8,345 | 9,559 | |
| 流通 計 | 213,270 | 223,451 | |
| ホテル・ レジャー | ホテル | 44,884 | 46,776 |
| 旅行 | 273,356 | 296,441 | |
| 映画 | 1,930 | 2,130 | |
| 水族館 | 9,802 | 9,833 | |
| 観光施設 | 9,202 | 8,310 | |
| 顧客との契約から生じる収益 計 | 339,175 | 363,492 | |
| その他の収益 | 3,486 | 3,665 | |
| ホテル・レジャー 計 | 342,662 | 367,158 | |
| その他・調整 | 顧客との契約から生じる収益 | 35,268 | 36,054 |
| その他の収益 | 41 | 41 | |
| その他・調整 計 | 35,310 | 36,096 | |
| 顧客との契約から生じる収益 合計 | 1,703,842 | 1,705,986 | |
| その他の収益 合計 | 37,945 | 44,320 | |
| 外部顧客への営業収益 合計 | 1,741,787 | 1,750,307 | |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 194,932 | 206,427 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 206,427 | 220,155 |
| 契約資産(期首残高) | 2,784 | 3,635 |
| 契約資産(期末残高) | 3,635 | 3,514 |
| 契約負債(期首残高) | 95,486 | 102,438 |
| 契約負債(期末残高) | 102,438 | 99,455 |
契約資産は、主に長期の請負工事契約等において、工事進行割合に基づき認識した収益に対する未請求売掛金であります。契約資産は、顧客が検収した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に顧客に対して発行した旅行券や商品券等の未使用部分や顧客との契約から生じる前受金であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は67,406百万円であります。
なお、前連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な増減はありません。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は75,796百万円であります。
なお、当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な増減はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社及び連結子会社における履行義務は主に顧客に対して発行した旅行券や商品券等の未使用部分に関するものであり、当該残存履行義務に配分した取引価格の総額は35,465百万円であります。当該履行義務は期末後1年目に約31%、2年目に約9%、残り約60%が3年目以降に収益として認識されると見込んでおります。なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社及び連結子会社における履行義務は主に顧客に対して発行した旅行券や商品券等の未使用部分に関するものであり、当該残存履行義務に配分した取引価格の総額は34,554百万円であります。当該履行義務は期末後1年目に約30%、2年目に約11%、残り約59%が3年目以降に収益として認識されると見込んでおります。なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。