有価証券報告書-第193期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれている。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため、記載を省略している。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になる。
なお、この変更に伴う連結財務諸表への影響は軽微である。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 5,371百万円 | -百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,113 | |
| 未実現利益の消去 | 1,960 | 1,993 | |
| 固定資産撤去損失引当金 | 1,043 | 1,548 | |
| 減損損失 | 2,205 | 1,479 | |
| 賞与引当金 | 705 | 681 | |
| 未払事業税 | 98 | 603 | |
| 固定資産臨時償却費 | 565 | 544 | |
| 投資有価証券評価損 | 467 | 434 | |
| 連結子会社繰越欠損金 | 372 | 348 | |
| 事業再編に伴う資産評価損 | 149 | 148 | |
| その他 | 2,817 | 2,788 | |
| 繰延税金資産小計 | 15,755 | 15,684 | |
| 評価性引当額 | △3,108 | △2,489 | |
| 繰延税金資産合計 | 12,647 | 13,194 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △7,363 | △5,350 | |
| 投資有価証券交換益 | △2,934 | △2,934 | |
| 事業再編に伴う資産評価益 | △2,299 | △2,250 | |
| その他 | △1,043 | △830 | |
| 繰延税金負債合計 | △13,641 | △11,365 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △994 | 1,828 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれている。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 2,238百万円 | 2,323百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 4,420 | 4,053 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △7 | △5 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △7,646 | △4,542 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | - | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 連結子会社等からの受取配当金消去 | - | 1.5 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.6 | |
| 住民税均等割 | - | 0.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △2.0 | |
| 評価性引当額 | - | △1.9 | |
| 復興特別法人税分の税率差異 | - | △2.2 | |
| その他 | - | 0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 34.8 |
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため、記載を省略している。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になる。
なお、この変更に伴う連結財務諸表への影響は軽微である。