有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 10:45
【資料】
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【項目】
180項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業理念」及び「安全憲章」のもと、「安全を最優先する企業風土」を構築する努力を積み重ね、企業の社会的責任を遂行するとともに、将来にわたる持続的な発展を図ってまいります。
それらを実現するため、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨及び鉄道事業を核とする当社事業の特性を踏まえつつ、中長期的視点に立った経営を行うとともに、株主をはじめとした各ステークホルダーとの長期的な信頼関係の構築をめざしてまいります。また、経営の透明性、健全性及び効率性を高める観点から、企業倫理の確立、経営の監視・監督機能の充実及び迅速な業務執行を図るための体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として、会社法上の監査役設置会社を採用しており、取締役の職務の執行について、社外監査役3名を含む監査役5名(男性4名・女性1名)それぞれによる適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外取締役については、監視・監督に特化する取締役として明確化し、5名(男性4名・女性1名)の社外取締役を設置しており、取締役会の一員として経営上重要な業務執行の意思決定に参画するとともに、豊富な経験や専門的な知識に基づくアドバイス及びモニタリングにより、監視・監督機能の一層の強化を図っております。また、執行役員制度の導入等により、経営の効率性を高めております。
企業倫理の確立については、役員行動規範や役員倫理綱領を定め、役員がこれらを遵守し、率先して「企業理念」を実践することにより、誠実かつ公正な企業行動の基盤となる共通の価値観を醸成してまいります。
また、社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社の経営に重大な影響を与える可能性のある重要リスクの選定やそれらの対応方針等について審議・評価を行い、取締役会へ必要な報告を行うこととしております。
同委員会の対応方針のうち、企業倫理の確立に関する重要な事項については、企業倫理・リスク統括部担当取締役を委員長とする「企業倫理委員会」において専門家の知見を得ながら審議・評価を行っております。さらに、社内の「倫理相談室」及び外部の弁護士を通報窓口として、法令又は企業倫理上疑義のある行為等について相談を受け付けること等により、内部通報制度の充実を図っております。
このほか、取締役及び執行役員等については、毎事業年度末に、職務執行に関して不正の行為又は法令等に違反する重大な行為を行っていない旨等の「職務執行確認書」を提出することとしております。
取締役会については、原則として毎月1回開催し、業務執行状況や企業倫理に関する事項等について、適時、適切に報告を受けるとともに、経営上重要な事項について審議を行い迅速な意思決定を行うほか、職務執行について相互に監視等を行っております。
さらに、取締役15名(男性14名・女性1名)のうち、監視・監督に特化する取締役として5名の社外取締役を設置し、監視・監督機能を強化しているほか、社外取締役に対する業務執行状況の説明の機会を増やすなど、社外取締役への情報伝達体制充実を図っております。
また、業務執行の最高責任者を「社長」に一元化するとともに、業務執行上の基本的事項を審議するため、代表取締役及び本社内執行役員等で構成される経営会議を原則として毎週1回開催しており、あわせて執行役員への権限委譲を行うことにより、意思決定や業務執行の迅速化を図っております。
取締役候補者は取締役会の定める選考基準に基づき、代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を提案し、取締役会で決議します。
監査役候補者は代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を監査役会の同意を得た上で提案し、取締役会で決議します。
③ 内部統制システム(リスク管理体制を含む)の整備状況について
当社における内部統制システムに関する基本的な考え方については、会社法に基づき取締役会で決定しており、その内容は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営の基本として「企業理念」及び「安全憲章」を制定している。また、その実現に向けてグループ全体(当社及び子会社をいう。以下同じ。)にわたる中期経営計画及び年度の事業運営方針を当社取締役会において決議することにより、グループ全体の目指すべき方向性を共有している。
さらに、企業倫理の確立を図るため、「企業理念」に基づき、行動規範や倫理綱領を定め、役員がこれらを遵守し、率先して「企業理念」を実践することにより、誠実かつ公正な企業行動の基盤となる共通の価値観を醸成しているが、以下の取り組みを通して、事業活動全般において、法令遵守をはじめとして、企業倫理を確立する体制の整備に努める。
(1)取締役会の適正な運営
・監視・監督に特化する取締役と業務執行も行う取締役(執行役員兼務)を明確に区分し、複数の社外取締役を置くとともに、社外取締役への情報伝達体制を充実する。
・原則として毎月1回開催し、経営上重要な事項について審議を行うほか、業務執行状況や企業倫理に関する事項等について、適時、適切に報告を行う。
・施策のリスクや中期経営計画における位置付けを明示すること等により、取締役会の実効性の向上を図る。
上記の取り組みにより、取締役会の適正な意思決定機能及び企業経営の監視・監督機能を強化する。
(2)適正な職務の執行の確保
・稟議制など牽制機能が働く仕組みによるとともに各種委員会の設置等を適宜行い、透明性を確保する。
・内部監査部門である監査部において、会社の業務全般にわたる監査を実施する。
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査制度への対応にあたっては、内部監査部門による有効性の評価を通じて、財務報告に係る内部統制の維持、改善を行い、財務報告の正確性と信頼性を確保する。
・取締役及び執行役員等の選考基準を明確にし、客観性、透明性を高める。
・取締役及び執行役員等については、毎事業年度末に、職務執行に関して不正の行為又は法令等に違反する行為を行っていない旨等の「職務執行確認書」を提出する。
・反社会的勢力に対しては、統括部署等の設置及び対応マニュアルの整備を行うとともに、外部の専門機関と緊密な連携を図るなど、毅然とした態度で臨み、関係を排除する。
(3)企業倫理の確立に向けた審議機関の設置及び内部通報制度の充実
・社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社の経営に重大な影響を与える可能性のある重要リスクの選定やそれらの対応方針等について審議・評価を行い、取締役会へ必要な報告を行う。
同委員会の対応方針のうち、企業倫理の確立に関する重要な事項については、企業倫理・リスク統括部担当取締役を委員長とする「企業倫理委員会」において専門家の知見を得ながら審議・評価を行う。
・社内の「倫理相談室」及び外部の弁護士を通報窓口として、法令又は企業倫理上疑義のある行為等について相談を受ける等により、内部通報制度の充実を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に従い、各担当部門において適切に作成、保存及び管理を行うとともに、取締役及び監査役は、必要に応じて常時これらを閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
2005年4月25日、福知山線塚口・尼崎間において、106名のお客様の尊い命を奪い、500名を超えるお客様を負傷させるという、極めて重大な事故を惹き起こしたことを厳粛に受け止め、二度とこのような事故を起こさないという決意のもと、「企業理念」「安全憲章」に基づき、安全で安心・信頼していただける鉄道の構築に向けて取り組むとともに、以下の取り組みにより、事業活動全般において、適正なリスク管理が行われる体制の整備に努める。

・2018年2月に策定した「JR西日本グループ鉄道安全考動計画2022」に基づき、「安全最優先の意識の浸透」を土台とし、「組織の安全管理の充実」「一人ひとりの安全考動の実践」を通じて、「安全を維持する鉄道システム」の充実を図り、「全員参加型の安全管理」を実現し、重大な事故・労働災害の未然防止をめざす。
・鉄道事業法に基づき制定した「鉄道安全管理規程」のもと、安全管理体制を整備するとともに、継続的な改善に向けたPDCAサイクルの運用に取り組む。
このほか、「リスクマネジメント委員会」の対応方針のうち、大規模災害等の重大な危機発生時における初動体制の迅速な構築等に関する重要な事項については、企業倫理・リスク統括部担当取締役を委員長とする「危機対策委員会」において専門家の知見を得ながら審議・評価を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・各部門を担当する取締役は、取締役会で決議された中期経営計画及び年度の事業運営方針に基づき、当社における組織・業務執行に関する規程等に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、それぞれの部門の施策等について、部門方針等を策定のうえ、適切な職務の執行に取り組む。
・当社は、業務執行上の基本的事項を審議するため、代表取締役及び本社内執行役員等で構成する経営会議を原則として週1回開催するとともに、執行役員制度を導入し、執行役員への権限委譲を行うことで、取締役会の監視・監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ全体にわたる中期経営計画を策定し、目指すべき方向性をグループ全体で共有するとともに、社会の一員としての責任を果たすため、コンプライアンス意識の向上、企業倫理の確立等により、以下の体制の整備等を通じて企業集団における業務の適正を確保していく。
(1)グループ経営の基本的な推進体制
・当社にグループ経営を推進するための担当部署を設けるとともに、事業計画をはじめグループ会社における経営上の重要な事項については、当社が定めるグループ会社管理規程等に基づき当社と事前に協議及び事後に報告を行う体制を整備する。
・グループ各社の役職員を対象とする各種会議・研修等を定期的に開催し、グループ間相互の情報共有を図る。
(2)グループ各社の取締役等の適正な職務執行の確認
・グループ各社の常勤取締役及び執行役員が、毎事業年度末に提出する「職務執行確認書」を通じて、職務執行に関して不正の行為又は法令等に違反する行為を行っていない旨等を確認する。
(3)当社役員等のグループ会社役員への就任
・当社の役員等が重要なグループ会社の取締役、監査役に就任し、グループ経営の適法性及び実効性を確保する。
(4)グループ全体における企業倫理の確立・リスク管理体制の整備
・「リスクマネジメント委員会」の対応方針に基づき、企業倫理の確立に関しては「企業倫理委員会」において、また、重大な危機発生時の対応に関しては「危機対策委員会」において、それぞれ専門家の知見を得ながら審議・評価を行う。
・グループ全体のリスク管理を担当する部署を設けるとともに、グループ各社において、委員会の設置や規程の制定等に取り組むことにより、グループ全体の企業倫理の確立及び適正なリスク管理に向けた体制を整備する。
・さらに、具体的なグループ全体のリスク管理については、本社内各部、各支社、各グループ会社が主体的に重要リスクを洗い出しのうえ、対策を推進していく体制を整備し、グループ全体のリスク管理を担当する部署が内部監査部門と連携しながら、それぞれの進捗管理及びサポートを行う。
(5)内部通報制度
・内部通報制度については、社内外に設置した通報窓口において、グループ会社に係わる相談にも対応する。併せて、当該制度のグループ会社への周知の充実に努める。
(6)グループ会社に対する内部監査等の実施
・当社における内部監査として、必要によりグループ会社の事業運営状況等を確認する。
・「財務報告に係る内部統制の評価」についても、連結ベースでの業務が対象となることから、グループの取り組みとして推進する。
・グループ各社の法令・定款等の遵守の状況について適宜確認する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役に直属する組織として監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき専任の使用人を配置する。
・監査役室に所属する使用人は、監査役の指揮命令の下、各部門から独立した立場でその職務を遂行する。
・当社は、本使用人の職務遂行に際し、情報提供等の協力体制を整備する。
・本使用人は、監査機能の一翼を担う重要な役割を持つことに鑑み、知見・識見を十分に考慮して選任するものとし、人事異動、人事評価に際しては、監査役の意見を尊重した上で決定する。
7.当社及び子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社監査役又は当社監査役会への報告について、当社の取締役、執行役員及び使用人並びにグループ会社の取締役、執行役員、監査役及び使用人は、重大な事故、法令・定款に違反する行為、当社又はグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生等を速やかに報告する。
・内部監査の実施状況、グループ全体からの内部通報窓口に対する通報等の内容、企業倫理・リスク統括部の取り組み内容、鉄道安全監査の結果等をはじめ、各部門の業務内容・課題その他監査役又は監査役会が求める事項について、随時又は定期的に報告する。
・報告を行った者の保護に関しては、当社及び各グループ会社の社内規程の整備等により適正に取り扱う。
8.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
・監査役監査の実効性確保について、取締役等は、監査役の重要な会議への出席、決裁書類等の重要な書類の閲覧並びに監査役と内部監査部門、会計監査人との連携及び代表取締役等との定期的な意見交換その他監査役の円滑な監査活動に必要な体制を整備する。
・監査役が必要に応じ弁護士・監査法人等の外部の専門家に相談することを含め、その職務執行によって生ずる費用は当社が負担する。
・当社内の事業所を所管する部門が調整、連携し、現地における往査等を効果的、効率的に実施できるよう努める。
・当社常勤監査役とグループ各社の監査役によるグループ監査役連絡会等の定期的開催等に対応しうる、グループ全体の監査役監査体制の充実・強化を図る。

④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めており、当有価証券報告書提出日現在、各氏との間で、当該契約を締結しております。

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