有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、これまで安全で豊かな社会づくりに貢献できるよう努力を積み重ねてきました。安全を基盤に、インフラサービスを提供し、多くのお客様との接点や、地域とのつながりを持つ当社グループは、社会の課題に向き合い、「つながりを進化させる」ことで、未来の社会づくりに貢献する役割を果たすことができると考えております。こうしためざす姿を「私たちの志」とし、事業活動を通じて社会的価値と経済的価値を創出していきます。
当社においても、「私たちの志」、「企業理念」及び「安全憲章」のもと、鉄道の安全性向上に向けた不断の取り組みを積み重ねるとともに、企業の社会的責任を遂行し、持続的な発展を図っていきます。
それらを実現するため、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨及び当社の事業の特性を踏まえつつ、中長期的視点に立った経営を行うとともに、株主をはじめとした各ステークホルダーとの長期的な信頼関係の構築をめざしていきます。また、経営の透明性、健全性及び効率性を高める観点から、企業倫理の確立、経営の監視・監督機能の充実並びに迅速な意思決定及び機動的な業務執行を図るための体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めていきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を図るため、2022年6月23日開催の第35回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。また、後述のとおり必要な内部統制システムを整備しております。
取締役会については、原則として毎月1回開催し(2023年度は全取締役出席のもと計15回開催)、経営上の重点戦略、事業ポートフォリオの方向性、サステナビリティに関する機会・リスク等、中長期的な企業価値向上のための諸課題に関する議論を行い、また、安全、企業倫理に関する事項等について、適時、適切に報告を受けております。さらに、意思決定権限を業務執行取締役に大幅に委任の上、その業務執行の状況についても、適時、適切に報告を受けるなど、企業倫理の確立、監視・監督機能の充実に努めております。加えて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名(男性10名・女性1名)のうち、監視・監督に特化する取締役として4名の社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)を置くとともに、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役4名(男性2名・女性2名。うち監査等委員である社外取締役3名)を置くことにより、監視・監督機能を一層充実・強化し、経営の透明性・公平性を高めております。このために、社外取締役に対する事前の説明の機会を増やす等、社外取締役への情報伝達体制充実を図っております。
また、代表取締役、業務執行取締役、執行役員等で構成されるグループ経営会議を原則として毎週1回開催し、グループ経営における基本的事項を審議しております。
役員等の人事及び報酬等に係る客観性、公正性及び信頼性を高めることを目的として、人事報酬諮問委員会を設置しております。人事報酬諮問委員会は、過半数を独立社外取締役とする取締役5名以上で構成し、委員長を務める独立社外取締役のもと、客観的かつ公正な観点から、役員等の人事及び報酬等に関して審議の上、取締役会に対して答申を行っております。具体的には、取締役会の構成及びその多様性、取締役等に期待されるスキル、取締役等の選定及び解任の方針・基準、取締役等の報酬の方針・基準、後継者計画の策定等の審議を行っております。2023年度は全委員出席のもと、9回の委員会を開催しました。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は取締役会の定める選考基準に基づき、人事報酬諮問委員会の審議を経て、代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を提案し、取締役会で決議します。
監査等委員である取締役候補者は、人事報酬諮問委員会の審議を経て、代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を監査等委員会の同意を得た上で提案し、取締役会で決議します。
③ 内部統制システム(リスク管理体制を含む)の整備状況について
当社における内部統制システムに関する基本的な考え方については、会社法に基づき取締役会で決定しており、その内容は以下のとおりであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めており、当有価証券報告書提出日現在、各氏との間で、当該契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約により、当社取締役を含む被保険者が業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等を填補することとしております。
⑥ 取締役の定数
当社は、20名以内の取締役を置く旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
ア.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な経営判断を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ.中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、これまで安全で豊かな社会づくりに貢献できるよう努力を積み重ねてきました。安全を基盤に、インフラサービスを提供し、多くのお客様との接点や、地域とのつながりを持つ当社グループは、社会の課題に向き合い、「つながりを進化させる」ことで、未来の社会づくりに貢献する役割を果たすことができると考えております。こうしためざす姿を「私たちの志」とし、事業活動を通じて社会的価値と経済的価値を創出していきます。
当社においても、「私たちの志」、「企業理念」及び「安全憲章」のもと、鉄道の安全性向上に向けた不断の取り組みを積み重ねるとともに、企業の社会的責任を遂行し、持続的な発展を図っていきます。
それらを実現するため、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨及び当社の事業の特性を踏まえつつ、中長期的視点に立った経営を行うとともに、株主をはじめとした各ステークホルダーとの長期的な信頼関係の構築をめざしていきます。また、経営の透明性、健全性及び効率性を高める観点から、企業倫理の確立、経営の監視・監督機能の充実並びに迅速な意思決定及び機動的な業務執行を図るための体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めていきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を図るため、2022年6月23日開催の第35回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。また、後述のとおり必要な内部統制システムを整備しております。
取締役会については、原則として毎月1回開催し(2023年度は全取締役出席のもと計15回開催)、経営上の重点戦略、事業ポートフォリオの方向性、サステナビリティに関する機会・リスク等、中長期的な企業価値向上のための諸課題に関する議論を行い、また、安全、企業倫理に関する事項等について、適時、適切に報告を受けております。さらに、意思決定権限を業務執行取締役に大幅に委任の上、その業務執行の状況についても、適時、適切に報告を受けるなど、企業倫理の確立、監視・監督機能の充実に努めております。加えて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名(男性10名・女性1名)のうち、監視・監督に特化する取締役として4名の社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)を置くとともに、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役4名(男性2名・女性2名。うち監査等委員である社外取締役3名)を置くことにより、監視・監督機能を一層充実・強化し、経営の透明性・公平性を高めております。このために、社外取締役に対する事前の説明の機会を増やす等、社外取締役への情報伝達体制充実を図っております。
また、代表取締役、業務執行取締役、執行役員等で構成されるグループ経営会議を原則として毎週1回開催し、グループ経営における基本的事項を審議しております。
役員等の人事及び報酬等に係る客観性、公正性及び信頼性を高めることを目的として、人事報酬諮問委員会を設置しております。人事報酬諮問委員会は、過半数を独立社外取締役とする取締役5名以上で構成し、委員長を務める独立社外取締役のもと、客観的かつ公正な観点から、役員等の人事及び報酬等に関して審議の上、取締役会に対して答申を行っております。具体的には、取締役会の構成及びその多様性、取締役等に期待されるスキル、取締役等の選定及び解任の方針・基準、取締役等の報酬の方針・基準、後継者計画の策定等の審議を行っております。2023年度は全委員出席のもと、9回の委員会を開催しました。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は取締役会の定める選考基準に基づき、人事報酬諮問委員会の審議を経て、代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を提案し、取締役会で決議します。
監査等委員である取締役候補者は、人事報酬諮問委員会の審議を経て、代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を監査等委員会の同意を得た上で提案し、取締役会で決議します。
③ 内部統制システム(リスク管理体制を含む)の整備状況について
当社における内部統制システムに関する基本的な考え方については、会社法に基づき取締役会で決定しており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、内部統制システムを、社会における存在意義・めざす姿である「私たちの志」のもと「JR西日本 グループ長期ビジョン」を実現するための基盤と位置付け、安全・安心の追求をはじめとしたコンプライア ンス及びリスクマネジメント活動に取り組んでいくことで社会的価値と経済的価値の創出につなげる。 この目的を実現するため、以下の基本的な取り組みを定めるとともに、継続的改善を図る。 |
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
(1)「企業理念」及び「安全憲章」をはじめとした行動規範や倫理綱領を定めることにより、共通の価値観を醸成するなど、グループの事業活動全般において、法令遵守・企業倫理を確立する体制を整備する。 |
(2)取締役会規則に基づく適正な取締役会の運営と監督を行うとともに、職務執行に係る責任と権限を明確化することで、監視・監督機能を担保する。 |
(3)JR西日本グループにおける法令又は企業倫理に関する重要な事象に関しては、専門の委員会にて審議・評価するとともに、社内外に内部通報体制を整備することで適切に対応し、取締役会に必要な報告を行う。 |
(4)JR西日本グループにおける法令遵守の状況等については、社内規程に基づいて関係部門が随時確認し、重大な事象があれば取締役会に報告する。 |
(5)内部監査部門において、独立客観の立場から、当社の業務全般及びグループ会社の業務について監査し、内部監査の結果を取締役会に報告する。 |
(6)反社会的勢力との関係排除については、統括部署等の設置及び対応要領の整備を行うとともに、外部の専門機関と緊密な連携を図る。 |
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、文書又は電磁的記録として各担当部門において適切に作成、保存・管理、廃棄を行うとともに、必要に応じてこれらを閲覧できる状態を維持する。 |
(2)情報セキュリティについては、JR西日本グループ全体に関する施策や方針を策定し、情報セキュリティ・マネジメント・システムを整備する。 |
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
(1)福知山線列車事故を厳粛に受け止め、「企業理念」「安全憲章」に基づき、「鉄道安全管理規程」「JR西日本グループ鉄道安全考動計画」等を制定するなど、重大事故の未然防止及び事故・災害等が発生した際の迅速かつ適切な対処に向けた安全管理体制を整備するとともに、安全に関する必要な事項等について、適時、取締役会に報告する。 |
(2)JR西日本グループの経営に重大な影響を与えるリスクを定期的に評価・抽出するとともに、一元的に管理する委員会を設置し、グループ横断的な発生予防対策を推進するとともに、委員会での審議内容を取締役会に報告する。 |
(3)JR西日本グループの経営に重大な影響を与えるリスクについては、危機管理に関する責任部署及び社内規程を定め、重大事象の恐れがある事態に際し、迅速かつ正確な情報を共有し、必要により対策本部を設置するなど、お客様・社員の安全・安心確保とグループの損失最小化に向けた全社的体制を構築する。 |
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
(1)監査等委員会設置会社として重要な業務執行に係る意思決定権限を取締役会から業務執行取締役に大幅に委任するとともに、執行役員制度等を導入し執行役員等に権限委任することで、迅速・果断な経営の意思決定、業務執行を行う。 |
(2)取締役会では、経営上重要な事項について審議を行うとともに、安全、内部統制システムをはじめ、業務執行状況に関する事項等について、適時、適切に報告を受ける。 |
(3)業務執行上の基本的事項を審議するため、代表取締役、業務執行取締役及び社長が指定する執行役員等で構成するグループ経営会議を開催する。 |
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
(1)グループ経営の担当部署を当社に設け、事業計画をはじめ、取締役・監査役の人事・報酬等、グループ会社における経営上の重要な事項について当社と事前の協議及び報告並びに事後の報告に関する体制を整備する。 |
(2)当社の役員等が重要なグループ会社の取締役・監査役に就任し、グループ経営の適法性及び実効性を確保する。 |
(3)JR西日本グループ内で同業種の事業を展開するグループ会社群を、また鉄道事業については関係するJR西日本の部門を一体と捉えた経営単位としてカンパニーを設置し、同統括組織がカンパニー全体の統率、指揮及び経営を行う。 |
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 |
(1)監査等委員会の職務を補助する取締役室の使用人は、監査等委員会の指揮命令の下、各部門から独立した立場でその職務を遂行する。 |
(2)本使用人は、監督・監査機能の一翼を担う重要な役割を持つことに鑑み、知見・識見を十分に考慮して選任するものとし、人事異動、人事評価に際しては、監査等委員会の同意を得て決定する。 |
7.当社及び子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 |
(1)当社の取締役、執行役員等、本社内各長等は、法令・定款に違反する行為、当社又はグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生等を認めた際は、速やかに監査等委員会へ報告する。 |
(2)JR西日本グループ内からの内部通報については、通報対応業務の従事者である常勤監査等委員に、随時又は定期的に報告する。 |
(3)上記の報告等を行った者について、当該報告を理由として不利益な扱いを受けないよう、必要な体制を整備する。 |
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 |
(1)監査等委員が必要に応じ弁護士・監査法人等の外部の専門家に相談することを含め、その職務執行によって生ずる費用は当社が負担する。 |
(2)当社監査等委員とグループ会社の監査役による連絡会等の定期的開催等に対応するなど、JR西日本グループ全体の監査体制の充実・強化を図る。 |
なお、内部統制システムの実効性を担保すると共に、その継続的改善を図るため、内部統制システムに関する責任体制や具体的取り組み等に関して「内部統制管理規程」を定める。 |
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めており、当有価証券報告書提出日現在、各氏との間で、当該契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約により、当社取締役を含む被保険者が業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等を填補することとしております。
⑥ 取締役の定数
当社は、20名以内の取締役を置く旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
ア.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な経営判断を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ.中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。