有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)並びに「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準として、平成26年5月に国際会計基準審議会(IASB)から公表された「顧客との契約から生じる収益」(IFRS第15号)の定めを基本的にすべて取り入れた上で、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮するため国際的な比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加し、開発されたものです。
(2) 適用予定日
令和3年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による主な影響として、これまで本人取引として収益を総額で認識していた取引の一部について、代理人取引として収益を純額で認識することになります。当該会計基準の適用により、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に累積的影響額を反映しますが、その影響は軽微です。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)並びに「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準として、平成26年5月に国際会計基準審議会(IASB)から公表された「顧客との契約から生じる収益」(IFRS第15号)の定めを基本的にすべて取り入れた上で、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮するため国際的な比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加し、開発されたものです。
(2) 適用予定日
令和3年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による主な影響として、これまで本人取引として収益を総額で認識していた取引の一部について、代理人取引として収益を純額で認識することになります。当該会計基準の適用により、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に累積的影響額を反映しますが、その影響は軽微です。