有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日)並びに「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準として、平成26年5月に国際会計基準審議会(IASB)から公表された「顧客との契約から生じる収益」(IFRS第15号)の定めを基本的にすべて取り入れた上で、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮するため国際的な比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加し、開発されたものです。
(2) 適用予定日
令和3年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用することを予定しています。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、現在評価中です。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 令和2年3月31日)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされています。
(2) 適用予定日
令和3年3月31日に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用します。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日)並びに「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準として、平成26年5月に国際会計基準審議会(IASB)から公表された「顧客との契約から生じる収益」(IFRS第15号)の定めを基本的にすべて取り入れた上で、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮するため国際的な比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加し、開発されたものです。
(2) 適用予定日
令和3年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用することを予定しています。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、現在評価中です。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 令和2年3月31日)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされています。
(2) 適用予定日
令和3年3月31日に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用します。