有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 1 自己株式55,800株は、「個人その他」に558単元含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ686単元及び77株含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 85 | 50 | 412 | 413 | 13 | 31,188 | 32,161 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 963,094 | 48,144 | 956,265 | 1,111,349 | 50 | 342,076 | 3,420,978 | 27,020 |
所有株式数の割合 (%) | ― | 28.15 | 1.41 | 27.95 | 32.49 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式55,800株は、「個人その他」に558単元含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ686単元及び77株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,300,000,000 |
計 | 1,300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年6月21日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 342,124,820 | 342,124,820 | 東京証券取引所 市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 342,124,820 | 342,124,820 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
<平成26年6月25日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第1回新株予約権)>平成26年6月25日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合をおこなう場合には、次の算式により付与株式数の調整をおこない、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てがおこなわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併をおこない新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をおこない新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整をおこなうことができる。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日(死亡した場合を除く。)の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると
ころによる。
4 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
<平成27年6月23日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第2回新株予約権)>平成27年6月23日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
<平成26年6月25日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第1回新株予約権)>平成26年6月25日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
(平成28年3月31日) | (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数 | 349個 | 349個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 34,900株(注1) | 34,900株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月12日から 平成56年7月11日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1,975円 資本組入額(注2) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合をおこなう場合には、次の算式により付与株式数の調整をおこない、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てがおこなわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併をおこない新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をおこない新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整をおこなうことができる。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日(死亡した場合を除く。)の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると
ころによる。
4 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
<平成27年6月23日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第2回新株予約権)>平成27年6月23日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
(平成28年3月31日) | (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数 | 787個 | 762個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 78,700株(注1) | 76,200株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月10日から 平成57年7月9日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格2,670円 資本組入額(注2) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数 新株予約権の目的である株式の数は100株とする。 | ||
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合をおこなう場合には、次の算式により付与株式数の調整をおこない、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率 調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てがおこなわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 また、当社が吸収合併もしくは新設合併をおこない新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をおこない新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整をおこなうことができる。 | ||
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金 等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
3 新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者は、当社又は当社の子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、 上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、それぞれの会社において取締役の地位を喪失した日(死亡した場合を除く。)の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 (3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ による。 | ||
4 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が 分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。 | ||
ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | ||
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | ||
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。 | ||
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って 決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 ② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成 対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成 行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行 使することができる期間の満了日までとする。 | ||
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記(注2)に準じて決定する。 | ||
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
(8) 新株予約権の取得条項 以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに ついての定めを設ける定款の変更承認の議案 ⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること 又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを 設ける定款の変更承認の議案 | ||
(9) その他の新株予約権の行使の条件 上記(注3)に準じて決定する。 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 平成18年6月28日開催の定時株主総会の決議に基づいて、資本準備金336百万円を取崩し、欠損填補したものであります。
(注) 2 平成28年6月21日開催の定時株主総会において、会社法第 448 条第1項の規定に基づき、資本準備金228,604百万円を減少させ、その他資本剰余金に振り替えることを決議しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成18年6月28日 (注1) | ― | 342,124,820 | ― | 50,000 | △336 | 228,604 |
(注) 1 平成18年6月28日開催の定時株主総会の決議に基づいて、資本準備金336百万円を取崩し、欠損填補したものであります。
(注) 2 平成28年6月21日開催の定時株主総会において、会社法第 448 条第1項の規定に基づき、資本準備金228,604百万円を減少させ、その他資本剰余金に振り替えることを決議しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 1 当社連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、平成28年4月15日をもって、株式会社NWコーポレーション(以下「NW社」といいます。)の株式の一部(議決権比率43.48%)を取得いたしました。そのため、平成28年3月31日現在においてNW社が保有する当社株式については、相互保有株式として記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式68,600株(議決権686個)が含まれております。
3 「単元未満株式」の欄には、株式会社NWコーポレーション所有の相互保有株式27株、証券保管振替機構名義の株式77株が含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 55,800 (相互保有株式) 普通株式 51,158,900 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 290,883,100 | 2,908,831 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 27,020 | ― | ─ |
発行済株式総数 | 342,124,820 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 2,908,831 | ― |
(注) 1 当社連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、平成28年4月15日をもって、株式会社NWコーポレーション(以下「NW社」といいます。)の株式の一部(議決権比率43.48%)を取得いたしました。そのため、平成28年3月31日現在においてNW社が保有する当社株式については、相互保有株式として記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式68,600株(議決権686個)が含まれております。
3 「単元未満株式」の欄には、株式会社NWコーポレーション所有の相互保有株式27株、証券保管振替機構名義の株式77株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 1 当社連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、平成28年4月15日をもって、株式会社NWコーポレーション(以下「NW社」といいます。)の株式の一部(議決権比率43.48%)を取得いたしました。そのため、平成28年3月31日現在においてNW社が保有する当社株式については、相互保有株式として記載しております。
2 上記の所有株式数のほか、株式会社NWコーポレーションは27株を保有しておりますが、当該株式は上記①発行済株式の「単元未満株式」に含まれております。
平成28年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社西武ホール ディングス | 東京都豊島区南池 袋一丁目16番15号 | 55,800 | ― | 55,800 | 0.02 |
(相互保有株式) 株式会社NWコーポ レーション | 東京都渋谷区代々木一丁目58-10 第一西脇ビル | 51,158,900 | ― | 51,158,900 | 14.95 |
計 | ― | 51,214,700 | ― | 51,214,700 | 14.97 |
(注) 1 当社連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、平成28年4月15日をもって、株式会社NWコーポレーション(以下「NW社」といいます。)の株式の一部(議決権比率43.48%)を取得いたしました。そのため、平成28年3月31日現在においてNW社が保有する当社株式については、相互保有株式として記載しております。
2 上記の所有株式数のほか、株式会社NWコーポレーションは27株を保有しておりますが、当該株式は上記①発行済株式の「単元未満株式」に含まれております。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成26年6月25日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第1回新株予約権)
平成26年6月25日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
②平成27年6月23日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第2回新株予約権)
平成27年6月23日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
③平成28年6月21日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第3回新株予約権)
平成28年6月21日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てること及びその新株予約権の募集事項について決議されたものであり、その内容は以下のとおりです。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合をおこなう場合には、次の算式により付与株式数の調整をおこない、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てがおこなわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併をおこない新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をおこない新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整をおこなうことができる。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は当社又は当社子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、それぞれの会社において取締役の地位を喪失した日(死亡した場合を除く。)の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定する。
①平成26年6月25日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第1回新株予約権)
平成26年6月25日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
決議年月日 | 平成26年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」 に記載しています。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
②平成27年6月23日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第2回新株予約権)
平成27年6月23日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は以下のとおりです。
決議年月日 | 平成27年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 9名 当社子会社取締役(社外取締役を除く。)11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」 に記載しています。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」 に記載しています。 |
③平成28年6月21日開催取締役会において決議されたもの(株式会社西武ホールディングス第3回新株予約権)
平成28年6月21日開催の当社取締役会の決議において、当社取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てること及びその新株予約権の募集事項について決議されたものであり、その内容は以下のとおりです。
決議年月日 | 平成28年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 12名 当社子会社取締役(社外取締役を除く。)9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 88,500株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年7月8日から平成58年7月7日まで |
新株予約権の行使の条件 | (注2) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合をおこなう場合には、次の算式により付与株式数の調整をおこない、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てがおこなわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併をおこない新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をおこない新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整をおこなうことができる。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は当社又は当社子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、それぞれの会社において取締役の地位を喪失した日(死亡した場合を除く。)の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定する。