有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
〈平成22年6月25日定時株主総会〉
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
注1.
新株予約権割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
注2.
資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円 未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
注3.
①対象者は、本新株予約権の権利行使時に置いて、当社の役員、または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、傷病等に基づく就労不能による退任・退職、または取締役会が特別にその後の本新株予約権の保有および行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の相続は認めない。
③その他権利の行使の条件は、第94回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
注4.
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
⑦新株予約権の取得条項
⑧当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
⑨当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
〈平成22年6月25日定時株主総会〉
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 5,450 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 545,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 580 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月11日から 平成28年8月10日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 580 資本組入額 389(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
注1.
新株予約権割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
| 調整後行使価額 = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
注2.
資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円 未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
注3.
①対象者は、本新株予約権の権利行使時に置いて、当社の役員、または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、傷病等に基づく就労不能による退任・退職、または取締役会が特別にその後の本新株予約権の保有および行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の相続は認めない。
③その他権利の行使の条件は、第94回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
注4.
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
⑦新株予約権の取得条項
⑧当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
⑨当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案