有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 13:44
【資料】
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【項目】
155項目
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
Ⅰ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数58社
主要な連結子会社の名称は、「第1 企業の概況」の4 関係会社の状況に記載しているため、省略しております。
新規連結子会社IKK HOLDING LTD 他2社については、新設により新たに連結の範囲に含めました。
GEMMA CO., LTD.については、会社を清算したため連結の範囲から除いております。
(2)子会社のうちIINO UK LTD.他6社は連結の範囲に含められておりません。
非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益のうち持分に見合う額及び利益剰余金のうち持分に見合う額等のそれぞれは連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。
Ⅱ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社は次の5社であります。
JIPRO SHIPPING S.A.
ALLIED CHEMICAL CARRIERS LLC
TAKARABUNE SHIP MANAGEMENT S.A.
MARTIN ISLAND SHIPPING S.A.
NORTHERN LNG TRANSPORT CO., I LTD.
(2) 持分法を非適用とした非連結子会社及び関連会社
非連結子会社IINO UK LTD.他6社及び関連会社CENTRAL TANKER S.A.他1社は、いずれも小規模であり、当期純損益のうち持分に見合う額及び利益剰余金のうち持分に見合う額等のそれぞれは、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。
Ⅲ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、IKK HOLDING LTD他15社の決算日は12月31日であり、同日現在の財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
当連結会計年度において、連結子会社であるCOASTARINA NAVIGATION S.A. 他3社は、決算日を3月31日から12月31日に変更しました。そのため、当該連結子会社の当連結会計年度における会計期間は9ヶ月となっております。
また連結子会社であるCOBALT BLUE SHIPPING S.A.は、決算日を12月31日から3月31日に変更しました。そのため、当該連結子会社の当連結会計年度における会計期間は15ヶ月となっております。
これらの変更により連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
Ⅳ 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。
時価のないもの
株式:移動平均法による原価法によっております。
(ロ)たな卸資産
販売用不動産は個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)であり、その他は先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(ハ)デリバティブ
時価法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法(一部の船舶については定率法)を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、次の資産の耐用年数は以下の通りとしております。
鉄骨造の事務所 50年
昇降機・給排水設備・冷凍機・発電機・高圧機器 20年
船舶 15年~20年
(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(ハ)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(ロ)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
(ハ)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(ニ)特別修繕引当金
船舶の定期検査費用の支出に備えるため、将来の修繕見積額に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、また、当社の企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要なヘッジ会計の方法
(イ)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段ヘッジ対象
金利スワップ借入金利息
外貨建金銭債務外貨建予定取引
通貨スワップ外貨建予定取引
為替予約外貨建予定取引

(ハ)ヘッジ方針
主として当社の内部規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、個別案件ごとにヘッジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の為替変動リスクあるいはキャッシュ・フロー変動リスク、金利変動リスク又は価格変動リスクをヘッジすることを目的として実施することとしており、投機目的のための取引は行わない方針であります。
(ニ)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー
変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
ただし、為替予約については、外国通貨による決済見込額に対し、通貨種別、金額、履行時期等の重要な条件が同一である為替予約を行っているため、また金利スワップについては、特例処理の要件を満たす金利スワップを行っているため、いずれも有効性の評価は省略しております。
(6) 海運業収益及び海運業費用の計上基準
航海の経過日数に基づいて収益及び費用を計上する航海日割基準を採用しております。
(7) 支払利息の処理方法
支払利息については、原則として発生時の費用処理としておりますが、長期かつ金額の重要な事業用資産で、一定の条件に該当するものに限って、建造期間中の支払利息を事業用資産の取得価額に算入しております。
(8) 消費税等
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員
会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準
委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
おいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606は
2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
あります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基
準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19号 2020年3月31日 企業会計
基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容
の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準にお
いてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業
会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会
計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定
方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号
の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務
諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされてお
ります。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定で
あります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下
「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸
表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよ
う要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基
準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではな
く、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日
企業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充
実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方
針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情
報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼ
さないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(追加情報)
有形固定資産の減損判定を行う上で、新型コロナウイルス感染症の影響は2020年9月までの間は継続するものと仮定
し、将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。

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