有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等による時価法
評価差額は全部純資産直入法
売却原価は移動平均法
時価のないもの 移動平均法による原価法又は償却原価法
その他の関係会社有価証券 移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、発生した翌事業年度より11年~14年で定額法により費用処理しております。
過去勤務費用は、発生時に費用処理しております。
(2)貸倒引当金
一般債権は貸倒実績率法、貸倒懸念債権等は回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(3)独禁法関連引当金
価格カルテルに係る制裁金や賠償金等の支払いに備えるため、将来発生しうる損失の見積額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
提出会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等による時価法
評価差額は全部純資産直入法
売却原価は移動平均法
時価のないもの 移動平均法による原価法又は償却原価法
その他の関係会社有価証券 移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、発生した翌事業年度より11年~14年で定額法により費用処理しております。
過去勤務費用は、発生時に費用処理しております。
(2)貸倒引当金
一般債権は貸倒実績率法、貸倒懸念債権等は回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(3)独禁法関連引当金
価格カルテルに係る制裁金や賠償金等の支払いに備えるため、将来発生しうる損失の見積額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
提出会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。