有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(8)【役員株式所有制度の内容】
① 当社取締役に対する株式報酬制度
1) 制度の概要
当社は、2015年6月29日開催の第70回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度(以下、「本制度」という)を導入しました。
本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託(以下、「株式交付信託」という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が、退任時に取締役(社外取締役を除く)に交付又は給付されるものです。
2) 株式交付信託に拠出する金銭の上限額
1事業年度当たり総額100百万円
なお、原則として5事業年度ごとに、5事業年度分で500百万円を上限として金銭を拠出します。
3) 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
退任した当社取締役(社外取締役を除く)のうち受益者要件を充足する者
① 当社取締役に対する株式報酬制度
1) 制度の概要
当社は、2015年6月29日開催の第70回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度(以下、「本制度」という)を導入しました。
本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託(以下、「株式交付信託」という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が、退任時に取締役(社外取締役を除く)に交付又は給付されるものです。
2) 株式交付信託に拠出する金銭の上限額
1事業年度当たり総額100百万円
なお、原則として5事業年度ごとに、5事業年度分で500百万円を上限として金銭を拠出します。
3) 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
退任した当社取締役(社外取締役を除く)のうち受益者要件を充足する者