有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「未払社会保険料」及び「資産除去債務」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた61百万円は、「未払社会保険料」28百万円、「資産除去債務」2百万円、「その他」30百万円として注記を組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 退職給付引当金 | 597 | 百万円 | 621 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 175 | 百万円 | 202 | 百万円 |
| 未払事業税 | 20 | 百万円 | 19 | 百万円 |
| 減価償却超過額 | 26 | 百万円 | 23 | 百万円 |
| 未払社会保険料 | 28 | 百万円 | 33 | 百万円 |
| 資産除去債務 | 2 | 百万円 | 31 | 百万円 |
| その他 | 30 | 百万円 | 50 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 881 | 百万円 | 983 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △11 | 百万円 | △40 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 870 | 百万円 | 942 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | - | 百万円 | 30 | 百万円 |
| 土地再評価差額金 | 171 | 百万円 | 176 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 171 | 百万円 | 207 | 百万円 |
| 繰延税金資産純額 | 698 | 百万円 | 735 | 百万円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「未払社会保険料」及び「資産除去債務」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた61百万円は、「未払社会保険料」28百万円、「資産除去債務」2百万円、「その他」30百万円として注記を組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | % | 1.2 | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.8 | % | △1.6 | % |
| 住民税均等割 | 0.3 | % | 0.2 | % |
| 評価性引当額の増減 | △0.1 | % | 2.4 | % |
| 法人税額の特別控除等 | △5.3 | % | △6.4 | % |
| 過年度法人税等 | △0.5 | % | 0.1 | % |
| 税率変更による影響額 | - | % | △1.5 | % |
| その他 | △0.5 | % | △0.4 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.8 | % | 24.7 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。