有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が22百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が22百万円増加しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日のものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が47百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が131百万円、その他有価証券評価差額金が80百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円、退職給付に係る調整累計額が2百万円それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 145百万円 | 148百万円 | |
| 賞与引当金 | 408 | 456 | |
| 未払事業税等 | 111 | 141 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,211 | 1,072 | |
| 投資有価証券等評価額 | 230 | 192 | |
| 貸倒引当金 | 73 | 89 | |
| 米国独禁法関連損失 | ― | 672 | |
| その他 | 511 | 514 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,691 | 3,289 | |
| 評価性引当額 | △536 | △483 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,155 | 2,806 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 減価償却費 | △150 | △151 | |
| 在外子会社留保利益 | △53 | △50 | |
| その他有価証券評価差額金 | △656 | △1,046 | |
| その他 | △224 | △366 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,084 | △1,616 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,070 | 1,190 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.0 | 1.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.7 | △0.7 | |
| 子会社の法定実効税率との差異 | △8.0 | △6.2 | |
| 受取配当金連結消去に伴う影響額 | 0.6 | 0.5 | |
| 子会社の繰越欠損金の充当 | △0.5 | △0.5 | |
| 住民税均等割等 | 1.5 | 1.4 | |
| 評価性引当額 | 1.1 | 0.2 | |
| 持分法投資損益 | △0.5 | △0.6 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | 0.2 | 0.8 | |
| 外国税額控除 | △0.1 | △0.1 | |
| その他 | 0.8 | 1.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.4 | 32.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が22百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が22百万円増加しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日のものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が47百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が131百万円、その他有価証券評価差額金が80百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円、退職給付に係る調整累計額が2百万円それぞれ増加しております。