半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
Ⅰ 社債の発行
(1)当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。
(2)当社は、以下の条件で短期社債を発行しました。
なお、上記の普通社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯し
て当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受けがなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産
についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位とな
るとされております。
Ⅱ 重要な契約の変更
当社は、高速道路株式会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定の一部を変更する協定」を令和7年11月27日付けで締結するとともに、国土交通省へ「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等」の事業変更許可申請を行い、令和7年12月5日付けで許可を受けています。
① 協定の相手方
機構
② 協定締結日
令和7年11月27日
③ 変更の内容
中央自動車道(小牧IC~一宮IC)スマートIC(1箇所)の事業の追加、東京外かく環状道路の有料道路事業費増及び事業費の見直し等をしております。
これらを受け新設、改築等に係る債務引受限度額、道路資産の貸付料の額及び計画料金収入の額が増額となっております。
④ 影響
新設、改築に係る工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額143,476百万円(消費税込み)が増額となります。
令和7年度から令和53年度までの期間において修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額58,507百万円(消費税込み)、特定更新等工事に係る工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額56,608百万円(消費税込み)、計画料金収入584,146百万円(消費税込み)及び道路資産の貸付料516,258百万円(消費税込み)がそれぞれ増額となります。
なお、実績料金収入が協定に於いて定める計画料金収入の金額と比較して一定の割合を超えて変動する場合には、道路資産の貸付料の金額もそれに連動して変動することとされています。
Ⅰ 社債の発行
(1)当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。
| 区分 | 中日本高速道路株式会社第116回社債 |
| 発行総額 | 金1,000億円 |
| 利率 | 年1.476パーセント |
| 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和7年11月27日 |
| 償還期日 | 令和12年11月27日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金 |
(2)当社は、以下の条件で短期社債を発行しました。
| 区分 | 中日本高速道路株式会社第2回人民元建て短期社債(固定債) |
| 発行総額 | 3億人民元[金65億円] |
| 利率 | 年1.955パーセント |
| 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和7年11月26日 |
| 償還期日 | 令和8年11月20日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金 |
なお、上記の普通社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯し
て当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受けがなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産
についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位とな
るとされております。
Ⅱ 重要な契約の変更
当社は、高速道路株式会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定の一部を変更する協定」を令和7年11月27日付けで締結するとともに、国土交通省へ「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等」の事業変更許可申請を行い、令和7年12月5日付けで許可を受けています。
① 協定の相手方
機構
② 協定締結日
令和7年11月27日
③ 変更の内容
中央自動車道(小牧IC~一宮IC)スマートIC(1箇所)の事業の追加、東京外かく環状道路の有料道路事業費増及び事業費の見直し等をしております。
これらを受け新設、改築等に係る債務引受限度額、道路資産の貸付料の額及び計画料金収入の額が増額となっております。
④ 影響
新設、改築に係る工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額143,476百万円(消費税込み)が増額となります。
令和7年度から令和53年度までの期間において修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額58,507百万円(消費税込み)、特定更新等工事に係る工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額56,608百万円(消費税込み)、計画料金収入584,146百万円(消費税込み)及び道路資産の貸付料516,258百万円(消費税込み)がそれぞれ増額となります。
なお、実績料金収入が協定に於いて定める計画料金収入の金額と比較して一定の割合を超えて変動する場合には、道路資産の貸付料の金額もそれに連動して変動することとされています。