半期報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
Ⅰ 社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。
なお、上記の社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受がなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位となるとされております。
Ⅱ 重要な契約の変更
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更することを、平成28年10月13日開催の取締役会にて決議し、それに基づき平成28年12月12日付けで変更の協定を締結するとともに、国土交通省へ「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等」の事業変更許可申請を行い、平成28年12月14日付けで許可を受けています。
① 協定の相手方
機構
② 協定締結日
平成28年12月12日
③ 変更の内容
熊本地震における橋梁の損傷状況を踏まえた耐震補強工事に関する事業の追加、料金割引の見直しによる計画料金収入の見直し等をしております。
これらを受け修繕に係る債務引受限度額が増額、道路資産の貸付料の額及び計画料金収入の額が減額となっております。
④ 影響
平成28年度から平成72年度までの期間において、修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額29,284百万円(消費税込み)が増額となります。
また、計画料金収入90,861百万円(消費税込み)及び道路資産の貸付料67,198百万円(消費税込み)がそれぞれ減額となります。
なお、実績料金収入が協定に於いて定める計画料金収入の金額と比較して一定の割合を超えて変動する場合には、道路資産の貸付料の金額もそれに連動して変動することとされています。
Ⅰ 社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。
| 区分 | 中日本高速道路株式会社第67回社債 |
| 発行総額 | 金500億円 |
| 利率 | 年0.030パーセント |
| 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 平成28年11月30日 |
| 償還期日 | 平成33年9月17日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金 |
なお、上記の社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受がなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位となるとされております。
Ⅱ 重要な契約の変更
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更することを、平成28年10月13日開催の取締役会にて決議し、それに基づき平成28年12月12日付けで変更の協定を締結するとともに、国土交通省へ「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等」の事業変更許可申請を行い、平成28年12月14日付けで許可を受けています。
① 協定の相手方
機構
② 協定締結日
平成28年12月12日
③ 変更の内容
熊本地震における橋梁の損傷状況を踏まえた耐震補強工事に関する事業の追加、料金割引の見直しによる計画料金収入の見直し等をしております。
これらを受け修繕に係る債務引受限度額が増額、道路資産の貸付料の額及び計画料金収入の額が減額となっております。
④ 影響
平成28年度から平成72年度までの期間において、修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額29,284百万円(消費税込み)が増額となります。
また、計画料金収入90,861百万円(消費税込み)及び道路資産の貸付料67,198百万円(消費税込み)がそれぞれ減額となります。
なお、実績料金収入が協定に於いて定める計画料金収入の金額と比較して一定の割合を超えて変動する場合には、道路資産の貸付料の金額もそれに連動して変動することとされています。