有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 9:03
【資料】
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【項目】
138項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名を含む3名全員が社外監査役であり、実質的な独立性が確保されています。各監査役は、いずれも企業経営または行政における豊富な経験を有し、業務執行に対する実効的な監視機能を果たすことのできる体制となっています。また、監査役松尾清は、公認会計士として日本及び米国で長期にわたり会計監査に携わっており、財務及び会計に関する専門的な知見を有しています。
各監査役は、監査役会において監査の方針、職務の分担等を定め、これらに従って監査を実施しています。常勤監査役は、取締役会、監査役会に出席するほか、必要に応じて内部監査に出席しています。また、定期的に書類の閲覧等を実施することで日常業務を監査しています。非常勤監査役は、常勤監査役と情報交換を行うとともに、取締役会及び監査役会への出席等を通じて監査を実施しています。
当社は、当事業年度において監査役会を7回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりです。
役職名氏名出席回数(全7回)出席率
常勤監査役 (社外監査役)勝野 成治4回100%
非常勤監査役(社外監査役)松尾 清7回100%
非常勤監査役(社外監査役)井上 伸一7回100%

(注)監査役勝野成治は2021年6月25日開催の第25回定時株主総会で選任されたため、就任後開催された監査役会(4回)の出席回数及び出席率を記載しています。
また、当事業年度に開催した監査役会における主な検討事項は次のとおりです。
回次主な検討事項
第1回・定時取締役会において報告または決議される事項の事前確認
・会計監査人、内部監査室及び内部統制部門との協議(2021年3月期に係る監査の実施状況の確認等)
・定時株主総会提出議案の事前確認
・監査役の選任議案に関する審議
・会計監査人の選任に関する審議 等
第2回・監査役監査報告書の提出
・監査役会監査報告書の採択 等
第3回・会計監査人の監査報酬に関する審議
・有価証券報告書及び内部統制報告書の確認
・会計監査人に対する評価結果の決議 等
第4回・監査役会議長、常勤監査役及び特定監査役の選定
・監査役報酬に関する協議 等
第5回・監査役会監査計画書の決定
・定時取締役会において報告または決議される事項の事前確認
・会計監査人及び内部監査室との協議(2022年3月期第1四半期に係る監査の実施状況の確認等) 等
第6回・定時取締役会において報告または決議される事項の事前確認
・会計監査人、内部監査室及び内部統制部門との協議(2022年3月期第2四半期に係る監査の実施状況の確認等) 等
第7回・定時取締役会において報告または決議される事項の事前確認
・会計監査人、内部監査室及び内部統制部門との協議(2022年3月期第3四半期に係る監査の実施状況の確認等) 等

② 内部監査の状況及び監査部門の相互連携
内部監査については、代表取締役社長直轄の組織である内部監査室(内部監査室長1名により構成)が定期的に業務監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告しています。
内部監査室は、常勤監査役(社外監査役)と定期的に情報交換を行っています。内部監査の日程は常勤監査役に共有され、常勤監査役は、必要と認めた場合は、適宜、内部監査に出席しています。内部監査室は、内部監査終了後、内部監査報告書を代表取締役社長に提出しますが、内部監査報告書の写しは常勤監査役に提供され、常勤監査役が内部監査の問題点を把握することができる体制となっています。また、内部監査室長は、定期的に監査役会に出席し、内部監査の実施状況及び結果を社外監査役に報告しています。
会計監査人は、定期的に監査役会に出席し、監査報告及び説明を行うとともに、社外監査役との間で情報共有及び意見交換を図っています。
内部統制部門の責任者(内部監査室長が兼務)は、監査役会において財務報告に係る内部統制の評価の進捗状況及び評価結果の報告(以下、「内部統制報告」という)を行うとともに、代表取締役社長に内部統制報告を行っています。代表取締役社長は、取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制報告の内容を報告しています。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 会計監査人である公認会計士の氏名
山野井 俊 明
山 川 貴 生
(ⅱ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名です。
(ⅲ) 監査証明の審査体制
当社の会計監査人は城南公認会計士共同事務所に所属しており、同事務所では、すべての監査業務について審査担当者による審査を受審するものとしています。
審査については、構成員会において関与先毎に、当社の監査業務に従事せず、かつ、監査責任者と同程度以上の専門的能力と実務経験を有する者を審査担当者に選任し、監査計画及び監査意見形成に係る問題点の有無並びに監査意見の形成について、監査責任者との討議及び裏付けとなる監査調書の検討並びに財務諸表とその監査報告書の検討により審査を実施しています。また、特に決算に及ぼす影響が大きく、慎重な判断を必要とする事項等がある場合は、構成員会による合議により審査を実施することとしています。
(ⅳ) 会計監査人の選定方針及び理由
監査役会は、会計監査人の選定方針として、候補者の独立性、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額の妥当性等を考慮することとしています。監査役会は、公認会計士山野井俊明及び公認会計士山川貴生から提示された資料に基づき、これらの事項を総合的に勘案した結果、公認会計士山野井俊明及び公認会計士山川貴生を当社の会計監査人として選定することが適当であると判断しました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとしています。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしています。
(ⅴ) 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の評価に係る基準を策定しており、各監査役及び監査役会は、これに基づき、会計監査人に対する評価を行っています。当該評価の結果、各監査役及び監査役会は、公認会計士山野井俊明及び公認会計士山川貴生並びに両氏が所属する城南公認会計士共同事務所の独立性、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬額、監査役との意思疎通等の点において、特段の問題は認められないものと判断しています。
(ⅵ) 会計監査人の異動
当社の会計監査人は次のとおり異動しています。
前連結会計年度及び前事業年度 監査法人元和
当連結会計年度及び当事業年度 公認会計士 山野井 俊明、公認会計士 山川 貴生
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(a) 異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
城南公認会計士共同事務所 業務執行構成員 山野井 俊 明
城南公認会計士共同事務所 業務執行構成員 山 川 貴 生
退任する監査公認会計士等の名称
監査法人元和
(b) 異動年月日
2021年6月25日
(c) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年6月29日
(d) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人元和は、2021年6月25日に開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、今般、同監査法人から、同監査法人において当社の監査を担当してきた公認会計士らが近く脱退する意向である旨の申し出がありました。
これを受け、当社の監査役会は、監査法人元和において従前と同様の監査品質を継続することは困難になるものと判断し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、山野井俊明氏及び山川貴生氏を新たに会計監査人の候補者といたしました。
当社の監査役会が山野井俊明氏及び山川貴生氏を会計監査人の候補者とした理由は、両氏の専門性及び独立性、並びに、両氏が所属する城南公認会計士共同事務所の品質管理体制等を総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断したためです。
(f) 上記(e)の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社24,600-24,600-
連結子会社----
24,600-24,600-

(注)1.前連結会計年度における監査公認会計士等に対する報酬は、監査法人元和に対する報酬を記載しています。
2.当連結会計年度における監査公認会計士等に対する報酬は、公認会計士山野井俊明及び公認会計士山川貴生が所属する城南公認会計士共同事務所に対する報酬を記載しています。
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(上記(ⅰ)を除く)
該当事項はありません。
(ⅲ) 監査証明業務に基づく重要な報酬(上記(ⅰ)及び(ⅱ)を除く)
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
会社の規模・特性・監査日数等を勘案したうえで決定しています。
(ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬見積りに関して取締役より必要な資料を入手したうえで、報酬見積り額の算出根拠である監査項目の内容、監査時間等が適切であると認め、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。