有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
2 偶発債務
訴訟等
当社は平成22年10月に従業員1名を懲戒解雇しましたが、これに対し、当該元従業員が解雇無効を主張し、当社に対し労働契約上の権利を有することの確認(及び、これに伴う平成22年12月から支払済みに至るまでの給与の支払い)を請求しています。
平成24年11月30日の第一審判決では元従業員の請求が認容され、平成25年6月20日の控訴審判決では、原判決中の控訴人敗訴部分のうち本訴請求に関する部分を取消し、東京地方裁判所に差し戻すとの判決が下されました。これに対し、当社は平成25年7月に上告等を申立てましたが、平成26年5月9日、上告棄却及び上告不受理の決定があり、本件訴訟は、普通解雇の有効性を審理するため、東京地方裁判所に差し戻されました。
平成27年11月30日の差戻第一審判決では元従業員の請求が認容されたため、当社は平成27年12月14日に控訴を提起し、引き続き、差戻控訴審において解雇の有効性を主張して争っています。
本件訴訟の結果によっては、当社に損害が発生する可能性はありますが、現時点で偶発債務の総額を合理的に算出することはできません。
訴訟等
当社は平成22年10月に従業員1名を懲戒解雇しましたが、これに対し、当該元従業員が解雇無効を主張し、当社に対し労働契約上の権利を有することの確認(及び、これに伴う平成22年12月から支払済みに至るまでの給与の支払い)を請求しています。
平成24年11月30日の第一審判決では元従業員の請求が認容され、平成25年6月20日の控訴審判決では、原判決中の控訴人敗訴部分のうち本訴請求に関する部分を取消し、東京地方裁判所に差し戻すとの判決が下されました。これに対し、当社は平成25年7月に上告等を申立てましたが、平成26年5月9日、上告棄却及び上告不受理の決定があり、本件訴訟は、普通解雇の有効性を審理するため、東京地方裁判所に差し戻されました。
平成27年11月30日の差戻第一審判決では元従業員の請求が認容されたため、当社は平成27年12月14日に控訴を提起し、引き続き、差戻控訴審において解雇の有効性を主張して争っています。
本件訴訟の結果によっては、当社に損害が発生する可能性はありますが、現時点で偶発債務の総額を合理的に算出することはできません。