四半期報告書-第20期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
偶発債務
訴訟等
当社は平成22年10月に従業員1名を懲戒解雇しましたが、これに対し、当該元従業員が解雇無効を主張し、当社に対し労働契約上の権利を有することの確認(及び、これに伴う平成22年12月から支払済みに至るまでの給与の支払い)を請求しています。
平成24年11月30日の第一審判決では相手方の請求が認容され、平成25年6月20日の控訴審判決では、原判決中の控訴人敗訴部分のうち本訴請求に関する部分を取消し、東京地方裁判所に差し戻すとの判決が下されました。当社は、この判決を不服として平成25年7月に申立てを行いましたが、平成26年5月9日、上告棄却及び上告不受理の決定がありました。これにより、本件訴訟は、東京地方裁判所に差し戻され、普通解雇の有効性について審理されています。当社は引き続き、解雇の有効性を主張して争っています。
本件訴訟の結果によっては、当社に損害が発生する可能性はありますが、現時点で偶発債務の総額を合理的に算出することはできません。
訴訟等
当社は平成22年10月に従業員1名を懲戒解雇しましたが、これに対し、当該元従業員が解雇無効を主張し、当社に対し労働契約上の権利を有することの確認(及び、これに伴う平成22年12月から支払済みに至るまでの給与の支払い)を請求しています。
平成24年11月30日の第一審判決では相手方の請求が認容され、平成25年6月20日の控訴審判決では、原判決中の控訴人敗訴部分のうち本訴請求に関する部分を取消し、東京地方裁判所に差し戻すとの判決が下されました。当社は、この判決を不服として平成25年7月に申立てを行いましたが、平成26年5月9日、上告棄却及び上告不受理の決定がありました。これにより、本件訴訟は、東京地方裁判所に差し戻され、普通解雇の有効性について審理されています。当社は引き続き、解雇の有効性を主張して争っています。
本件訴訟の結果によっては、当社に損害が発生する可能性はありますが、現時点で偶発債務の総額を合理的に算出することはできません。