四半期報告書-第21期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
偶発債務
訴訟等
当社は、平成20年8月に当社が加賀ハイテック株式会社(現 加賀ソルネット株式会社(平成28年4月1日付合併により訴訟承継)(以下、「加賀」という))に売り渡したb-mobile3G(以下、「本件製品」という)について、加賀から、平成25年11月29日付訴状により、債務不履行解除による買受代金相当額の返還を請求されています。
なお、本件製品については、平成21年6月、加賀から売買契約の解除およびこれに伴う買受代金相当額の返還を請求する訴訟(以下、「前訴」という)が提起されましたが、平成24年8月の上告棄却により、加賀の敗訴が確定しています。
今般、加賀は、前訴の敗訴確定を受け、平成24年10月以降に本件製品の在庫を販売したところ、通信ができないことが判明したとして、本件訴訟を提起したものです。
当社は、当社が加賀に売り渡した本件製品は正常な通信機能を備えていたこと、当社と加賀との間の継続的取引関係および信頼関係は、加賀の強固な販売拒絶および前訴提起によって破壊されたのであって、本件製品に通信機能を維持する義務は失われていること、いずれにしても、本件訴訟は前訴の蒸し返しである旨を主張して争っています。
しかしながら、平成28年9月30日の第一審判決は、加賀の請求を一部認容し、当社に3億4,209万5,000円の支払いを命じました。そのため、当社は平成28年10月3日に直ちに控訴し、一方、加賀も平成28年10月13日に控訴するとともに、遅延損害金の起算日を当初の売買契約日に遡及させる訴えの追加的変更を行いました。
本件訴訟の結果によっては、当社に損害が発生する可能性はありますが、現時点で偶発債務の総額を合理的に算出することはできません。
訴訟等
当社は、平成20年8月に当社が加賀ハイテック株式会社(現 加賀ソルネット株式会社(平成28年4月1日付合併により訴訟承継)(以下、「加賀」という))に売り渡したb-mobile3G(以下、「本件製品」という)について、加賀から、平成25年11月29日付訴状により、債務不履行解除による買受代金相当額の返還を請求されています。
なお、本件製品については、平成21年6月、加賀から売買契約の解除およびこれに伴う買受代金相当額の返還を請求する訴訟(以下、「前訴」という)が提起されましたが、平成24年8月の上告棄却により、加賀の敗訴が確定しています。
今般、加賀は、前訴の敗訴確定を受け、平成24年10月以降に本件製品の在庫を販売したところ、通信ができないことが判明したとして、本件訴訟を提起したものです。
当社は、当社が加賀に売り渡した本件製品は正常な通信機能を備えていたこと、当社と加賀との間の継続的取引関係および信頼関係は、加賀の強固な販売拒絶および前訴提起によって破壊されたのであって、本件製品に通信機能を維持する義務は失われていること、いずれにしても、本件訴訟は前訴の蒸し返しである旨を主張して争っています。
しかしながら、平成28年9月30日の第一審判決は、加賀の請求を一部認容し、当社に3億4,209万5,000円の支払いを命じました。そのため、当社は平成28年10月3日に直ちに控訴し、一方、加賀も平成28年10月13日に控訴するとともに、遅延損害金の起算日を当初の売買契約日に遡及させる訴えの追加的変更を行いました。
本件訴訟の結果によっては、当社に損害が発生する可能性はありますが、現時点で偶発債務の総額を合理的に算出することはできません。