有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
1.既存火力発電事業の統合に係る合弁契約書の締結について
当社の100%子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社(以下、「東京電力フュエル&パワー」という)は、平成29年6月8日開催の取締役会において、中部電力株式会社(以下、「中部電力」という)と、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業(以下、「本件事業」という)の株式会社JERAへの統合に係る合弁契約書を締結する旨を決議し、同日付で合弁契約書を締結した。今後、東京電力フュエル&パワー及び中部電力は、平成31年度上期の事業統合を目指し、対等・互譲の精神に基づき、詳細な協議と必要な手続きを進めていく。
本件事業の統合については、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共同支配企業の形成として処理する予定である。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
こうしたなか、平成29年5月11日に、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)に対し、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」 (平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)第43条第1項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請した。また、これを踏まえ、同日、機構法第46条第1項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請し、同年5月18日に、主務大臣より認定を受けている。
さらに、平成29年6月19日の取締役会において、機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請することを決議し、同年6月28日に資金援助額の変更を申請した。
平成29年5月11日の申請は、出荷制限・風評被害等の見積額の算定期間の延長等により、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額188,926百万円を控除した金額が、平成28年12月27日の申請額8,177,478百万円から97,772百万円増加し、8,275,250百万円となったことによるものである。
また、平成29年6月28日の申請は、出荷制限指示等による損害、風評被害等の見積額の算定期間の延長に加え、除染等費用の一部について、応諾実績の増加に加え、作業や整理が進展したことにより、一定の予見可能性が生じてきたことなどの状況変化が生じたことにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額188,926百万円を控除した金額が、平成29年5月11日の申請額8,275,250百万円から1,240,527百万円増加し、9,515,777百万円となったことによるものである。
上記の状況変化が生じたことなどにより、賠償見積額から補償金の受入額188,926百万円及び除染求償関連資金交付金(「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務に対応する機構法の規定に基づく資金援助の申請額)2,735,775百万円を控除した金額が、当連結会計年度末の6,749,153百万円から30,847百万円増加することから、原子力損害賠償費は同額増加する。
また、平成29年5月18日に主務大臣より認定を受けた特別事業計画における資金援助額及び平成29年6月28日に機構に対し変更申請を行った資金援助額を踏まえ、平成29年度第1四半期連結累計期間において、原賠・廃炉等支援機構資金交付金として、申請額の増加額1,338,299百万円から除染求償関連資金交付金の増加額1,209,679百万円を控除した128,619百万円を計上する見込みである。
1.既存火力発電事業の統合に係る合弁契約書の締結について
当社の100%子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社(以下、「東京電力フュエル&パワー」という)は、平成29年6月8日開催の取締役会において、中部電力株式会社(以下、「中部電力」という)と、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業(以下、「本件事業」という)の株式会社JERAへの統合に係る合弁契約書を締結する旨を決議し、同日付で合弁契約書を締結した。今後、東京電力フュエル&パワー及び中部電力は、平成31年度上期の事業統合を目指し、対等・互譲の精神に基づき、詳細な協議と必要な手続きを進めていく。
本件事業の統合については、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共同支配企業の形成として処理する予定である。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
こうしたなか、平成29年5月11日に、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)に対し、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」 (平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)第43条第1項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請した。また、これを踏まえ、同日、機構法第46条第1項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請し、同年5月18日に、主務大臣より認定を受けている。
さらに、平成29年6月19日の取締役会において、機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請することを決議し、同年6月28日に資金援助額の変更を申請した。
平成29年5月11日の申請は、出荷制限・風評被害等の見積額の算定期間の延長等により、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額188,926百万円を控除した金額が、平成28年12月27日の申請額8,177,478百万円から97,772百万円増加し、8,275,250百万円となったことによるものである。
また、平成29年6月28日の申請は、出荷制限指示等による損害、風評被害等の見積額の算定期間の延長に加え、除染等費用の一部について、応諾実績の増加に加え、作業や整理が進展したことにより、一定の予見可能性が生じてきたことなどの状況変化が生じたことにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額188,926百万円を控除した金額が、平成29年5月11日の申請額8,275,250百万円から1,240,527百万円増加し、9,515,777百万円となったことによるものである。
上記の状況変化が生じたことなどにより、賠償見積額から補償金の受入額188,926百万円及び除染求償関連資金交付金(「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務に対応する機構法の規定に基づく資金援助の申請額)2,735,775百万円を控除した金額が、当連結会計年度末の6,749,153百万円から30,847百万円増加することから、原子力損害賠償費は同額増加する。
また、平成29年5月18日に主務大臣より認定を受けた特別事業計画における資金援助額及び平成29年6月28日に機構に対し変更申請を行った資金援助額を踏まえ、平成29年度第1四半期連結累計期間において、原賠・廃炉等支援機構資金交付金として、申請額の増加額1,338,299百万円から除染求償関連資金交付金の増加額1,209,679百万円を控除した128,619百万円を計上する見込みである。