訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
1 「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する
法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法
律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号 以下「改正法」という。)および「電気事業会計規則等の一
部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号 以下「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規
則が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用については、従来、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料
の量に応じて算定した現価相当額を使用済燃料再処理等引当金および使用済燃料再処理等準備引当金として引当
計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金の額を同条第2項に基づき原
子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上することとなった。
また、改正法第9条第1項により、使用済燃料再処理機構は、原子力事業者が拠出金を納付したときは、当該
拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならないと規定されている。
これにより、改正省令の施行時点において、改正省令附則第3条の規定により使用済燃料再処理等積立金
497,071百万円および使用済燃料再処理等引当金540,819百万円を取崩し、その差額を固定負債のその他33,378百
万円および流動負債のその他10,369百万円に計上し、同附則第6条の規定により使用済燃料再処理等準備引当金
54,238百万円全額を固定負債のその他に振り替えている。
改正省令施行時点において固定負債のその他に振り替えた54,500百万円については、「原子力発電における使
用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備及び経過措置に関する政令」(平成28年政令第319号)第12条第1項に基づき、経済産業大臣から5年間
に分割して納付することについて承認を受けたため、当連結会計年度において10,900百万円を納付し、翌連結会
計年度に納付すべき金額を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。
なお、改正省令の施行により、前連結会計年度末における使用済燃料再処理等引当金に係る見積差異(改正前
の電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌連結会計年度に適用される割引率等の諸元を用いて計算され
る現価相当額の差異)266,535百万円については、認識しない。
2 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
当連結会計年度より、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成
28年3月28日)を適用している。
1 「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する
法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法
律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号 以下「改正法」という。)および「電気事業会計規則等の一
部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号 以下「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規
則が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用については、従来、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料
の量に応じて算定した現価相当額を使用済燃料再処理等引当金および使用済燃料再処理等準備引当金として引当
計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金の額を同条第2項に基づき原
子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上することとなった。
また、改正法第9条第1項により、使用済燃料再処理機構は、原子力事業者が拠出金を納付したときは、当該
拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならないと規定されている。
これにより、改正省令の施行時点において、改正省令附則第3条の規定により使用済燃料再処理等積立金
497,071百万円および使用済燃料再処理等引当金540,819百万円を取崩し、その差額を固定負債のその他33,378百
万円および流動負債のその他10,369百万円に計上し、同附則第6条の規定により使用済燃料再処理等準備引当金
54,238百万円全額を固定負債のその他に振り替えている。
改正省令施行時点において固定負債のその他に振り替えた54,500百万円については、「原子力発電における使
用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備及び経過措置に関する政令」(平成28年政令第319号)第12条第1項に基づき、経済産業大臣から5年間
に分割して納付することについて承認を受けたため、当連結会計年度において10,900百万円を納付し、翌連結会
計年度に納付すべき金額を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。
なお、改正省令の施行により、前連結会計年度末における使用済燃料再処理等引当金に係る見積差異(改正前
の電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌連結会計年度に適用される割引率等の諸元を用いて計算され
る現価相当額の差異)266,535百万円については、認識しない。
2 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
当連結会計年度より、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成
28年3月28日)を適用している。