有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(追加情報)
電気事業会計規則の改正
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)により、電気事業会計規則
(昭和40年通商産業省令第57号)が改正され、原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後
も維持管理することが必要な固定資産については、原子力発電設備に含まれることとされた。
電気事業会計規則の改正
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)により、電気事業会計規則
(昭和40年通商産業省令第57号)が改正され、原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後
も維持管理することが必要な固定資産については、原子力発電設備に含まれることとされた。