有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 11:57
【資料】
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【項目】
162項目
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社
連結子会社の数 90社
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載している。
当連結会計年度中に、新規設立した㈱Dshift、KANSAI ENERGY SOLUTIONS (VIETNAM) CO.,LTD.および
和歌山太陽光(同)他4社を新たに連結の範囲に含めている。
また、清算結了によりLNG EBISU Shipping Corporation他1社を、支配力の低下により1社を、それぞれ
連結の範囲から除外している。
(2)主要な非連結子会社
S.O.W.アセットファイナンス参号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その純資産および当期純損益の大部分が非支配株主に帰属すること、加えて、合計の総
資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結貸
借対照表および連結損益計算書に重要な影響を及ぼさないことから、連結の範囲から除外している。
2 持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社および関連会社
関連会社の数 8社
主要な会社の名称 日本原燃㈱、㈱きんでん、㈱エネゲート、San Roque Power Corporation
当連結会計年度より、重要性の観点から、新たに4社を持分法適用の範囲に含めている。また、㈱きんで
んについては、同社連結子会社の損益を㈱きんでんの損益に含めて計算している。
(2)持分法を適用していない主要な非連結子会社および関連会社
日本原子力発電㈱
持分法を適用していない非連結子会社および関連会社は、それぞれ連結純損益および連結利益剰余金等に
及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性が乏しいことから、持分法の適用範囲から
除外している。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、㈱ニュージェック、Kansai Electric Power Holdings Australia Pty Ltd、Kansai
Electric Power Australia Pty Ltd、KE Fuel Trading Singapore Pte. Ltd、PT.Kansai Electric Power
Indonesia他7社の決算日は12月31日であり、当該連結子会社の決算日に係る財務諸表を使用している。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。また、連結子会社
のうち1社の決算日は10月31日であり、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を使用して
いる。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。
4 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
ア 有価証券
① 満期保有目的債券
償却原価法
② その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定している。)
・市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
イ デリバティブ
時価法
ウ 棚卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定し
ている。)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産は主として定額法、無形固定資産は定額法によっている。
(3)重要な引当金の計上基準
ア 貸倒引当金
貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対して実績率等による回収不能見込額を計上している。
イ 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上している。
ウ 渇水準備引当金
渇水による費用の増加に備えるため、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附
則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとされる改正前の電気事業法(昭和39年法律第
170号)第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づき
計算した額を計上している。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に充てるため、将来の退職給付見込額を基礎とした現価方式による退職給付債務の額を退職給付
に係る負債に計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として3年)による定額
法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主
として3年)による定額法(一部の連結子会社は定率法)により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年
度(一部の連結子会社は発生の当連結会計年度)から費用処理することとしている。
(5)重要な収益の計上基準
当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容およ
び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりである。
ア エネルギー事業
エネルギー事業では、小売・卸売の電気およびガスの販売が主な収入である。
当社の電気販売のうち小売に関しては、契約期間にわたり電気の供給を行うことが履行義務であり、電気
事業会計規則に従い、毎月の検針により計量された使用量等に基づき算定される料金を当月分の収益とする
検針日基準により収益を認識している。
当社の電気販売のうち卸売に関しては、契約期間にわたり電気の供給を行うことが履行義務であり、供給
した電力量等に応じて履行義務を充足し、毎月の供給量等に基づき算定される料金により収益を認識してい
る。
当社のガス販売および子会社の電気販売は、契約期間にわたり電気およびガスの供給を行うことが履行義
務であり、時の経過等に応じて履行義務を充足し、毎月の使用量等に基づき算定される料金により収益を認
識している。また、期末月に実施した検針の日から期末日までの使用量等にかかる収益については、未検針
の使用量および単価を見積り、収益を認識している。
なお、電気料金の一部である、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
(平成23年法律第108号)第36条第1項の再エネ特措法賦課金は、第三者のために回収する額に該当するこ
とから営業収益に含めていない。
イ 送配電事業
送配電事業では、送電サービスが主な収入である。
送電サービスは、契約期間にわたり電気を託送供給することが履行義務であり、電気事業会計規則に従
い、毎月の検針により計量された使用量に基づき算定される料金を当月分の収益とする検針日基準により収
益を認識している。
ウ 情報通信事業
情報通信事業のコンシューマ向けおよび法人向けサービスでは、光ファイバーネットワークを用いて提供
する情報通信サービスが主な収入である。
強制力のある権利および義務を有している期間を契約期間として契約期間にわたりインターネットサービ
スを提供することが主な履行義務であり、時の経過に応じて履行義務を充足し、固定の月額料金および従量
料金に基づき収益を認識している。
なお、情報通信サービスに関して、標準工事費、契約事務手数料等の初期費用収入は、更新オプションと
して履行義務を識別し、見積契約更新期間にわたって収益を配分している。
エ 生活・ビジネスソリューション事業
生活・ビジネスソリューション事業の不動産分譲およびフィービジネスでは、不動産の販売および不動産
の総合管理サービスが主な収入である。
不動産分譲においては、不動産の販売が履行義務であり、不動産売買契約に基づく販売価格により取引価
格を算定し、物件の引渡時点において収益を認識している。
また、不動産の総合管理サービスにおいては、契約期間にわたり設備管理、警備および清掃等の各種サー
ビスを提供することが主な履行義務であり、各サービスの提供度合に応じて収益を認識している。
(6)重要なヘッジ会計の方法
ア ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約および通貨スワップについて振当処理の要件を満たして
いるものは振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしているものは特例処理を採用してい
る。
イ ヘッジ対象、ヘッジ手段及びヘッジ方針
通常業務から発生する債権債務などを対象として、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取
引、商品(燃料)スワップ取引などを利用している。
これらの取引は、為替、金利および燃料価格の変動によって生じるキャッシュ・フローの変動リスクまた
は債権債務の時価変動リスクを、回避・軽減する目的に限って実行している。
ウ ヘッジ有効性評価の方法
事後テストは決算日ごとに有効性の評価を行っている。なお、ヘッジ対象とヘッジ手段の間に高い有効性
が認められるものについては事後テストは省略している。
エ 「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第
40号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例
的な取扱いを適用している。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりである。
ヘッジ会計の方法・・・繰延ヘッジ処理によっている。
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・長期借入金
ヘッジ取引の種類・・・キャッシュ・フローを固定するもの
(7)のれんの償却方法及び償却期間
のれんは5年から20年の期間で均等償却している。
(8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金および取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資を資金の範囲としている。
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
ア 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改
正する法律」(平成28年法律第40号 以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金(改正法
第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工の業務に係る拠出金を除く。)の額を同条第2項に基づき
原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上している。
なお、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上してい
る。
イ 特定原子力発電施設の廃止措置に係る会計処理の方法
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を
適用し、原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産(「原子力発
電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)第5条第
3項ただし書の要引当額の相当額を含む。)については、解体省令の定める積立期間(運転を廃止した特
定原子力発電施設に係る積立期間については、解体省令第5条第6項による経済産業大臣から通知を受け
た期間)にわたり、定額法により費用化している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務は、解体省令に基づく原子力発電施設解体費の
総見積額を基準として算定した額により計上している。
ウ 廃炉円滑化負担金の概要及び原子力廃止関連仮勘定の償却方法
廃炉会計制度は、廃炉の円滑な実施等を目的として措置されており、エネルギー政策の変更や安全規制
の変更等に伴い廃止した原子炉の残存簿価等(原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力
廃止関連費用相当額を含む。)および原子力発電施設解体引当金の要引当額)について、同制度の適用を
受け、一般送配電事業者の託送料金により、廃炉円滑化負担金として回収している。
同制度の適用にあたり、当社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21
の6の規定により、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含
む。)および原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣宛に廃炉円滑化負担金承認申
請書を提出し、経済産業大臣の承認を受けている。また、経済産業大臣から回収すべき廃炉円滑化負担金の
通知を受けた関西電力送配電株式会社は、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条
の21の5の規定により、廃炉円滑化負担金の回収ならびに当社および日本原子力発電株式会社への払い渡し
を行っている。
原子力廃止関連仮勘定は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第
77号)附則第5条および第8条の規定により、関西電力送配電株式会社から払い渡される廃炉円滑化負担
金相当金に応じて償却している。
エ 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
オ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
カ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社および一部の連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行するこ
ととなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグル
ープ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務
対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企
業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負
債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税な
らびに税効果会計の会計処理および開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及
び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。